失業保険給付中なのですが今月の23日と27日と28日に日払いの単発バイトを入れました。1日七時間労働です。
もちろん申告するのですが週20時間未満を超えてしまうので気になりました…

こうなるとこの3日間分は延長ですか?それとも不支給ですか?はたまた週20時間を越えるので失業保険はもらえないのでしょうか?

色々調べたら色んな回答があったり自分ではわからなくなりました…
よろしくお願いします。
雇用保険における「週20時間以上」というのは、雇用保険に加入しなければいけない労働形態の話になります。単発(日雇い)のアルバイトであれば、たとえ合計で20時間以上となっていても、それは問題ありません。
その日について不支給(3日分、後ろに延びる)もしくは減額となるだけであり、打ち切られるということにはなりません。


さくら事務所
派遣3年の法律で満了した場合、自己都合 or 会社都合になるのか教えて下さい
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入

・派遣期間終了は2012年12月31日

・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている

・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている

・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている

・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている



上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください

個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です

ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます


あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
結論から申し上げますと、どちらでもありません。雇用契約期間の満了が正しい離職理由です。離職票にも離職理由の中に契約期間の満了という項目があります。契約を自ら更新しなかったり契約途中で労働者の都合により解除した場合は自己都合もしくは自己都合と同様の扱いになりますが、相談者様の状況であれば、期間満了で使用者(雇用主)の都合による契約満了という事で(お勧めはしませんが)失業保険を離職票を提出してから7日間の待機期間の後に支給対象期間となります。ちなみに離職票を請求とありますが、離職票を発行するのは雇用主の当然の義務です。労働者から必ず請求しましょう。方針など示さずに①雇用主の都合により雇用契約が満了した事②その事により離職した為、離職票を発行してもらう 以上2点だけです。
アルバイトやパートでも社会保険完備のところがありますよね?あれは働く側にとってメリットなのかデメリットなのかわからないんですけど^^;正社員と違って長年続けるってあんまりないと思うんですが、何年か続ければ辞めた時失業保険や厚生年金がもらえるってことなんでしょうか?もらえるためにはどれくらい勤続する必要があるのでしょうか?
メリット:自分で、国民年金や国民健康保険に加入しなくて済む。厚生年金や健康保険は、会社が半額負担してくれるし、厚生年金の方が将来もらえる年金額は増える。雇用保険は、最低でも半年以上必要、パートとかの短時間勤務だと1年以上ないと辞めたときに失業保険(基本手当)は受給できない。
デメリットは、保険料負担がある。第3号被保険者の場合、保険料を支払わずとも将来年金受給できたが、これからは、給与から強制的に徴収される。しかも、将来貰う年金額は大して変わらない。
失業保険について教えてください。
2013年11月に結婚をして引っ越しをしました。主人の社宅に入ることになり、
家から職場まで、片道最寄り駅まで徒歩10分→電車で1時間20分→バスで15分→徒歩10分職場到着という感じで、約2時間かけ、通っていました。
保育園で働いている為、年度の途中で退職するというのは嫌だったので今年度は続けようと思い、3月末で転居のため退職することになりました。
この場合、特別理由離職者に該当するのでしょうか?特別理由離職者は片道2時間以上というのを見ました。2時間以上ではないので認められないのでしょうか?また引っ越ししてから月日が経っているので認められないのでしょうか?
期間がたちすぎていますから無理ですね。
また、仮にOKだとしても2時間では微妙なところでしょう。担当のハローワークで判断が違うと思います。
就職が決まり来週から働くことになりました。
今月で失業保険の受給も終わります。
あと3日分だけ(1/19が認定日)残っているのですが、就職が決まったことはハローワークに報告しなければなりませんか?
再就職手当をもらう資格はないのでこのまま何もせずにいても問題ないでしょか?
雇用保険のしおりによりますと、
「就職(アルバイトやパートを含む)が決まった時は、速やかにハローワークへ手続きをご確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出してください。(基本手当てを全て受け終わった後の就職の場合不要です。)」
とあります。採用証明書はしおり(おそらくはじめにハローワークから貰っているはず)の後ろについています。
なので採用証明書をハローワークへ提出するのが一番良いかと。
何もせず次の認定日(1/19)に行って、失業認定書を普通に提出して3日分の受給を受けることも可能です。
このまま何もせず行かなくても特に問題はありません。
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