失業手当

6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社

1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません

5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社


この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える

どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
HWに手続きにいけば加入履歴は繰り越せるので失業保険もらえるとは思います。でも失業保険の算定基準になる給与は5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)のものになると思います。
失業保険が適用されるか教えて下さい。
平成22年6月25日 退職(諸事情により給付金は3ヶ月待たずに頂き、満了致しました)
その後、12月1日 再就職(1年契約)

5月末に退社予定
(この度の
震災により、解雇となるか自己都合になるのか不明)

この様な場合は、失業してしまったとしても、手当などは頂けないでしょうか??

宜しくお願いします。
再就職して6ヶ月ですが、その間に11日未満しか出勤しなかった月が1ヶ月でもあれば5ヶ月になってしまいます。
それがなければ6ヶ月ということで会社都合であれば受給できます。
自己都合なら12ヶ月必要です。
「補足」
手当を頂いているというお金の問題ではなくて雇用保険に加入していた期間が重要なんです。
で、6月に退職して失業給付は受けているのですから、それ以前の雇用保険期間はリセットされてゼロからのスターとになりますから12月からがスタートです。
失業保険、自己退職について教えてください。
私は個人で経営している、小さな飲食店で週5日、パートとして4年間働いていました。

しかし、そこのオーナーと喧嘩をしてしまい、喧嘩の際、『もう明日から来なくていい!』と言われ、失業してしまいました。
そして今日、退職の手続きの為お店へ行くと自己都合の退職の所にサインをしてくれのこと。
納得がいかなかったので、サインはせず、帰って来ましたが、この場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
突然仕事を無くして、失業保険もしばらく貰えないと困ります。どなたか教えてください。
解雇する場合は予告期間があります。
このやり取りを見る限りでは、解雇にも取れますが・・・。
自己都合では失業保険給付はすぐにはでません。
自己都合でも条件を満たすと直ぐに給付になります(あまりに労働条件が厳しい等)

納得がいかないのであれば、管轄の労働基準監督署/ハローワークに間に入ってもらうことをお勧めします。
監督官も悪いようにはしないと思います。
今度精神科に行こうと思ってます。そこで仮にうつ病の診断をされた場合に会社を退社する時は失業保険はどうなるのでしようか?

ちなみに私は入社してまだ10ヶ月です。他に社会保険を払っていた期間はありません。
よろしくお願いします。
おはようございます。
もう診断が出た時点で会社を退職すると決めているので
しょうか?

私の前夫が「適応障害」と診断されたときは、診断書の
完治までの期間(半年~1年と記載されていた)は、会
社の判断で休業保障が出ました。退職にはいたりません
でした。

うつ病の場合、症状が長引くので退職というのは前提に
なってしまうかもしれませんが、辞めたくないようでしたら、
上長とよく相談してみてください。
うつ病でも出来る仕事があるかもしれません。

質問者様の意思で退職の決心がついているのであれば
「一身上の都合」となってしまいます。
この際は今の会社より離職票をもらって、ハローワークに
て手続きをし、3ヵ月後からの失業手当受給開始になり
ます。
離職票が「会社都合による退職」となった場合は即受給
になりますが、会社がそこまで考慮してくださるかはわかり
ません。

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うつ病と診断された場合、役所の保険福祉課へ行けば
「自立支援」というものが受けられます。
医療費が1割負担(精神科薬のみ対象)となり、通院
もできると思います。

医療保証に関しても、少し主治医の先生と話てみてくだ
さい。

また、ハローワークに行った際もうつ病の診断書があれば
受給日など一般の方と大きく差がありますので、合わせて
相談されておくこともよいかと思います。
会社都合の退職で離職になった場合は雇用保険加入
期間が6ヶ月確認できれば受給できます。

いろんな点を含め、病院の受診が終わってからハローワ
ーク、役所などに相談に行っておきましょう。

うつ病はつらいですよね。でも頑張れる時期が出てきます。
長い目で見て、病気をあまり気にせずに楽しんで生活を
送ることを頑張ってみてください。
同じ病気の方はたくさんいらっしゃいます。もっとひどい人も
います。無理だけはしないでくださいね!
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?


・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。

あなたはあなたで確定申告をして下さい。


・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。

・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。

※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。

ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?

どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)

あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)

ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
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