失業保険について質問です。今年の1月初旬まで派遣社員で働いてました。
辞めた理由は 派遣先の会社から 「病気のことでスタッフを交換して欲しい」でした。
休んでいない月もありますが 月に1日 多いときは2日
休んでいたのです。
これは 自己都合になりますか?会社都合になりますか?
あまりにも仕事が決まらない為 失業保険をもらおうと考えています。
仕事が少ないため いくつかの派遣会社にも登録しましたが見つかりません。
派遣会社に相談するべきか 職安に相談すべきかも迷っています。
詳しい方 教えてください。よろしくお願いいたします。
辞めた理由は 派遣先の会社から 「病気のことでスタッフを交換して欲しい」でした。
休んでいない月もありますが 月に1日 多いときは2日
休んでいたのです。
これは 自己都合になりますか?会社都合になりますか?
あまりにも仕事が決まらない為 失業保険をもらおうと考えています。
仕事が少ないため いくつかの派遣会社にも登録しましたが見つかりません。
派遣会社に相談するべきか 職安に相談すべきかも迷っています。
詳しい方 教えてください。よろしくお願いいたします。
根本的な認識不足があるようです。
派遣労働者は、派遣元の従業員ですから、ある派遣先での就労が終了した=労働契約が終了した、ではありません。
「今までの派遣先での就労は終了したが、労働契約は継続しており、次の派遣先が決まらない状態」なのか、本当に「労働契約が終了した(離職した)」のかも不明です。
また、離職だとしても、契約期間途中での解除なのか期間満了なのか、あなたからの申し出か派遣元の意向か、さらには理由が「傷病」なのかによって扱いが違います。
派遣労働者は、派遣元の従業員ですから、ある派遣先での就労が終了した=労働契約が終了した、ではありません。
「今までの派遣先での就労は終了したが、労働契約は継続しており、次の派遣先が決まらない状態」なのか、本当に「労働契約が終了した(離職した)」のかも不明です。
また、離職だとしても、契約期間途中での解除なのか期間満了なのか、あなたからの申し出か派遣元の意向か、さらには理由が「傷病」なのかによって扱いが違います。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業保険について教えて頂きたいのですが、4月から11月まで働いてましたが、心身の限界からやめることにしました。
会社側からは、クビ扱いにすると言われましたが、通常の退職手続きをし、退職という形です。
働いてる期間も短いですし、自己都合でやめた点からも貰えないんでしょうか?
お分かりになられるかた、教えてくださいよろしくお願いします
会社側からは、クビ扱いにすると言われましたが、通常の退職手続きをし、退職という形です。
働いてる期間も短いですし、自己都合でやめた点からも貰えないんでしょうか?
お分かりになられるかた、教えてくださいよろしくお願いします
受給要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることとされております。
3月以前に雇用保険の被保険者期間があり、前述の要件を満たしているのであれば“通算”することができますが如何でしょう。
3月以前に雇用保険の被保険者期間があり、前述の要件を満たしているのであれば“通算”することができますが如何でしょう。
失業保険の受給について質問します。
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
単に、「傷病手当金の給付期間1年6ヶ月が終わったから、雇用保険の基本手当てに切り替えます」なんて宣言すればよいというものではありません。
傷病手当金をもらう原因であった、私傷病について、治癒や症状固定など、医師から就労可能になりましたという証明を貰わないと、労務可能な状態とはみなされませんから、もし、いまだに治療中就労不可ならば、自給の切り替えという簡単なことはできません。
現在も労務不能なら、医師が就労可能だといってくれるまでは、たとえ傷病手当金の受給が終了したとしても、雇用保険の基本手当てをもらうというわけにはいきませんね。
雇用保険の基本手当ては、働ける状態であることが条件です
傷病手当金をもらう原因であった、私傷病について、治癒や症状固定など、医師から就労可能になりましたという証明を貰わないと、労務可能な状態とはみなされませんから、もし、いまだに治療中就労不可ならば、自給の切り替えという簡単なことはできません。
現在も労務不能なら、医師が就労可能だといってくれるまでは、たとえ傷病手当金の受給が終了したとしても、雇用保険の基本手当てをもらうというわけにはいきませんね。
雇用保険の基本手当ては、働ける状態であることが条件です
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