離職票を紛失した場合再発行って出来ますか?
去年の4月に辞めた会社の離職票なんですけど電話で再発行してほしいと
頼んでみました。
そしたら組合の方で発行してるから再発行出来るかは、うちではわからないと言われました。
失業保険の手続きで必要なんですが、
ハローワークの方は再発行出来ると言っていたので…。
出来ないことも場合によってはあるんですかね?
去年の4月に辞めた会社の離職票なんですけど電話で再発行してほしいと
頼んでみました。
そしたら組合の方で発行してるから再発行出来るかは、うちではわからないと言われました。
失業保険の手続きで必要なんですが、
ハローワークの方は再発行出来ると言っていたので…。
出来ないことも場合によってはあるんですかね?
離職票を発行するのは職安です。
勤め先を管轄する職安に申請して下さい。
勤め先から渡された=勤め先が発行した、ではないんですよ?
勤め先を管轄する職安に申請して下さい。
勤め先から渡された=勤め先が発行した、ではないんですよ?
失業保険について
1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
会社側があなたを気遣って、の措置だと思いますよ。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。
職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。
職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。
基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?
バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?
また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?
質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。
職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。
職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。
基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?
バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?
また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?
質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。
逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。
>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?
仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。
そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。
受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。
なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)
<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません
これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。
そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。
>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、
前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。
もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。
(本題と直接関係ない事例は削除します)
>>年金のスペシャリスト
は?、誰のことかな?
>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。
その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。
>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?
いいえ。誤解される事例は削除しました。
別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。
>>編集で直されたりして、
この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。
逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。
>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?
仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。
そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。
受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。
なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)
<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません
これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。
そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。
>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、
前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。
もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。
(本題と直接関係ない事例は削除します)
>>年金のスペシャリスト
は?、誰のことかな?
>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。
その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。
>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?
いいえ。誤解される事例は削除しました。
別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。
>>編集で直されたりして、
この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
2012年1月から今の職場でアルバイトとして働きだし、妊娠しました。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。
この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。
自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。
この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。
自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
半年以上であれば、大丈夫ですよ。
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。
で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。
で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
失業保険を貰うには一定期間中に一定回数の就職活動をしないといけないのですがもし一定回数の就職活動を行わなかった場合は失業保険はもらえないのですか?
当然支給されません。
失業保険の支給条件は
1.失業状態にあること
2・就職にいたる意思と能力があること
この2つの要件を同時に満たす必要があります。
求職活動を行わないとういうことは、1は満たせても、2を満たせないということになります。
この場合、認定日(出頭日)に行っても不認定処分となり、手当ては支給されず
その次の認定日(4週間後)を新たに指定される形になります。
失業保険の支給条件は
1.失業状態にあること
2・就職にいたる意思と能力があること
この2つの要件を同時に満たす必要があります。
求職活動を行わないとういうことは、1は満たせても、2を満たせないということになります。
この場合、認定日(出頭日)に行っても不認定処分となり、手当ては支給されず
その次の認定日(4週間後)を新たに指定される形になります。
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