給付制限期間中のアルバイトについて
私は現在、失業保険の給付制限期間中で日雇いのアルバイトをしているのですが。
私の週の認識の誤りにより週に20時間以上働いてしまいました。
私の中では1週間は日~土曜という認識をもっていたのですが、職安の職員に伺ったところ
最初に働いた日から1週間という区切りだそうです。
誤解していたので金曜土曜にあわせて16時間働き翌週の月曜にも8時間働いてしまいました。
この場合、失業保険を受け取れなくなったり何かペナルティが発生してしまうのでしょうか。
日雇いで働いた期間は3月29日から4月20日までで、9回ほど出勤いたしました。
電話相談ができない時間帯で不安になったので質問させて頂きました。
ご回答をよろしくお願い致します。
私は現在、失業保険の給付制限期間中で日雇いのアルバイトをしているのですが。
私の週の認識の誤りにより週に20時間以上働いてしまいました。
私の中では1週間は日~土曜という認識をもっていたのですが、職安の職員に伺ったところ
最初に働いた日から1週間という区切りだそうです。
誤解していたので金曜土曜にあわせて16時間働き翌週の月曜にも8時間働いてしまいました。
この場合、失業保険を受け取れなくなったり何かペナルティが発生してしまうのでしょうか。
日雇いで働いた期間は3月29日から4月20日までで、9回ほど出勤いたしました。
電話相談ができない時間帯で不安になったので質問させて頂きました。
ご回答をよろしくお願い致します。
失業認定できちんと申告すれば大丈夫です。
残念ながらその間の失業給付はとまりますが、受け取れないのではなく、後ろ倒しになるだけなので、トータルの給付額は変わりません。
給付が受けられないのは痛いと思いますが、後でばれてペナルティ(よく3倍返しと言われます。他にもそれ以後の失業給付が受けられなくなります)を科せられるよりはずっとましです。
補足については、もちろん、「労働時間」を申告するので、無給の休憩時間は除いて結構です。
残念ながらその間の失業給付はとまりますが、受け取れないのではなく、後ろ倒しになるだけなので、トータルの給付額は変わりません。
給付が受けられないのは痛いと思いますが、後でばれてペナルティ(よく3倍返しと言われます。他にもそれ以後の失業給付が受けられなくなります)を科せられるよりはずっとましです。
補足については、もちろん、「労働時間」を申告するので、無給の休憩時間は除いて結構です。
日本の製品はほとんどが海外生産ですが、これを国内生産に切り替えて、
地方に工場を作り、仕事がない人に仕事を与えることは無理でしょうか?
もちろん人件費が商品に跳ね返り、商品価格が上がりますが、
それを防ぐために国内生産に切り替えた企業に国が人件費の補填をする事で、
失業者が減り、地方も活性化しませんか?
国が失業保険関連の経費と人件費補填を天秤にかけた場合、
とてもまかないきれない金額でしょうか?
自国の技術力やブランドや品質を海外に知らしめるための、
先行投資として国ができませんかね?
経済のこととか何も知らない素人の質問ですが、
上記が出来ないならその理由を誰かわかりやすく解説してください。
地方に工場を作り、仕事がない人に仕事を与えることは無理でしょうか?
もちろん人件費が商品に跳ね返り、商品価格が上がりますが、
それを防ぐために国内生産に切り替えた企業に国が人件費の補填をする事で、
失業者が減り、地方も活性化しませんか?
国が失業保険関連の経費と人件費補填を天秤にかけた場合、
とてもまかないきれない金額でしょうか?
自国の技術力やブランドや品質を海外に知らしめるための、
先行投資として国ができませんかね?
経済のこととか何も知らない素人の質問ですが、
上記が出来ないならその理由を誰かわかりやすく解説してください。
アメリカはそれに近いですね
最近では地域レベルでの減税や補助金、インフラ整備等で米中間のコスト差を6%まで下げた事があります
実は人件費(直接労務費)ってウェイト的にはそんなに重くはないんですよ
だからそれ以外でコストをカバーできる体制、例えば税金や流通面でどげんとせなとは思います
最近では地域レベルでの減税や補助金、インフラ整備等で米中間のコスト差を6%まで下げた事があります
実は人件費(直接労務費)ってウェイト的にはそんなに重くはないんですよ
だからそれ以外でコストをカバーできる体制、例えば税金や流通面でどげんとせなとは思います
失業保険のことで皆さまにお聞きしたいことがあります。
7月中に失業保険を申請しようと思っているのですが
長い受験勉強期間のどのくらいの間、失業保険受給できるのか等々教えていただきたいです。
6月20日に自己都合で退職し、有給休暇で7月20日まで会社に籍は残っている状態です。
今週には会社の方から雇用被保険者証と離職票が送られてきます。
自己都合というのも、来年6月の公務員試験を受けるために
1年間(試験が終わっても、就職活動があるので実質は2012年春までになるかもしれません)無職の状態です。
アルバイトすることも考えてはいるのですが、試験の半年前(年明けあたりから)は
試験勉強に集中したいと考えています。
皆様にお答えいただきたいことは
①公務員試験受験という都合で認定されるのか?(そもそもですが・・)
②最長21カ月もの期間休むことになるのですが、最大で何カ月受給できるのか?
③就職セミナーや訓練を受ければ受給期間が延びると聞いたのですが
セミナーや訓練自体はどれくらいの日数と時間を要するのか?
④受給金額は前職の給料の6~7割だとお聞きしたのですが
手取りからの6~7割でしょうか?総支給額からの6~7割でしょうか?
よろしくお願いいたします。
7月中に失業保険を申請しようと思っているのですが
長い受験勉強期間のどのくらいの間、失業保険受給できるのか等々教えていただきたいです。
6月20日に自己都合で退職し、有給休暇で7月20日まで会社に籍は残っている状態です。
今週には会社の方から雇用被保険者証と離職票が送られてきます。
自己都合というのも、来年6月の公務員試験を受けるために
1年間(試験が終わっても、就職活動があるので実質は2012年春までになるかもしれません)無職の状態です。
アルバイトすることも考えてはいるのですが、試験の半年前(年明けあたりから)は
試験勉強に集中したいと考えています。
皆様にお答えいただきたいことは
①公務員試験受験という都合で認定されるのか?(そもそもですが・・)
②最長21カ月もの期間休むことになるのですが、最大で何カ月受給できるのか?
③就職セミナーや訓練を受ければ受給期間が延びると聞いたのですが
セミナーや訓練自体はどれくらいの日数と時間を要するのか?
④受給金額は前職の給料の6~7割だとお聞きしたのですが
手取りからの6~7割でしょうか?総支給額からの6~7割でしょうか?
よろしくお願いいたします。
①受験や、通学などでは失業とみなされません。
②①の理由で失業保険の受給はありません。
③それは、申請して求められタラの話です。
④それは年齢とかにも左右されます。
②①の理由で失業保険の受給はありません。
③それは、申請して求められタラの話です。
④それは年齢とかにも左右されます。
現在休職中で、年度末に引っ越し予定です。雇用保険をうまく受け取る退職のタイミングは?
現在、諸事情により病気休職しています。
その求職を延長するか、復職をするか、返答が今月末なのですが、都合により3月末に県外に引っ越しをすることとなりました。
もう時期復職が可能と思うのですが、引っ越しがあるために数か月間働き、仕事を中途半端にしたまま申し送り、退職というのは、私と会社に面倒な事ではないかな・・・・と思っています。
仕事の内容自体が3~5ヶ月で1件を終わらせるというものなので、このままフェドーアウト的に退職をした方がよいのかな?とも考えています。
ちなみに、主治医は半日勤務や隔日勤務なら可能、もしくはもう1,2か月の休職してもいいのでは、と言っておりました。
新生活は4月からで、田舎から都会に引っ越すため最初の数か月は職業訓練を受けながら失業手当をもらい、生活も馴染んだところで就職活動を行いたいと思っています。
私自身、自立しており被扶養者でないので、現在は傷病手当をもらい生活していて、収入を絶やせないため、どのようなタイミングで退職をすればよいかわかりません。
もちろんアルバイトしてでも収入がほしいのですが、そのことによって失業保険が受けられなかったりするのは困りますし、できるならば正社員か契約社員で働きたいです。
要点を整理しますと
・休職中、傷病手当受給中
・9月末日までに求職延長か復職か、進退の決定
・3月末に遠地に引っ越し、就職までにゆとりがほしい
・なるべく絶やすことなく収入が必要
・できれば公共職業訓練等を利用したい。
です。
10月~3月までの6か月間ある中でどのようなタイミングで退職や申請等をすればよい悩んでいます。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
現在、諸事情により病気休職しています。
その求職を延長するか、復職をするか、返答が今月末なのですが、都合により3月末に県外に引っ越しをすることとなりました。
もう時期復職が可能と思うのですが、引っ越しがあるために数か月間働き、仕事を中途半端にしたまま申し送り、退職というのは、私と会社に面倒な事ではないかな・・・・と思っています。
仕事の内容自体が3~5ヶ月で1件を終わらせるというものなので、このままフェドーアウト的に退職をした方がよいのかな?とも考えています。
ちなみに、主治医は半日勤務や隔日勤務なら可能、もしくはもう1,2か月の休職してもいいのでは、と言っておりました。
新生活は4月からで、田舎から都会に引っ越すため最初の数か月は職業訓練を受けながら失業手当をもらい、生活も馴染んだところで就職活動を行いたいと思っています。
私自身、自立しており被扶養者でないので、現在は傷病手当をもらい生活していて、収入を絶やせないため、どのようなタイミングで退職をすればよいかわかりません。
もちろんアルバイトしてでも収入がほしいのですが、そのことによって失業保険が受けられなかったりするのは困りますし、できるならば正社員か契約社員で働きたいです。
要点を整理しますと
・休職中、傷病手当受給中
・9月末日までに求職延長か復職か、進退の決定
・3月末に遠地に引っ越し、就職までにゆとりがほしい
・なるべく絶やすことなく収入が必要
・できれば公共職業訓練等を利用したい。
です。
10月~3月までの6か月間ある中でどのようなタイミングで退職や申請等をすればよい悩んでいます。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
※説明の都合上の注釈
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。
健康保険の制度名は「傷病手当金」です。
あなたの状態がどうなのかによって違いますよ。
傷病手当金は、労務不能でないと受けられません。
逆に、傷病手当金が受けられるなら、再就職できないのだから基本手当が出ません。
退職までに1年以上健保に加入していたのなら、退職後も引き続き傷病手当金が出ます。
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。
健康保険の制度名は「傷病手当金」です。
あなたの状態がどうなのかによって違いますよ。
傷病手当金は、労務不能でないと受けられません。
逆に、傷病手当金が受けられるなら、再就職できないのだから基本手当が出ません。
退職までに1年以上健保に加入していたのなら、退職後も引き続き傷病手当金が出ます。
本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
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