現在失業保険の個別延長給付を受けていますが、次回の認定日に個人的な都合でハローワークに行くことができません。
当然その場合は給付が受け取れないのは把握していますが、受け取りの期間は繰り越しになりますか?
私の場合、個別延長給付60日で次回の受け取りが最後になる予定です。
もしご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします
受給可能期間自体は消滅しなかったはずですが、
個々人で状況が違うので、ハローワークに電話して聞いてください。
失業保険の個別延長給付について。
もし失業保険受給時に就職が決まらず、運よく個別延長給付を
もらえるとしたら、毎月1回認定日があり、就職活動を既定の回数以上
しなければならないのですか?
ちなみにどんな理由で延長されますか?補足してください。
補足拝見しました。
職業訓練の受講された場合は訓練修了日まで基本手当は延長して支払われます。ただ、貴方の場合は今月で受講が修了ならば延長できないと思います。続けて何かの訓練を必要とするならば、延長できるとは思いますが。
その場合も、認定日もあり求職活動はしなければなりません。
失業保険の個別延長給付について。
3月いっぱいで5年半勤めていた会社を業績不振のために解雇されました。

4月の終わりから失業保険をもらう予定ですが、私より一ヵ月先に解雇された45歳の女性が今日職安で個別延長給付の手続きの紙をもらったそうです。

この個別延長給付は就職が困難な者に渡されるそうですがどういった基準で選ばれるのでしょうか?

ちなみに私は29歳なのですが年齢も関係ありますか?

知人の45歳の女性は解雇されてから面接は1度も受けておらず職業訓練校を受験する申し込みをしただけだそうです。
延長手続きが出来る例としては、

・妊娠、出産、育児のため
・家族の介護のため
・傷病のため

など、引き続き30日以上就職できない事情がある場合です。年齢は関係ありません。

また、職業訓練校へ行く場合、通うまでの待期期間(90日が限度)や受講期間(2年が限度)は所定給付日数に関係なく失業給付が受けられるので、そのためでしょう。
失業保険について
二つ聞きたいことがあります。
①失業保険をもらいながら就職活動をしていて就職先が決まった場合は、失業保険はいつまでもらえますか?
実際就職する日までですか?それとも内定をいただいた日までですか?

②早めに就職が決まり失業保険をもらえる日が多く残っていると再就職手当がもらえると思いますが
それは別にハローワークを通じた会社じゃなくても大丈夫なのでしょうか?(自分でネットで探した会社とかです)
2は大丈夫です。
1は厳密にはどちらも違います。

正確には就職すると決めた日です。

例えば
4月1日からの勤務に内定を受けたのが3月11日だったとします。
認定日が3月20日にあるとして認定日に
「内定が貰えましたのでそこに就職します」
と言うと認定されません。
理由は失業給付は求職中のみ貰えるので内定が貰えて就職すると決めれば求職者ではありませんから
でも
「内定は貰えましたが3月末まで他も探してみます」
と言うと認定されます。
そして就職日前日に「内定貰えた所に明日から就職します。」
と言うとその日までの分が受給になります。
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