失業保険の認定日と、その後の受給に関する質問です。
友人のことなので詳細は分かりませんが、離職後ハローワークへ行き、認定日等の説明を受けたそうなのですが、
その後、海外へ行かなければいけないことになり、ハローワークへその旨何も伝えずに渡航してしまいました。
海外へ行っている間に離職票は届いているはずだとのことなのですが、六月初め頃に戻ってくる予定とのことです。
また、ハローワークへ行ったのは4月上旬だと言っていました。

このような場合、ハローワークへ何の申告もせずに、初回の認定日を無断欠席したことになると思うのですが、
その後の受給にはどのように影響するのでしょうか?個人の事由なので認定してもらうことは不可能なことは
他の情報で調べたのですが、帰国した際、その後の受給等はどのようになるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのように申告すればいいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、分かりやすく教えていただけたらと思います。
友人が申告せずに海外へ行ったことがそもそも私自身信じられませんが、大事な友人ですし、向こうでとても
心配で楽しめないようなので、回答をよろしくお願い致します。
ハローワークに問い合わせて、
確認したほうが確実ですよ(・∀・)

ご友人のことが心配なら、
ハローワークにはご友人のお名前は
伏せて聞いてみたらどうでしょうか?
職業訓練中の私用での休みによる失業保険基本手当ての減額について
職業訓練中の私用での休みによる失業保険基本手当ての減額は、いろいろなサイトをみると、金曜日と月曜日に欠席した場合は、土日も含め金曜日から月曜日までの4日間の基本手当てが減額される様ですが、月曜日と火曜日を休んだ場合においても、土曜日から火曜日までの4日間分が減額されるのでしょうか?

よろしくお願いします。
職業訓練休校日の前後(土日、祝日、夏休み、冬休み)に私用で休んだ場合はその休んだ日+休校日の分の基本手当や訓練手当が支給されません。

ですので金曜日に休んだ場合は金、土、日の3日間分、月曜日に休んでも土、日、月の3日間は支給されません。

月曜日と火曜日を休んだ場合も4日間分の支給はありません。

休日を利用して連続で休み国内、海外旅行などで職業訓練を休む人を防止する為に考えられた制度です。

病院の領収書があれば病欠として扱われますので基本手当の支給対象となりますので頭痛などの症状でも職業訓練校に連絡した上で休めばよいと思います。
失業保険の認定日を勘違いしていました。
※早急に回答していただけたら嬉しいです。
現在、失業保険をもらって生活しているのですが、毎月第一金曜日が認定日だったため(本当は30日だったみたいで・・・)今回もそうだと思い込んでしまい認定日にハローワークに行きませんでした。

今私は、幸運にも特別個別手当で給付日数を延長していただいています。(残り19日で、今回の認定日で満了でした。)

みなさまの質問でも認定日にハローワークに行かなかったが、どうすればいいですか??等の質問があり、答えを拝見させていただいたら
・認定日にいけなかった場合(忘れていたなどで)でも認定日の近日中にハローワークに相談をしにいけば1か月ずらして給付していただける。
と書いていたのですが、2009年の事ではなく、私は特別個別手当期間なのでそれが適用されるか不安でしかたありません。

生活があるので、残りの失業保険をどうしてもいただきたいのですが、特別な理由(通院など)がなく認定日に行かない場合、失業保険の給付はできない!としおりに書かれています。
私事の理由で恐縮ですが、そのお金を頂かないと生活ができないので、なんとか頂く方法はないでしょうか??
皆様の知恵をお貸しください。
お願いいたします。
月曜日の朝一番で窓口に行かれて、ご相談されるしかないですね。

基本的には規則は規則ですから、規則で決まった対応をされる場合が多いです。
しかしこのケースですと最終日であること、また悪意のあるものではないことから、運が良ければ担当者が日付を前倒しにして処理してくれるかもしれません。
そのような対応があったことは、以前どこかのブログで読んだ記憶があります。

どちらにしてもウッカリミスとはいえ、ご自分に責があるわけですから、誠心誠意お詫びしてご相談されるのがベストだと思いますよ。
失業保険の認定日について
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
第1回目の認定日は若干、都道府県により差異はありますが、基本は、申請日から28日経過した翌日です。
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。

1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。

また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
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