失業保険について詳しい方!
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
手続き時に辞めた会社に退職証明を書いて頂くことになります、本来は離職票を安定所は求めますが、3日ならそこまでは言わない思います、ただ各県の労働局によりますので、安定所に必要書類を確認下さい、または冊子に書いてないですか?
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
会社が倒産した場合、退職金はほとんど支払われないとよく聞きますが、
支払われることもあるのですか。
あればどういった場合なのでしょうか。
失業保険も50?80%と幅がある上、上限があると聞きました。
詳しい方お教え下さい。
支払われることもあるのですか。
あればどういった場合なのでしょうか。
失業保険も50?80%と幅がある上、上限があると聞きました。
詳しい方お教え下さい。
失業手当は過去6ヶ月間の平均給与(ボーナスは除く)により決まり、年齢ごとに最高額があります。
最高額(日額)は次のとおりです。 (平成18年8月1日現在)
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
例えば50歳で最高額を1月一杯もらうと、7,810円x31日=242,110円 となります。
最高額(日額)は次のとおりです。 (平成18年8月1日現在)
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
例えば50歳で最高額を1月一杯もらうと、7,810円x31日=242,110円 となります。
失業保険の認定日について。
現在個別延長を受給しています。
前回の認定日が1月22日でした。
2月1日からの仕事も決まったしハローワーク行くのも遠くてめんどくさいから次の認定日行き
たくありません。
別に23~31日までの基本手当いらないんで。
行かなかったら罰金とか催促の電話かかって来たりしますか?
現在個別延長を受給しています。
前回の認定日が1月22日でした。
2月1日からの仕事も決まったしハローワーク行くのも遠くてめんどくさいから次の認定日行き
たくありません。
別に23~31日までの基本手当いらないんで。
行かなかったら罰金とか催促の電話かかって来たりしますか?
原則的には1月31日(仕事に行く前日)に行かなければなりません。
催促の電話はかかってきませんが、罰則はあると思います。認定日に行かなければ基本手当は振り込まれませんが。
催促の電話はかかってきませんが、罰則はあると思います。認定日に行かなければ基本手当は振り込まれませんが。
退職勧奨(希望退職)、失業保険等について教えてください。
親友の会社で、退職勧奨(希望退職)の募集があったそうです。
現在の売上規模に合うよう組織を適正規模にする必要があるためということです。
希望退職の対象者は全社員だそうです。
社員50名中、10名が退社する意向を固めたそうですが、
親友も悩んでいます。
条件は下記だそうです。(その会社には退職金制度がありません)
*今回の退職勧奨による退職者には、1ヶ月分の給料(基本給)の支給
*退職時において有給休暇がある場合は、有給休暇の買い上げの実施(退職時に支給
一日につき一日分の通常の賃金を支払。出社した場合と同じ賃金日額)
*退職の理由は会社からの勧奨になるため、会社都合となる。
希望退職の条件としてはいいほうなのでしょうか?
親友は母子家庭で、小学生になる子供が一人います。
一昨年の11月に入社し、約1年しか経っていません。
そして、前の会社から、今の会社に転職する際に再就職手当というのをいただいているそうです。
もし、希望退社に応じた場合、失業保険はどのくらいもらえるものなのでしょうか?
残る場合の業務は、人が多く減る部署へ部署異動となるそうで、
スキルがあろうが無かろうが従業員は文句を言えないそうです。
(会社内で一番厳しい業務だそうです)
ちなみにですが、この地域は製造業がとても多く不景気で、
求人があまりありません。
すぐに仕事が見つかる保障が正直ないです。
希望退職に応じる人たちも、ほぼ行き先は決まっていないそうです。
教えてください。よろしくお願いします。
親友の会社で、退職勧奨(希望退職)の募集があったそうです。
現在の売上規模に合うよう組織を適正規模にする必要があるためということです。
希望退職の対象者は全社員だそうです。
社員50名中、10名が退社する意向を固めたそうですが、
親友も悩んでいます。
条件は下記だそうです。(その会社には退職金制度がありません)
*今回の退職勧奨による退職者には、1ヶ月分の給料(基本給)の支給
*退職時において有給休暇がある場合は、有給休暇の買い上げの実施(退職時に支給
一日につき一日分の通常の賃金を支払。出社した場合と同じ賃金日額)
*退職の理由は会社からの勧奨になるため、会社都合となる。
希望退職の条件としてはいいほうなのでしょうか?
親友は母子家庭で、小学生になる子供が一人います。
一昨年の11月に入社し、約1年しか経っていません。
そして、前の会社から、今の会社に転職する際に再就職手当というのをいただいているそうです。
もし、希望退社に応じた場合、失業保険はどのくらいもらえるものなのでしょうか?
残る場合の業務は、人が多く減る部署へ部署異動となるそうで、
スキルがあろうが無かろうが従業員は文句を言えないそうです。
(会社内で一番厳しい業務だそうです)
ちなみにですが、この地域は製造業がとても多く不景気で、
求人があまりありません。
すぐに仕事が見つかる保障が正直ないです。
希望退職に応じる人たちも、ほぼ行き先は決まっていないそうです。
教えてください。よろしくお願いします。
退職理由が会社都合ということですので、退職時の年齢によって給付される日数が異なります。
45歳未満なら90日。
45歳以上60歳未満なら180日。
60歳以上65歳未満なら150日です。
給付の金額ですが、退職前6カ月分の給与総支給額(ボーナス除く)÷180(平均日給)の
5~6割程度が1日分の金額になります。
保険の支払いは一括払いでなく、失業認定日というハローワークが指定する日(28日ごと)に
出向くことで分割払いされます。
最初の給付は、離職票をハローワークに持参してから1か月後くらいにあります。
再就職手当をもらっているので、次の就職が早期に決まっても再就職手当はありません。
なかなか就職が厳しい地域ということのようですので、大変でしょうが、早めに就職活動を
始めることをお勧めします。
年が明けると、新卒で就職が決まっていない人も本格的に就職活動を始めます。
広告や知人の紹介、ハローワークなどいろいろなところから情報を集めて、良い就職が
早く決まりますようお祈りしています。
45歳未満なら90日。
45歳以上60歳未満なら180日。
60歳以上65歳未満なら150日です。
給付の金額ですが、退職前6カ月分の給与総支給額(ボーナス除く)÷180(平均日給)の
5~6割程度が1日分の金額になります。
保険の支払いは一括払いでなく、失業認定日というハローワークが指定する日(28日ごと)に
出向くことで分割払いされます。
最初の給付は、離職票をハローワークに持参してから1か月後くらいにあります。
再就職手当をもらっているので、次の就職が早期に決まっても再就職手当はありません。
なかなか就職が厳しい地域ということのようですので、大変でしょうが、早めに就職活動を
始めることをお勧めします。
年が明けると、新卒で就職が決まっていない人も本格的に就職活動を始めます。
広告や知人の紹介、ハローワークなどいろいろなところから情報を集めて、良い就職が
早く決まりますようお祈りしています。
失業保険について
去年の10月に会社都合で退職し、失業保険をもらいました。
最後の手続きをした際に
「今回は満額払われず、残りは、またすぐに失業してしまった時に手続きすればもらえます」
的な事言われた気がしたんですが、そんな事ってあるんですか?
たしかに、失業する際に周りのひとに言われた「もらえるであろう金額」に比べ実際受け取ったのは結構少なかったです。
去年の10月に会社都合で退職し、失業保険をもらいました。
最後の手続きをした際に
「今回は満額払われず、残りは、またすぐに失業してしまった時に手続きすればもらえます」
的な事言われた気がしたんですが、そんな事ってあるんですか?
たしかに、失業する際に周りのひとに言われた「もらえるであろう金額」に比べ実際受け取ったのは結構少なかったです。
失業給付を受給している間、就職したが短期で再度離職した場合、離職から再度失業給付を受ける要件が発生するのではなく、あくまでも以前受けていた失業給付が中断されたということで再度残日数分の給付を受けることが出来ます。短期で退職した場合、「就労した」とはみなされず、アルバイトを短期的にした、というニュアンスになるからです。
===補足===
個別延長給付のことでしょうか・・・?
個別延長給付とは、解雇等で退職し条件を満たすと、60日給付日額が延長されるというものです。ただ、これも再就職した時のために残しておくものというニュアンスではありません。
再度話を聞いてみたらどうでしょうか?
さくら事務所
===補足===
個別延長給付のことでしょうか・・・?
個別延長給付とは、解雇等で退職し条件を満たすと、60日給付日額が延長されるというものです。ただ、これも再就職した時のために残しておくものというニュアンスではありません。
再度話を聞いてみたらどうでしょうか?
さくら事務所
失業保険給付についての質問です。
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
>その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
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