失業保険について
退職する前に、次の会社が決まり、再就職までに数か月ある場合、失業保険の申請に行ってもいいのですか?
再就職先が決まっている場合は、申請してはいけないのでしょうか?
退職する前に、次の会社が決まり、再就職までに数か月ある場合、失業保険の申請に行ってもいいのですか?
再就職先が決まっている場合は、申請してはいけないのでしょうか?
申請しても構いませんが、結果的にその再就職先に就職した場合は再就職手当の対象にはなりません。
また、1円も受け取らずに再就職をして、その受給期間が終わってから再離職すると受給資格が得られない場合がありますので、詳しいことはハローワークに問い合わせて確認された方が良いです。
短期間でも雇用保険の適用になり、今と同じくらいの収入になるようなお仕事で継いでおくというのもひとつの手です。
また、1円も受け取らずに再就職をして、その受給期間が終わってから再離職すると受給資格が得られない場合がありますので、詳しいことはハローワークに問い合わせて確認された方が良いです。
短期間でも雇用保険の適用になり、今と同じくらいの収入になるようなお仕事で継いでおくというのもひとつの手です。
失業保険について。
入社して11ヶ月で妊娠しましたが、会社から直接辞めてくれ。と言われた訳ではありませんが、退職という形に持っていかれ、一年経つ前に辞めました。
知り合いから基本
給?の六割をもらえるから失業保険の手続きをしなさい。と言われ、ハローワークに行き手続きをしてきましたが、あとは出産後8週間後に来てください。と言われました。
その間、特に何も書類など音沙汰がない状態ですし、言われたように特にお金をいただいている訳でもないので、何のために手続きをしたんだろう?と思い質問させていただきました。
入社して11ヶ月で妊娠しましたが、会社から直接辞めてくれ。と言われた訳ではありませんが、退職という形に持っていかれ、一年経つ前に辞めました。
知り合いから基本
給?の六割をもらえるから失業保険の手続きをしなさい。と言われ、ハローワークに行き手続きをしてきましたが、あとは出産後8週間後に来てください。と言われました。
その間、特に何も書類など音沙汰がない状態ですし、言われたように特にお金をいただいている訳でもないので、何のために手続きをしたんだろう?と思い質問させていただきました。
chirojyaemonさん
産後8週間たたないと働くことができないのは労基法で決まっています。
あなたがハローワークで手続きしたのは多分「受給期間の延長」申請だと思います。
雇用保険(失業保険)は働ける状態で求職活動をする人にした支給されませんので。
ハローワークの人が言うのは、働くけるようになったら来てください、それまでは支給することを保留いたしますということです。
その時に延長を解除して受給すればいいのです。
産後8週間たたないと働くことができないのは労基法で決まっています。
あなたがハローワークで手続きしたのは多分「受給期間の延長」申請だと思います。
雇用保険(失業保険)は働ける状態で求職活動をする人にした支給されませんので。
ハローワークの人が言うのは、働くけるようになったら来てください、それまでは支給することを保留いたしますということです。
その時に延長を解除して受給すればいいのです。
試用期間 離職票について
前回の質問で、フルタイムで働かないと生活的にも苦しい気持ちもあり辞める決心がつきました
ただ、就職する前に失業保険を受給していました
現時点では預けた
採用証明書待ちで、就職の届け出や再就職手当の申請してない状態です
*再就職手当の条件は承知してるので申請しませんし、証明書も不要になります
1週間も経っていないうちに辞めるので雇用保険がどうなってるか不明です
いちよ、離職票をお願いしても大丈夫なんでしょうか?
また未加入だった場合、決まる前に持っていた受給資格証や前職の被保険者証で引き続き受給はできるのでしょうか?
前回の質問で、フルタイムで働かないと生活的にも苦しい気持ちもあり辞める決心がつきました
ただ、就職する前に失業保険を受給していました
現時点では預けた
採用証明書待ちで、就職の届け出や再就職手当の申請してない状態です
*再就職手当の条件は承知してるので申請しませんし、証明書も不要になります
1週間も経っていないうちに辞めるので雇用保険がどうなってるか不明です
いちよ、離職票をお願いしても大丈夫なんでしょうか?
また未加入だった場合、決まる前に持っていた受給資格証や前職の被保険者証で引き続き受給はできるのでしょうか?
雇用保険尾被保険者資格取得は(たぶん)資格取得から2週間以内であれば取り消しができるので、会社に取り消してもらうようにお願いすればいいのだと思います。取り消されれば離職票はいりません。その上で受給を再開するのであれば退職証明書だけでいいはずです。取り消せなくても、退職証明書で再離職の仮の手続きをして、離職票はあとで提出することで、仮の手続きをした日から支給対象日が始まるのだと思いました。詳しく(と言うよりそこのハローワークで再離職の手続きをどう扱うのか)はハローワークに聞きましょう。
この場合の失業保険はおりますか?
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
基本的に下記の条件を満たしていれば、失業給付は受けられます。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
関連する情報