失業保険についてもらう資格があるのかの質問です。
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
雇用保険の受給資格には、
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
失業保険受給中のアルバイトについて、
どなたかご存知の方、教えて下さい。

失業保険受給中にアルバイトした場合、(週20時間以内、もちろん申告します)
収入金額によって、全額支給される場合と、減給される場合と、不支給の場合
の、3つの場合があることは分かりました。
全額支給される場合をのぞく、他の2つの場合とも、減給分、不支給分、ともに
後日に繰り越されるのでしょうか?

ネットで探すと、「後日に繰り越される」という記述はあるのですが、それが減額さ
れた場合なのか、不支給の場合なのか、わかりません。

減給された分も繰り越されるのでしょうか?
それとも、繰り越されるのは、不支給の場合のみなのでしょうか?
それとも、両場合とも、繰り越されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
減額の場合は、減額された金額は後回しにはなりません。
不支給の場合も、後回しにはなりません。ほんとに「不支給」です。

仕事をしてそれなりの収入を得たので減額なり不支給となるので、どちらの場合も後回しはありません。
失業保険とアルバイト
退職後、ハローワークに初めて行く前に
たくさんアルバイトをした場合、
(例えば月に20日程度)
失業保険が貰えなくなるという事はありますか?
それとも失業保険が貰える期間が先になるだけなのでしょうか?

ハローワークで手続きをした後、アルバイトをたくさんすると
仕事があるとみなされて失業保険がもらえなくなる
と聞いた事があるのですが、この場合はどうなのでしょうか?
あくまで失業保険なのでアルバイトをしてしまうと失業状態とみなされず給付は受けられません。。
失業している状態でも求職活動をしなかったり、認定日にハローワークにいかなかったりしたら失業保険はもらえません。。。
けっこうめんどくさいですよね。。。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)

上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険について詳しい方教えてください
妹が現在の職場でアルバイトを約2年半しております。
時給が1200円で月の手取りが17万程あると聞いてます。(詳しい金額は聴きにくかったのでざっくりな数字です)
なんかここ数ヶ月程様子がおかしい気がしてたので病院に連れて行ったら重度の鬱で最低でも2ヶ月の休養が必要と診断されました。
妹は会社にそのことを告げ、仕事を辞めると言ったのですが、人が足りなくて辞められると困ると会社側からお願いされ、周に1日でも2日でもいいから体調と相談しながら別の人が仕事を覚えるまで何とか頑張って貰えないかとお願いされたそうです。(出来れば時間が掛かってもいいから完治させ復帰して欲しいと言われたそうです)

会社は社会保険で現在有給が20日程溜まっていた状態で現在10日の有給を消化して休んでいる状態です。
病院からは2ヶ月の安静が必要との診断書が出ています。

そこで質問です。

質問1.病気が原因で仕事が続けられない今回の状況では失業保険はいつから給付され、どの程度の金額が貰えますか?

質問2.日雇いの場合の失業保険の支給額は過去数日間の給与から計算されると聞いた覚えがあります。後10日で有給が切れ、病欠?になり給与が出ない状態になると思いますが、そのまま給与が出ない休みの状態のまま辞める、辞めないを保留にした状態のままにしておいた場合、給与が0円の月が2ヶ月とか続いた後に辞めた場合と今すぐ離職した場合では受給額が変わりますか?

質問3.会社の提案を受け週に1,2日程度のペースで仕事を続けた場合、暫く様子を見てやはり無理だと判断し、辞めた場合は失業保険の金額って減りますか?ってか月に10日以下しか働かない状態になり、貰えなくなる気もするのですがどうでしょ?

妹は当初辞めるつもりだったのですが、同僚に迷惑掛かることや上司がお願いされたことで現在迷ってる様ですが、鬱の原因が人間関係のストレスらしく、家族一同仕事を続ける事に不安があります。
また、妹自身も経済面でも不安が有るようなので、この様な質問をさせて頂きました。

わかりにく質問かと思いますがよろしくお願いします。
そもそも,アルバイトの身分で,その会社で給与天引きで雇用保険に入っていたかの問題だということです。
雇用保険に入っていれば,勤続年数,離職理由で自動的に給付内容が決まってきます。
また,同じく社会保険の健康保険に入っていれば,病欠として傷病手当金が出ますのでそれも年休でなく
病欠なら給与の2/3割が健康保険から出ると思いますが。
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