失業保険について、教えて下さい。
今月末で、会社理由にて退職になるんですが、まず


1 いつから給付されるのか
2 いくら給付されるのか、 (給与は月25万ぐらい)

3 給付を受けるのに、しなければいけない事。


全くの無知で申し訳ないですが、その他にも何かありましたら宜しく御願い致します。
質問順に答えたいのですが、雇用保険の受給をする為の順で回答します。

3、まず会社から離職票1・2の発行を受けてください、そしてその離職票と下記の必要書類等を揃えてお住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください。

•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

1、受給の流れですが、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降の認定日・・・と言う流れになります。
申請から初回認定日までは3週~4週、認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。

2、いくら給付されるかは、25万で計算すると、基本手当日額は5,373円、この基本手当日額が基本28日ごとの認定日に28日分×5373円が一括で支給決定されます。(初回認定日に限り28日分はありません)
失業認定日前に就職が決まった場合、「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?
先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。
しかし、その受給資格決定日の夕方に企業から内定の電話をもらいました。
手続きをする前にハローワークから紹介状をもらい、面接に行った企業です。
尚、正社員での採用です。
働き出すのは待機期間の後にする予定です。

なんだかわけがわからず、困ってしまいました。
上記の状況でわたしは再就職手当てはもらえますか???
職安からの斡旋で再就職が決まったのなら多分貰えるんじゃないですか。でも再就職手当は直ぐには貰えなかったと思いましたが…。職安の方に聞いてみるのが一番確実ですよ。
派遣の失業保険の支給についてです。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。

ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
会社は労働者を自己都合退職にしたがる理由は助成金の打ち切りがあるからです。
契約満了における契約を更新しない上での自己都合退職された場合では解雇通知書がもらえるはずです。
解雇通知書はもらったのでしょうか?
離職票1 離職票2が送付されてきて自己都合されていても解雇通知書があれば離職票2 具体的記載欄(離職者用)退職届を出していない。会社都合に変更を
離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主がつけた離職理由に異議 有り○
にして解雇通知書とハローワークに提出してください。
解雇通知書がなければ会社都合に変更できないことになっていますので
解雇通知書も渡すことができないと言われてば労働審判もやも負えないことです。
自己都合退職は退職届を提出して自己都合退職になりますからそれ以外の理由で自己都合退職をするなら不当解雇になります。
離職区分は何になっているのでしょうか?
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者に悟られなく勝手に送ったのだとしたら恐らく自己都合です。
大概 労働審判になりがちなら離職区分4Dで送付されてきます。
会社都合退職なら離職区分2A~2Dまでになります。
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者本人に見せて送ったのだとしたら
離職区分2Dのはずです。
契約更新3年未満で契約更新の希望出さずに更新せず、契約満了による退職
これが会社都合です。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。>
送られてきた離職票の離職区分を確認してください。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。<
契約3年以上働いておられないと思います。
離職票の中身の離職区分が分からないまま送付されたなら不安があっても当然です。
会社はあてにならないので自己都合であったなら労基署に相談してください。
会社都合できないなら労働審判もやも負えないと思います。
そもそも解雇権と解雇理由を決める権利は使用者(事業主)にありますのでそれを勝手に決める行為があったなら不当解雇になるはずです。
離職票2 使用者(事業主)氏名があります。事業主の印鑑を押す欄がありません。
離職票を送付して送った人の氏名 役職名を聞いて(私が送付しました)と言われた
方がいて自己都合なら不当解雇です。事業主 名前と異なる人物 名前が浮上して自己都合で送付したと言ったなら確実に不当解雇です。
離職票を送付されて 事業主 名前と異なる人物 自己都合した場合はその人物を呼び出して地方裁判所で労働審判を起こす必要があります。不当解雇になります。
裁判所は地方裁判所で労働審判になりますから弁護士等を雇って裁判を起こす必要があります。
労働者が自己都合退職を希望するならこの方法を!
自己都合退職で労使の印鑑を調印した退職届を提出したなら自己都合退職になります。自己都合で退職されるなら会社に退職届のコピーを渡して、退職届の原紙を自身で所持した方がよいです。この方法の自己都合退職に会社が応じないなら労働審判を起こしてください。
文章が長文になってすいません。私自身も期間ですので不安があります。
私がお役にたてたかはわかりませんが説明不足なら返信機能を使わせて
説明させていただきます。
再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
①適用外になるためハロワに申請している状態であれば損になります。

②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」

③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)


まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。

たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。

通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。

また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。

そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
失業保険について 教えてください。契約社員です。
11月末で今の会社を辞めます。


6ヵ月毎に契約を更新しながら勤めて6年がたった会社を辞めて県外に引っ越して就職活動します。
すぐに就職がみつかる気がしないので失業保険を申し込もうと思うのですが
どうやってどうすれば良いのか全然分かりません。

みなさんの知恵をお貸しください。無知ですみません…
手続きについて最初からお教えします。
まず、申請する職安は住所を管轄するところになりますので住所をすぐに移してください。
申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
離職票は退職前に会社に話して退職後に発行してもらうようにして下さい。(これは退職前には発行されません)
雇用保険被保険者証は通常年金手帳にホッチキスで止めてあると思いますので会社から返却してもらった時に確認してください。
職安の業務時間は月~金(平日)の08:30~17:15までです。
参考までにどの位の日数がもらえるかと言うと、雇用保険被保険者期間が5年以上あったとして、あなたが自己都合退職の場合は90日です。会社都合の場合は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日です。
また、支給される金額は過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の範囲です。賃金が安ければ割合が高くなります。計算してみてください、概略の金額が分かります。
不明な点は職安に確認してください。
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