再就職手当について
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
再就職手当は、再就職しなかったらもらえたであろう失業保険の全額または一部が支給されます。
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
失業保険の手当について
初めてでよくわからないのですが、よく、日額いくらって聞きますが、私は月14日ぐらいの勤務だったんですが、
例えば日額が2500円だとしたら1ヵ月の支給はいくらになりますか?
初めてでよくわからないのですが、よく、日額いくらって聞きますが、私は月14日ぐらいの勤務だったんですが、
例えば日額が2500円だとしたら1ヵ月の支給はいくらになりますか?
雇用保険(旧失業保険)の基本手当日額は過去6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%です。賃金が安い人は80%に近くなります。
仮に2500円が平均賃金なら基本手当日額は2000円(80%)になります。
それで90日の支給なら合計で180000円です。
ただし、28日ごとに認定日があって28日分の支給ですから1回が56000円になります。
ただし、最初と最後は端数日の支給になりますから少ないですがトータルとしては一緒です。
仮に2500円が平均賃金なら基本手当日額は2000円(80%)になります。
それで90日の支給なら合計で180000円です。
ただし、28日ごとに認定日があって28日分の支給ですから1回が56000円になります。
ただし、最初と最後は端数日の支給になりますから少ないですがトータルとしては一緒です。
雇用保険について質問なんですが、
今現在の私の状況は6月21日付けの会社都合による解雇で失業中です。
私は今まで三社に勤めてきました。
最初はA社(9年勤めて自己都合退職)
その2週間
後B社に入社(失業保険もら
わず、離職票も提出せず)
B社を4年勤めて退職(自己都合退職)
その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失業保険もらわず離職票提出せず)に
入社し6月21付け会社都合による解雇の今現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入しており、今回はBC社の離職票を提出して
BC社の合算で雇用保険の年数を継続させることができるみたいなのですが、ここで疑問なのですが、A社の加入期間は合算されないのでしょうか?かなり給付日数も変わるので詳しい方教えてください!
今現在の私の状況は6月21日付けの会社都合による解雇で失業中です。
私は今まで三社に勤めてきました。
最初はA社(9年勤めて自己都合退職)
その2週間
後B社に入社(失業保険もら
わず、離職票も提出せず)
B社を4年勤めて退職(自己都合退職)
その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失業保険もらわず離職票提出せず)に
入社し6月21付け会社都合による解雇の今現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入しており、今回はBC社の離職票を提出して
BC社の合算で雇用保険の年数を継続させることができるみたいなのですが、ここで疑問なのですが、A社の加入期間は合算されないのでしょうか?かなり給付日数も変わるので詳しい方教えてください!
合算できる期間が、確か今は2年だったと思います。
被保険者期間(雇用保険がかかって雇用されてた期間)が12ヶ月ないと、失業保険は貰えません。
しかし、最終離職日より2年さかのぼった分も合算する事ができます。
なので、質問者様の場合、逆から追うと
①C退職
②1年10カ月以下
③C入社
④2ヶ月
⑤B退職
⑥4年
⑦B入社
⑧2週間
⑨A退職
となります。 離職日より2年さかのぼった期間は①~⑥の途中となりその間にある会社はC・B社。
なので質問者様は離職日より2年以前に勤めていたのはCとBだけになるので、A社の9年分は合算できません。
もったいない事をしましたね。
ただ、B社に入社する間が2週間しかなかったからちょっとぎりぎりですが。
認定日(離職票提出日)から7日(待機期間)たった時、いくつかの条件をクリアすると早期就職手当と言って、貰える給付金(全額ではないですが)がドーンと貰えるシステムがありました。
もしまかり間違って次の会社を1年以上勤めた後退職する場合は、早めにハロワに行ったり、辞める前に色々調べてみましょう!
結論は、A社の加入期間は合算できません。です。
長文失礼しました。
被保険者期間(雇用保険がかかって雇用されてた期間)が12ヶ月ないと、失業保険は貰えません。
しかし、最終離職日より2年さかのぼった分も合算する事ができます。
なので、質問者様の場合、逆から追うと
①C退職
②1年10カ月以下
③C入社
④2ヶ月
⑤B退職
⑥4年
⑦B入社
⑧2週間
⑨A退職
となります。 離職日より2年さかのぼった期間は①~⑥の途中となりその間にある会社はC・B社。
なので質問者様は離職日より2年以前に勤めていたのはCとBだけになるので、A社の9年分は合算できません。
もったいない事をしましたね。
ただ、B社に入社する間が2週間しかなかったからちょっとぎりぎりですが。
認定日(離職票提出日)から7日(待機期間)たった時、いくつかの条件をクリアすると早期就職手当と言って、貰える給付金(全額ではないですが)がドーンと貰えるシステムがありました。
もしまかり間違って次の会社を1年以上勤めた後退職する場合は、早めにハロワに行ったり、辞める前に色々調べてみましょう!
結論は、A社の加入期間は合算できません。です。
長文失礼しました。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
離職理由31は、会社からの働き掛けによる退職ですね。
1/14に求職申込で、7日の待期期間を経て、1/22に説明会。
初回認定2/6で、失業していた期間は、説明会から認定日までで16日間。
初回は16日分。
それ以降は、28日ごとの認定で28日分ずつになります。で、最後はまた残った端数の日数。で終わりです。
日数を数えるときは、休日と言う考えはなく、そのまま暦の日数です。
そもそも、所得から平均賃金を出すときも、暦の日数で割り算しているのですから。
1/14に求職申込で、7日の待期期間を経て、1/22に説明会。
初回認定2/6で、失業していた期間は、説明会から認定日までで16日間。
初回は16日分。
それ以降は、28日ごとの認定で28日分ずつになります。で、最後はまた残った端数の日数。で終わりです。
日数を数えるときは、休日と言う考えはなく、そのまま暦の日数です。
そもそも、所得から平均賃金を出すときも、暦の日数で割り算しているのですから。
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