失業保険についてお尋ねします。会社都合で1ヶ月間失業しますが、その後の就業先が決まりそうです。対象になるのかどうか、また賢いもらい方はあるのでしょうか?
事由は会社都合で、会社を辞めることになりました。まだ退職はしていませんが、次の就職活動中です。
退職後に次のところが決まりそうな感じなのですが、退職日から正式な再就職までちょうど1ヶ月程度空く予定です。(若干の調整は可能です) また、次のところは派遣会社で、契約は3ヶ月単位で更新になる見込みです。(実際には派遣先からは私を直接指名での請け負い契約になり、仕事は長期であります)
長年勤めた会社なので330日の給付期間がありますが、このような場合、1ヶ月間の空白期間は失業保険の対象になるのでしょうか? また就業した場合、一時金とかはもらえるのでしょうか?
ネットで色々調べていますが、情報が多すぎて、また初めての経験でよくわかりません。ハローワークに相談にも行ってませんが、給付しない方向で説明されそうな気がします。
上記について何か良い情報など、ありましたら、お教えいただければと思い投稿しました。よろしくお願いします。
330日の支給があるのは、45歳以上60歳未満で雇用保険被保険者期間が20年以上の方ですが、間違いないですか?

雇用保険受給には、離職後に離職票等の申請書類をハローワークに提出し認定されれば受給が可能となります。
申請手続きから7日間の待機期間を経て8日目からが支給対象(会社都合離職の場合)になります。

待機期間終了後であれば就職が決まれば、就職日前日までの基本手当日額及び再就職手当(要申請)の受給が可能になります。
但し、再就職手当の受給には1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入が支給要件になり、これ以外の場合は就業手当の申請・受給となります。
自分なりに調べてみたのですが、わからなくなってしまったので、回答お願いします。
2013年10月1日付けで退職しました。(派遣でしたが、更新がなく契約満了です)
離職票が届いたのですが、
私は失業保険をいただける対象になるのでしょうか?
離職票?1には(雇用保険被保険者)資格取得年月日が24年9月5日。離職年月日が25年10月1日となっています。
失業保険をいただける条件として離職日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日(被保険者期間が12ヶ月以上あること)となっていますが離職票?2をみて9の賃金支払基礎日数のところでは11日以上が12ヶ月以上ありますが11の10の基礎日数だと11日以上は6ヶ月しかありません。
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書をみると資格取得年月は24年9月5日となっていますが確認(受理)通知年月日は25年3月7日になってます。
これはなぜなのでしょうか?

また労働者から契約の更新を延長を希望しない!に丸がついていますが、私は希望しました。
離職区分は2Dになっていました。
私は自己都合で辞めたことになってしまうのでしょう?
そうなると3ヶ月待った後の給付になるのでしょうか?
長文、また乱文になってしまいましたが回答お願い致します。
⑨欄は、離職日を基準として1ヶ月ずつ区切るうちでの、被保険者期間の算定のための、賃金支払い基礎日数。

⑪欄は、会社の賃金支払い期間=賃金の締め日を基準として、カウントしなおして求めた日数。

ですから、⑨で被保険者期間を満たしているので、受給資格はありです。


区分2Dは、『労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)』

自己都合退職にはなるけれど、特別に「給付制限はない」という扱いです。
失業保険についてなんですが、先月会社を辞めました、会社都合と言う事での条件で、プラス3ヶ月間(2.3.4月分)の基本給(約25万位)を毎月口座に振り込むとの事です。この場合失業保険の手続きをしても
失業手当は貰えないんですか?ちなみにそのお金は会社側〔社長)が悪い(申し訳ない)という気持ち的なもので出すとの事で、自分自身働いて貰うお金ではないのですがどうなんでしょう?
離職票がちゃんと発行されているのであれば、失業保険の手続き上何ら問題はありません。従って、失業保険も受給できます。
要は、退職一時金や慰謝料といった類のものが分割して支払われるだけの話です。退職金だって退職後に支払われますよね。
【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー

申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
結論から言えば無理です。

既に海外転出が決まっていますので受給はできません。
あくまで再就職をするための手当なので、すぐに就職できない状況での受給はできません。
また、おそらく自己都合退職だと思われますので今すぐ手続きをしても3か月の給付制限がありますので、海外渡航までには間に合いません。で、受給資格は離職後1年以内なので(給付制限も受給期間も含めて)帰国後では受給資格は既にありません。
今、主人の扶養に入ってパートで働いているのですが、季節労働者のため、9ヶ月で一旦解雇になり、失業保険で、一時金を受け取っているのですが・・・
主人の会社からは、一時金は所得に入るので申告するようにとのことで、私が働いているとこは一時金は申告不要とのこと・・・
どちらが正解ですか?
それと、交通費が所得と見なされ、総所得で申告といわれ、今までは交通費は非課税だったので、年収の合計から交通費を引いた額を申告してました。
交通費を総所得に入れない方法があれば、教えて下さい。
失業手当も所得とみなされます

扶養している夫の会社に手当がいくらかを証明すればいいのですよ

非課税は所得税がかからないだけで、所得になります

社会保険の扶養は年間所得が103万以下にならなければはずれるため、会社が確認するものです
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い

「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。


質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。

〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?

国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。

離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。

つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。

その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
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