再就職手当、失業手当について
質問させていただきます。


以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。

勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。

その期間雇用保険に加入しております。

一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?

出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。

乱文で申し訳ありません。無知なもので。。

よろしくお願いします。
再就職手当を受領した場合、
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。

貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。

その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。

出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。

補足について

基本手当日額は原則として

離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。

確定している賃金は含まれます。
失業保険の計算について
失業手当の計算の際、退職前6ヶ月分の平均を180で割って…という事なのですが、その6ヶ月の給料というのは

①例えば1~6月分だとすると、末締めの翌月10日払いだと1月に支払われた給与(前月分)~7月に支払われた給与という事なのでしょうか?
それとも1月~6月に発生した給与という事なのでしょうか?

②病気で3日しか出ていない月があるとすると、その月も入れるのでしょうか?

よろしくお願いします<m(__)m>
締め日を待って計算するかどうかです。
1~6月の場合、6月の給与が7月10日締めで25日支払いであればそれまで待って6月の給料として計算します。
締めを待たないで計算も出来ますがその場合は6月分は「未計算」と記入して5月以前の6ヶ月分とします。
病気で出勤していない場合は計算にいれません。
今失業保険を貰いながらスポット派遣で働いていますが、多くて週3日くらいしか入れません。

もう1社スポット派遣会社に登録したのですが、空いた日にそこでスポット派遣するかやすんで失業保険を貰った方がいいでしょうか?
ちなみにスポット派遣の時給が900円と820円、失業保険の日額が3690円です。
また失業保険は週20時間以上働いているとその週の分は貰えません。
失業保険は認定日が決まっています。

その際に、現時点での失業状況に関する申告書に、内職、知人の手伝いなどをした日があれば、申告書の一番最初にあるカレンダーの該当する日に×をつけて下さい。そうしないと、失業保険の給付額が変わってきてしまいます。

求職活動で面接を受けた時も同様です。認定日時点での現在の状況をきちんと申告しましょう。認定日と面接が重なってしまったら、遅くても認定日前日までに、ハロワの雇用保険課に連絡を入れ、担当者に問い合わせたうえで、認定日の日時をずらしてもらうといいでしょう。
【ハローワーク】就職活動「2回以上」っていうのは『2日以上?』それとも『2社以上?』
最近離職しました。
で、ハローワークで失業保険等のもらい方講習を受けてきたんですが
「4週間に2回以上の就職活動」が必要だそうです。

これって、例えば企業訪問したとき
■1日に2社訪問した場合、「2回」となるんでしょうか?
■それとも、1日は何社訪問しようと「1回」という計算なんでしょうか?
通常は「2回」のカウントとなると思います。
回数認定はハローワークによって扱いが異なることがありますので、
細かい疑問は直接ハローワークに確認すべきです。
(厚生労働省から通達がなされているのですが、この適用に関しては
各ハローワークによって差があるようですので。)

かつては、「検索機での検索」も1回にカウントなんていう時代もあったと聞きます。
最近は受給要件が厳しくなるにつれて認定基準のハードルも上がっていますね。
健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。

①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る

上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。

私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。

てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?

ご回答をお待ちしております。
③に関してはお父さんの意見よりも
共済組合の見解を聞いた方が良いです。

一般的には失業給をもらっている間は扶養には入れないところが多いです。
健保によって失業給付をもらうなら
待機期間中も扶養になれないところもあります。
関連する情報

一覧

ホーム