妊娠中のため、失業保険の受給期間を延長してもらっていました。もうすぐ一年になります。働ける環境が整ったので、再度手続きに行こうと思います。
もし手続きをしてすぐに就職が決まった場合、失業保険は全くもらえないのでしょうか?
手続きして、就職が決まれば給付の残日数に応じて再就職手当がもらえます。しかし、本来もらえる失業等給付の満額よりは減りますが…。

再就職手当も、再就職先が雇用保険に加入しており、申請する当人も雇用保険の資格取得の手続きをしてもらうなど、要件が決まっていますので、ハローワークで確認されるといいと思います。
確定申告と収入に対する税金についの質問3点
長文すみません、質問についての経緯の説明が長くなってしまいまいた…
お付き合いいただけるかた、回答よろしくお願いいたします。


現在、24歳独身、無職です。

去年の6月末に勤めていた会社を辞め、
「国民健康保険」「国民年金」に切り替えて、
失業保険を90日間受給しました。

月々の「国民健康保険」「国民年金」「住民税」
を失業保険と預金から支払い、住民税については
去年の給料に対する全3期分を支払終えました。

今年の2月に「確定申告(※1回目)」をし、
収入の証明に「去年辞めるまでの半年分の給料の源泉徴収票」と
控除の証明に「保健と年金の支払い証明」を提出しました。

今年の6月初めに「住民税」の支払い用紙が送られてきましたが、
「確定申告(※1回目)」をしたため、フルで給与をもらっていた前年度より、
半年分の給与所得に対する課税で、住民税の支払い額が下がっていました。

「国民健康保険」の支払い用紙はまだ送られてきていませんが、
これも、住民税と同じく給与所得に掛かってくるので、
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???

また、今年に入って3回アルバイトをし「60万円」の収入を得ています。
内容が特殊なのですが、知り合いの個人事業主から依頼され、
「プログラム」を制作し、納品しました。
特に見積書や請求書を交わさず、口頭での見積と、
入金は銀行口座へ直接振り込んでもらいました。

今年はこれ以上仕事をしない「収入」が無いとした場合、
来年の2月に収入「60万円」で、控除は去年と同じく「保険と年金」で
「確定申告(※2回目)」をすれば、
【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?

また、来年の2月に「確定申告(※2回目)」を行わなかった場合、
【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
「確定申告(※1回目)」の所得のままなのでしょうか?
それとも、所得なしで最低納税額?になるのでしょうか?

以上、
よろしくお願いします!
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???
そうです。 前年の所得から計算されます

【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?
申告した額 で計算されます。

あなたはアルバイトと書いてありますが、
記載内容からだと 給与を貰ったのではなく、
報酬を貰っています。 そのため
報酬 - 経費 = 所得 (雑所得)として申告が必要です。

昨年は、年収200万くらいはあったと思うので、
それよりは、税、保険料は下がるでしょう。

【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
年が違いますので、おととしの所得で きまることはありません。

課税される所得があるのに、申告しないとどうなるか?
という質問になっています。
この場合、所得税も、住民税も脱税ですね。

ただ、国保に加入しているので、国保料が算出できないから
申告するように連絡がきます。
保育園が決まらず、育休の期限切れをもって退職することになりました。退職後も認証保育園の空き待ちをしながら職を探しをする予定ですが、失業手当をもらうことは可能でしょうか。
保育園が見つからずに退職するのは「会社都合」になると思うのですがいかがでしょうか。

また、友人に相談したところ、退職後にアルバイトなら紹介できると言われました。
雇用保険の対象にならないバイト(週3日以内、週20時間以内)であれば、失業中も受けられるとも言われました。

とりあえず、一時保育に預けながら週18時間程度のバイトをして、どこかの保育園に預けられた時点で失業保険の給付を打ち切りバイトの時間を増やそうと考えています。
友人からは、バイトの身分だけど週30時間までなら働けると言われています。

バイトの勤務時間を増やすことで失業保険を打ち切っても、再就職手当の対象になるのでしょうか(雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実である場合なら)。

また、失業保険の給付中は夫の扶養になろうと考えています。
確か、失業保険の給付中は国民健康保険に加入しないといけないはずですが、打ち切った時点で夫の社会保険の扶養に入れるものでしょうか。
週29時間以上の勤務であればバイト先で社会保険に入れるみたいですが、今年は130万円の収入を越えることはありませんので、できれば年内は夫の扶養(健康保険の被扶養者、配偶者控除)に入りたいと考えております。

いろいろ調べると、
「1月からの収入が130万円未満なら“扶養”でいられる」のではなく、「月収を12倍したら130万円以上になる」なら扶養から抜けることになる
と書いてあったので不安になりました。

いつ保育園が決まるか分からないので何とも言えませんが、決まれば「月収を12倍したら130万円以上になる」と思われます。
となると、扶養に入ったり出たりを繰り返すことになりますよね。


たくさん質問しまとまりがなくて恐縮ですが、1つでも回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
保育園が見付からず、での退職は「自己都合」だと思います。
出産・育児の多くは家庭の問題ですから、会社都合とは言い難いですね。

ここで横道に逸れますが、雇用保険の受給に関してカンタンに説明しましょう。
雇用保険を受給するためには「実際に働ける状態で、積極的に求職活動を行える」事が条件です。
今、相談者さんは職が決まったとして働けますか?まだ預けるところが決まっていない、すぐに応じられないのならば、まず申請が通らない事もあります。
また雇用保険は離職日から一年で給付できなくなります。一年目までに申請すればいい、というのではなく、「一年以内に給付を貰い終える」なのです。給付中に一年目が来たらそこで給付はお終いですし、まだ貰っていないのに一年目になった場合はもうもらえません。
乳幼児の育児で退職された場合、給付期限の延長」ができます。お金の支給される給付日数が増えるのではなく、上の「一年」の枠を延ばす事ができます。求職活動ができるようになってから給付が受けられるようになります。これも永遠にのばせるのではなく、上限はありますが。

次に、雇用保険の受給中のバイトです。
絶対ダメではなく、ちゃんと給与や日数を申請すれば大丈夫です。ただ、働いた日の支給から、バイトの支給分は減ります。バイトの収入が多い場合、その日の支給は「停止」になります。

でも、バイトも何でもしていいわけではないんです。
週20時間の仕事を継続的にしていた場合、これは「失業」と言えるでしょうか?言えないですよね。就職にみなされて支給そのものが終わってしまう(止まってしまう)場合があります。気をつけましょう。
「○○だったら給付を受けながら働いても大丈夫」という情報はあまりうのみにしないで、ハローワークに確認する方がいいですよ。

ご主人の扶養ですが、給付中は扶養に入れませんよ。額は関係ありません。
給付が終われば入れるので、申請のタイミングは会社に確認しましょう。
その間は相談者さんのみ、国民健康保険に入ることになりますね。
逆に就職して収入が増えた場合ですが、月額でいくら超えたら外れるところ、年収が130万になると見込んだ時点で外れなくてはいけないところ、いろいろです。会社の加入している保険によってルールがちがうからですね。これも確認した方が確実です。


認可保育園(認証、ではなく(^^;)ですが、空き待ちはなかなか出ないと思います。
秋に翌年の募集が始まりますが、お母さんが仕事をしていない場合、選考に不利になるのも事実です。介護老人がいる、新しく兄弟が生まれたなどで考慮する事情がある場合は別ですが、求職中・求職予定だと厳しいのが現実です。
認可保育園以外にも、幅広く探されるのをオススメします。

蛇足ですが、保育園のほかにも、「子供が急に病気になった」などの時のために、「子供を見てくれる人」を必ず確保しておきましょう。面接の時に必ず聞かれますし、ご友人の紹介先に行くのであれば尚更です。「あの人は子供の事情ですぐ休む」と思われては紹介してくれたお友達の顔も潰してしまいます。


長々と失礼しました。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?

あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??

2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
ムリです。失業受給申請したときに就職していたら 例えバイトでも 失業者と認定できないんです。バイト終わったあとなら可能です。 ただ有効期限が退社日から1年だけなので バイト終わったら申請してください

病人だから保険料安くなるなんて制度はありません


補足 失業保険受給中でもバイトはできるけど失業給付受給申請前にバイトしてる状態で失業受給申請したら就業扱いとなり一切の受給資格がないんです。2人目の回答はでたらめです(一部ね)

いずれにしろ週20時間以上のバイトは就業扱いだから受給資格ないです
申請するならその短期バイト終了後に申請してください
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