これはひがみでしょうか?

私は結婚するため職場が遠くなるのでまもなく退職します。

退職したら失業保険をもらいながら次の仕事をゆっくり探そうと思っています。

なのでしばらくの間
無職の専業主婦とゆうことになります。子供はいません。

暇になることは覚悟してますが、その分家事もしっかりできるし、友達親子と会えるし良いかなと思っています。


そのことについて、会社の同僚から次のようなことを言われました。

・絶対ひまだよねー
・子供がいるならまだしも…
・子供が生まれたら生まれたで絶対大変だよー
・バイトもしないなんて
・失業保険て大して貰えないでしょ?
・13万?少ないよー(私が貰える額です)
・フルタイムのバイトならいまと同じぐらい貰えるんじゃん?
・あたしは働くの苦じゃないし


これは…もしかしてひがみですか?

その子には長く付き合っている彼氏がいますが、うつ病で前職を辞め、二年間ぐらい無職だった過去があり、DJが趣味で、自分の車がなくて親の車を乗り回していたような男性でした。今はどこかの企業の契約社員らしいですが。。(今は車も持っているかもしれませんが)

この子はなぜこんなことを言うのでしょうか?
何を言ってもケチつけられました。。
補足を拝見して。

ひがみと捕らえたら、あなたは嫌な気持ちになりませんか?

その様に、人に対して良くない気持ちを持つと、あなたも辛いのではないですか?

幸せなんですから、あまり、人に対してもネガティブな感情を持たないで、楽しく過ごすのが一番だと思いますよ!

それとも、同僚の方は、なかなか結婚出来なくて、ひがんで、かわいそうですか?
そう思うとあなたの心が曇って、輝きが失われて損ですよ!



ひがみではなく、正直な意見では?

私も、結婚で職場が遠くなり退職しましたが、暇だったし、すぐに再就職しました。子供ができたらできたで大変ですし、辞めずに通える距離なら、そのままの仕事を続ければよかったと思う事もあります。

質問主さんにはどうかはわかりませんが、同僚の方は、そのように、認識しているのでしょう。

結婚未経験の方からの意見ですし、ひがみに聞こえるかもしれませんが、その方が言っている事も、あながち嘘ではないと思います。(心配してくれているのかも。)

今は幸せいっぱいなのですから、良いように捕らえた方が、よいかと思います。
現在、昨年の12/6から、3/6まで公共職業訓練を受講していますが、
会社を退職したのが10/31で、失業給付金の、三ヶ月待機期間中に受講し始めました。
この場合、訓練校終了後の給付金の支給はどうなるのでしょうか?
失業保険をまた三ヶ月待てば支給されるのでしょうか?
それとも、もし就職が決まった場合は、就職手当てなどがもらえるのでしょうか?

色々調べてみたのですが、失業給付金と、再就職手当の件が別個に記されていて
理解できませんでした。どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在職業訓練期間中ということは、3ヶ月の給付制限期間が解除されて雇用保険の基本手当(失業給付)を受給されていると思うんですが・・・・。

それとも職業訓練を受講していても基本手当の受給を受けていないということでしょうか?
通常は受講指示で、基本手当以外にも交通費や受講手当を貰えるはずなんですが、受講推薦という形に入校したんでしょうか?

訓練終了後に基本手当をもらえるかどうかは、最初に所定給付日数が何日だったかですね。
3ヶ月の訓練なので、もし所定給付日数が90日なら残は0日で終了となります。

もし、150日なら訓練終了後は残りの60日を貰うことができます。

基本手当を再度貰えるということはありません。

法律上は「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。

ただし、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。
障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。
私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。
社会保険労務士の試験勉強のときだけです。
確定申告についてお教え願います。60歳の定年を数年残して一昨年に退職し、年金未受給のまま昨年の収入は、150日の失業保険給付金と昨年末2ヶ月のアルバイト30万円のみです。自身と愚息(学生)の国民年金保険料、
生命保険料、前職からの任意継続保険料の計約90万円に加え、家族全員の医療費の計40万円程度の支払いがありました。アルバイトではわずか1,400円程度の所得税がありました。確定申告って、税金を支払っていなければ、できないものでしょうか。なお、愚妻は、さまざまなパートをして計4万円弱の源泉徴収されていました。小生が支払った社会保険料等は、愚妻が確定申告できるものでしょうか。わずかでも戻ってくれば、と思うのですが。よきお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
奥様の方が源泉所得税が多いので奥様が確定申告をされればよいと思います。
全てを奥様にしなくてもまだ余りがでそうなので、息子さんの国民年金はあなたの負担にして確定申告すれば、ほぼ、全額戻るのではないでしょうか。
退職後の健康保険について。

13年勤めた会社を退職します。
そこで、健康保険についての選択なのですが、国民保険がいいのか、健康保険の継続がいいのか、主人の扶養に入るのがいいのかよく
分かりません。

状況としては、今妊娠中であり、夏に出産予定です。
出産し、しばらくしたらまた仕事をしたいと思っています。
そのため失業保険の受給期間を伸ばして出産から1年後くらいからもらいたいと思っています。

扶養に入るのが一番だとは思うのですが、失業保険をもらうと扶養には入れないと聞きました。

失業保険をもらうまでの間だけ扶養に入るということはできるのでしょうか?
(約1年くらい)

失業保険をもらっている間は国民保険に切り替えなければならないんでしょうか?

それならば最初から扶養に入らず今の健康保険を継続した方がいいのでしょうか?

どういった選択がいいのか、よく分かりません。
貴方は現在は健康保険被保険者ということですね?
出産手当金はどうなさいますか?
いつ退職なさいますか?
本年平成26年4月からは、産休期間中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)“も”免除になったことは御存知ですよね?
ーーーーーーーーーー
失業保険日額が3,612円以上だと社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金第三号被保険者)になれない健康保険組合が多いです。
失業保険を受給している期間のみ社会保険扶養に入れない健康保険組合が多いです。
待期期間や給付制限期間は社会保険扶養に入れる健康保険組合が多いです。

多いです、と書きましたが、健康保険組合によって規定が異なりますので、必ず確認してください。
失業保険について質問です。
7月に失業保険の申請に行きました。そしてその間に職安で就活も何回かして、先日アルバイトですが見つかりました。
その事も職安の保険の方に告げて再就職手当の説明も受けたんです。でも働いて三日目なんですが、私の都合で辞める事になったんです。その場合、失業保険はどうなりますか?ちなみに失業保険の給付は、10月からでした。それと、再就職手当の申請はまだしていません。
何もわからなくて本当すみません!
ご指摘ありがとうございます。
3割でした。訂正します


こんばんわ

ハローワークの方には「再就職手当」と言われたのですか?
通常アルバイトなどは「就業手当」が支給されます。

再就職手当は安定した職業についた場合に支給されるものです。
これは就職したので、おめでとう!これからがんばって下さいねというお祝い金です。
○再就職手当 = 基本手当×支給残日数×0.3 です。
ちなみに就職した人が直ぐに自己都合で辞めた場合には失業保険はもらえません。

次に就業手当ですが、これはアルバイトなど常用雇用でない職に就職した場合に支給されるものです
○就業手当 = 基本手当×0.3 の金額がアルバイトで働く度にもらえます(支給日数が満了したら終了)
こちらも同様に自己都合の場合には就業手当がもらえません。

自己都合の場合には今後ハローワークにいって「また離職しました!」といっても受給資格(失業保険をもらう資格)がないので
何ももらえないことになってしまいます。

詳しくはハローワークにいって確認した方がよいかと思います。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、

※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
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