離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。

健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?

また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。

どちらがいいのでしょうか?

ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります


①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る

まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください

ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう


検討方法としては

3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません

この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう

ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります

なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
来月付けで退社いたします。
派遣社員なので、期間満了という形の退社ですが
失業保険は自己都合になるようです。
聞きしたいのですが、待機期間中の3ヶ月間は
働いて収入を得ても大丈夫なのでしょうか?

それとも失業保険をもらっているときと同じように
収入を申告しなければいけないのでしょうか。
ご返答、よろしくお願いいたします。
働くのは自由ですが 書類に記入する事になります。 コレをしないで バレルとソレこそ ヤバイです。 3倍返しになります。
失業期間中の収入は スベテ申告です。 チナミにボランィテアでも 4時間以上(確か)働くと 1日分引かれます。
職業訓練校について質問です!
大学を卒業して2年半働いてました。職種はユーザサポートです。
その後3ヶ月間無職で2年間ちょっとまた別の会社でユーザサポートをしていました。
現在無職です。

この後の進路で悩んでいたら(新しいことを始めるか、今までの職歴を生かすか)
友人に「職業訓練校に行けば、失業保険が前倒しでもらえるし、考える時間もできるよ。」と教えられ
初めてその存在を知りました。←以前はそんなこと考えてすらいませんでした。

いろいろ調べたんですが、実際にハローワークにいっていないためまだよくわからない点が多いので質問させてください。

①まだ離職票が届いていないのでハローワークに行っていませんが、今の時期に単発アルバイトなどは可能ですか?
ハローワーク手続きしたあとにアルバイトをしてはいけないと前回言われたような気がしたので。

②埼玉県民ですが、都内の職業訓練校に通うことは可能ですか?

③一応PCスキルに関してはそこそこ自信がありますが、それでもIT系の職業訓練校に通うことができますか?
もしくは事務系の職業訓練校に通いたいと思ってます。

④現在4月ですが、今からだといつの職業訓練に応募?できますか。5月開始とかありますか?
あるのなら、それには間に合いますか?


ちなみに年齢は28歳の女です。
まず、雇用保険には加入されていたのでしょうか?雇用保険にある一定期間以上加入していないと失業保険をもらうことはできません。職業訓練は受講できます。

↓雇用保険有り・無しの違いを書いておきます。ご参考までに。
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★雇用保険の受給資格有りの場合
・失業保険が貰える(働いていた時の給料の日給を出し、その6割程度の金額を28日間分程貰える)
※日給8000円で働いていた人は5000円程度。それを28日分として140000円程度。
・交通費が支給される(限度額は45000円程度です)
・毎日の食費が支給される(500円~700円程度)
・訓練にかかる授業料は無料
・教科書代として25000程度自己負担

★雇用保険の受給資格無しの場合
・失業保険は支払われない。
・交通費は自腹
・食費は支払われない
・訓練にかかる授業料は無料
・教科書代として25000程度自己負担

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★質問に対する答え↓

①について
離職票が届いていなくてもハローワークに行くべきですよ。職業訓練に応募するのに離職票は必要りませんので。申し込む際に「離職票はまだ会社から渡されていないだけなので後で提出できます」と言えば雇用保険受給資格有りで訓練に応募できます。
アルバイトについては禁止されている訳ではないんです。ただ、失業保険を受給する場合はアルバイトをした日数分失業保険の金額が減るだけです。(減るといっても、バイトした期間分については後回しされる形なので、貰えなくなるわけではありません。当月貰えなくなるだけ。)

②について
可能です。ですが、まずはハローワークに行って職業訓練のパンフレットをもらってください。毎月違う訓練の募集である為、確認しないとわからないのです。
※現在不景気ということもあり応募者が殺到しています。そして、訓練校から近い人の方が合格率が高いんです。埼玉から東京だと場合によっては片道2時間かかることもありますよね?そうすると、”遅刻してしまうんじゃないか?”、”通学だけで疲れてしまって訓練に身が入らないのでは?”といった疑問を相手がもってしまい、書類審査だけで落ちてしまうこともあります。

③について
職業訓練の認識についてなのですが、”現在就職困難な人間”つまり”就職する能力が無く、社会人として知識・経験の足りない人間”であることが第一条件なんです。間違っても”パソコンスキルに自身あり”や”仕事上必要はスキルは身に付いている”といった内容は書いてはいけませんよ。”パソコンできないし、他のことも全然できない。”といった人の方が圧倒的に応募数が多いので確実に不合格になりますよ。
女性なら事務系の訓練には受かりやすいと思います。ハローワークの職業訓練担当者に訓練の詳細を聞き、提出用の応募書類を貰ってください。内容的には基本的に”現在の就職活動の状況”と”なぜその訓練コースに応募したか”と”訓練終了後、学んだことをどのように活かすか”を応募書類などに記載することになります。その内容で受かりそうか、担当者に聞くことも出来ますので、しっかりと対策を練って受験することをお勧めします。

④について
職業訓練の募集期間についてはハローワークで確認しないとわかりません。場所によってはインターネット上に募集内容が記載されている場合もありますが、全ての訓練について掲載されている訳ではないので直接ハローワークに確認に行くべきです。
大体、訓練開始の2カ月前に募集が開始され、1カ月前には閉め切られています。結果がでるのは締め切り後15日前後くらいかと思います。
5月の訓練は無理でしょう。今から応募するならば多分6月1日開始の訓練になると思いますよ。もう4月なので、応募締切ぎりぎりかもしれませんので、すぐにハローワークに行った方がいいです。学校によっては”早い者順”で決めてしまうところもあるようなので。
※選考するのはハローワーク側ではなく、訓練を委託される専門学校などの方が選考します。ハローワーク側は合格結果には関係ありません。

☆年齢については、40歳の以上の人も受講されていますので気にしなくてOKですよ。
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
〉雇用保険日額は3560円
「基本手当日額」でしょうか?

1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?

掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。


2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。

3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。

※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。

住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。

※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
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