今失業保険をもらっているため、扶養から外れる手続きをしてきました。
本来なら扶養から外れたら、すぐに国民年金、保険に加入しなければいけなかったみたいなのですが、
それを知らず、失業保険期間あと1週
というギリギリな手続きになってしまいました。

また1週間後には旦那の扶養になるのですが、国民年金のみさかのぼって支払うことはできないのですか?
国民保険はいまさら加入しても、1週間後にはまた扶養に入るので
できれば国民年金のみ支払いたいのですが、役所の方は年金と保険はセットになっているので
どちらかだけ支払いたいというのはできないといわれました。

本当にセットなのでしょうか?
制度上、被扶養者でなくなった時点で自動的に国民健康保険に加入したことになってます。
単に「未届け」だっただけです。
届け出によって加入するのではなく、届け出は加入の事実の報告に過ぎません。

加入しているのですから、保険料/税を払うのは当然、ということになります。
実家暮らしの派遣にも、失業保険はおりますか?
実家暮らしの派遣事務ですが、もし派遣先の都合で、契約を切られたら、1週間後くらいに失業保険はもらえますか?
派遣先の都合の退職の場合、申請すれば比較的早くもらえ、自分都合の退職の場合だと3ヶ月後になるとか聞きます。
(多分、すぐ次の派遣先を紹介されるのでしょうが、せっかく雇用保険を払っているので、一度は失業保険というものを貰っておいてもいいと思っています)
そこで、私は今年から実家暮らしなのですが、この場合は、失業保険はもらえますか?
それとも、親元にいるという理由で、もらえなかったりするのでしょうか?
よろしくお願い致します。
会社都合なら6ヶ月で貰うことが可能のようです。。。

次に手元に入るまでですが・・・
退職後、早くて1週間ぐらいで離職票が届きます。
すぐに離職票と雇用保険被保険者証と写真(履歴書に貼る大きさの顔写真)振込み口座がわかるもの、印鑑(念のため)
を持って最寄のハローワークに行ってください。
7日間の待機後、失業保険の説明会があります。その時に認定日という日を指定されますので、
必ず出席してください。認定日の約7日後に「基本給付金×28日」が振り込まれます。。。

振込みあるまで結構時間かかりますよ。。。
失業保険の手続きの際に提出する離職票ー1について
失業保険の手続きをしようと思っています。

①離職票ー1の下にある「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に記載する金融機関を「ゆうちょ銀行」にしたい
と思っているのですが可能でしょうか?

②「金融機関による確認印」の欄に、自分が金融機関に届け出た印鑑を押してしまいました。この場合、印鑑を二重線で消して提出しても受理してもらえるのでしょうか?離職票を再発行してもらわないといけないのでしょうか。
① ゆうちょ銀行も可能です。その際、「記号ー番号」を記入することになります。

② 受理してもらえます。問題ありません。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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