失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
失業給付の受給資格や給付制限の有無は離職理由により異なります。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
自己都合での退職で失業保険をすぐにもらう事は出来ないのでしょうか。
自己都合での退職ですが理由は給料が40%もカットされると言うことを会社から言われた為です。
何かアドバイスをして頂ける方がいらっしゃればよろしくお願い致します。
自己都合での退職ですが理由は給料が40%もカットされると言うことを会社から言われた為です。
何かアドバイスをして頂ける方がいらっしゃればよろしくお願い致します。
心中お察し致します。
あなた様のばあいは、
雇用保険法規則35条の、
特定受給資格者に該当する様に思われます。
上記の、
則35条4号ロに、
「予期しえず、
離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月迄のいずれかの月の賃金の額が、
当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に、
100分の85を乗じて得た額を下回った事」ちゅうのが、
ありますから。
定年退職のばあいは、
だめなのですが、
そんなばあいは、
ハロワに申請すれば、
国から、
高年齢雇用継続基本給付金が、
65歳迄、
貰えますぞ。
下がったほうの賃金額の15%を支給なんですが、
職場のおじ様がたのお話では、
ご一考の価値はある様ですから。
あ、継続給付は、
働きながら貰うものですぞ。
いずれにせよ、
ハロワでご相談なさってみてはいかがでしょう?
いつやめれば、
特定受給資格者になれますかとか、
高年齢雇用継続基本給付金の資格があるのでしょうかとか、
特定受給資格者がだめなら、
特定理由離職者にはならないのでしょうかとか。
あ、ハロワで、
求職の申込をして、
特定受給資格者か、
特定理由離職者になれれば、
7日だけ待機すれば、
すぐに、
失業保険は貰えますからね。
心からご多幸をお祈りしています。
あなた様のばあいは、
雇用保険法規則35条の、
特定受給資格者に該当する様に思われます。
上記の、
則35条4号ロに、
「予期しえず、
離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月迄のいずれかの月の賃金の額が、
当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に、
100分の85を乗じて得た額を下回った事」ちゅうのが、
ありますから。
定年退職のばあいは、
だめなのですが、
そんなばあいは、
ハロワに申請すれば、
国から、
高年齢雇用継続基本給付金が、
65歳迄、
貰えますぞ。
下がったほうの賃金額の15%を支給なんですが、
職場のおじ様がたのお話では、
ご一考の価値はある様ですから。
あ、継続給付は、
働きながら貰うものですぞ。
いずれにせよ、
ハロワでご相談なさってみてはいかがでしょう?
いつやめれば、
特定受給資格者になれますかとか、
高年齢雇用継続基本給付金の資格があるのでしょうかとか、
特定受給資格者がだめなら、
特定理由離職者にはならないのでしょうかとか。
あ、ハロワで、
求職の申込をして、
特定受給資格者か、
特定理由離職者になれれば、
7日だけ待機すれば、
すぐに、
失業保険は貰えますからね。
心からご多幸をお祈りしています。
勤めている病院が閉院します。
失業保険と、退職金ももらえるので、私はあせらず仕事を探そうと思っていました。
そう思っていたときに、同じ区内のべつの病院の院長が私が失業することを心配してくれて、うちの医院に電話をかけてきて、『よかったらうちの病院で働きませんか?』と声をかけてくれました。
でもその病院は、休診日がなく、夜も遅くまで診療していて、大きい病院なのでとても厳しいらしく、私の希望とは合わない条件でした。
でも、せっかく誘ってくださって、その場で電話口で断ることもできずに、話をききにいくことになりました。。
話を聞いてから決めてもいいですか?と言いました。
向こうもOKしてくれたので、今日いってきます。
でも、断るつもりでいるんです…。
すごくありがたいお話だけど、やっぱり希望の条件とは合わないし、勤めてからすぐに辞めるほうが迷惑になると思うので。。
そこですごい小さな疑問なんですが、履歴書って持っていったほうがいいんでしょうか??
電話ではなにも言われなかったんですけど、持ってくのが常識でしょうか。。
それと、希望の条件とは違うって理由で断るのって失礼ですか??
一応私が働きたいのは、固定休で、診療時間も遅くまでじゃないところがいいので。。
でもそんな理由で断るのは甘ったれてるのかなーとかいろいろ考えてしまって(T_T)
長くなった上にくだらない質問ですいません。。
お願いします。
失業保険と、退職金ももらえるので、私はあせらず仕事を探そうと思っていました。
そう思っていたときに、同じ区内のべつの病院の院長が私が失業することを心配してくれて、うちの医院に電話をかけてきて、『よかったらうちの病院で働きませんか?』と声をかけてくれました。
でもその病院は、休診日がなく、夜も遅くまで診療していて、大きい病院なのでとても厳しいらしく、私の希望とは合わない条件でした。
でも、せっかく誘ってくださって、その場で電話口で断ることもできずに、話をききにいくことになりました。。
話を聞いてから決めてもいいですか?と言いました。
向こうもOKしてくれたので、今日いってきます。
でも、断るつもりでいるんです…。
すごくありがたいお話だけど、やっぱり希望の条件とは合わないし、勤めてからすぐに辞めるほうが迷惑になると思うので。。
そこですごい小さな疑問なんですが、履歴書って持っていったほうがいいんでしょうか??
電話ではなにも言われなかったんですけど、持ってくのが常識でしょうか。。
それと、希望の条件とは違うって理由で断るのって失礼ですか??
一応私が働きたいのは、固定休で、診療時間も遅くまでじゃないところがいいので。。
でもそんな理由で断るのは甘ったれてるのかなーとかいろいろ考えてしまって(T_T)
長くなった上にくだらない質問ですいません。。
お願いします。
一本釣りのように、質問者さんを指名してのことなので、話を聞きに行く段階では
必要ないとは思います。
もちろん、自分の希望する仕事の内容というのがあるので無理に就職することは
ありませんから、断っても失礼でもないと思います。
ただし、話を聞いてた中で、意外に条件も悪くないし、内容も申し分ないってことも
あるやもしれません。
履歴書を作成する時間もあり、他の病院関係を探すつもりであれば、カバンの中に
忍ばせておいてもOKじゃないでしょうか?^^;
必要ないとは思います。
もちろん、自分の希望する仕事の内容というのがあるので無理に就職することは
ありませんから、断っても失礼でもないと思います。
ただし、話を聞いてた中で、意外に条件も悪くないし、内容も申し分ないってことも
あるやもしれません。
履歴書を作成する時間もあり、他の病院関係を探すつもりであれば、カバンの中に
忍ばせておいてもOKじゃないでしょうか?^^;
失業保険の件、ご回答有り難いうございました。わからない事があり教えて頂きたいです。
今派遣会社から紹介してもらっている(2/1スタート)仕事を始めた場合…
お給料が3月にしか入ります。一回目の失業給付金は2月末に入るようです。
正直…今金銭的に厳しいのですが。
2月中には、(1月の数日分)全く給付されないのでしょうか??
お金のやりくりが出来ない場合、とりあえず2月の給付金を貰い、仕事を始めるなら3月以降からの方がいいでしょうか??
新しい派遣会社に登録し勤めた方が良いのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご返答よろしくお願いします。
今派遣会社から紹介してもらっている(2/1スタート)仕事を始めた場合…
お給料が3月にしか入ります。一回目の失業給付金は2月末に入るようです。
正直…今金銭的に厳しいのですが。
2月中には、(1月の数日分)全く給付されないのでしょうか??
お金のやりくりが出来ない場合、とりあえず2月の給付金を貰い、仕事を始めるなら3月以降からの方がいいでしょうか??
新しい派遣会社に登録し勤めた方が良いのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご返答よろしくお願いします。
失業保険を受け取るのは、1月単位ではありません。2週間毎に認定日がありますが、そのおよそ1週間後に振り込まれます。
ですから、1月分が2月に受け取りではありませんし、1月分をすべて1月中に受け取れるわけではありません。また認定日前は受け取れませんし、認定前に再就職が決まれば、それ以前の失業手当は受け取れないのです。
現在失業中で、初回認定日が2月23日ですから、初回の手当ては3月に入ってから振り込まれることになります。
ご質問のとおり、2月中の所得はに失業手当は予定できません。
また、2月に就労しても、お給料としては2月末か、3月の会社が定めた日にならにと受け取れません。
なので、働き始める時期を遅らせても、残念ながら2月中に手当てを受け取れることはできません。
お金のやりくりとしては、非常に厳しいと思います。
また、派遣会社への登録し、その後派遣先が決まり働いているとみなされますが、登録だけでは所得がないものの失業状態と判断されるのかは正直わかりません。
派遣会社に所属するとき、再雇用手当てなどを受け取らず、給付の延長をしておけば、理屈の上では無給期間に手当てを受けられるはずです。
お話からして、選び方は二つです。
・2月は金銭的に苦しい期間になりますが、失業手当をある程度、あるいは最後まで受け取るつもりでじっくりと勤め先を探す。初回の受け取りは、3月の3日ころです。
・もうひとつは2月から再雇用されて働き、再雇用手当てを受けとらず、堅実に働く。初回の受け取りは、3月の会社が指定した日です。
いずれにしても2月中に受け取れるお給料がありません。
また、すぐに働いた場合は、認定日前に就職が決まっていますから、再就職手当ても受け取れません。この場合、1月遅らせても、同じ会社または同じ経営者の下で働くなら、再就職手当ては受け取ることができません。
金銭的な意味では、よいアドバイスが思いつかないのですが、予定している派遣会社に、2月中の所得を相談されるなどせめてもの道かと思います。
ですから、1月分が2月に受け取りではありませんし、1月分をすべて1月中に受け取れるわけではありません。また認定日前は受け取れませんし、認定前に再就職が決まれば、それ以前の失業手当は受け取れないのです。
現在失業中で、初回認定日が2月23日ですから、初回の手当ては3月に入ってから振り込まれることになります。
ご質問のとおり、2月中の所得はに失業手当は予定できません。
また、2月に就労しても、お給料としては2月末か、3月の会社が定めた日にならにと受け取れません。
なので、働き始める時期を遅らせても、残念ながら2月中に手当てを受け取れることはできません。
お金のやりくりとしては、非常に厳しいと思います。
また、派遣会社への登録し、その後派遣先が決まり働いているとみなされますが、登録だけでは所得がないものの失業状態と判断されるのかは正直わかりません。
派遣会社に所属するとき、再雇用手当てなどを受け取らず、給付の延長をしておけば、理屈の上では無給期間に手当てを受けられるはずです。
お話からして、選び方は二つです。
・2月は金銭的に苦しい期間になりますが、失業手当をある程度、あるいは最後まで受け取るつもりでじっくりと勤め先を探す。初回の受け取りは、3月の3日ころです。
・もうひとつは2月から再雇用されて働き、再雇用手当てを受けとらず、堅実に働く。初回の受け取りは、3月の会社が指定した日です。
いずれにしても2月中に受け取れるお給料がありません。
また、すぐに働いた場合は、認定日前に就職が決まっていますから、再就職手当ても受け取れません。この場合、1月遅らせても、同じ会社または同じ経営者の下で働くなら、再就職手当ては受け取ることができません。
金銭的な意味では、よいアドバイスが思いつかないのですが、予定している派遣会社に、2月中の所得を相談されるなどせめてもの道かと思います。
旦那の扶養に入れるでしょうか?
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
出産手当金はどうするのでしょうか?
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。
>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で
退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。
>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で
退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
関連する情報