雇用契約書を作りたいのですが、どのように作成したらよいでしょうか?
うちの勤め先は、本当にルーズなところでそういうものがありません。
何もかもがうやむやになっています。
とても困っています。
長文すみません。
開院10年未満のクリニックです。
今にもつぶれそうな、危ないクリニックですが従業員仲がいいので、仕事自体は楽しいです。
ただ、先生が今まで人に頼りきり、行き当たりばったりの診療・経営で・・・
入社して1年以上たっていますが、契約書自体ないので雇用があいまいです。
一応、就業規則、給料規則?なるものはありますが、それをみるとかなりのずれが・・・
1、雇用保険加入は自分で手続きに行き、医師の都合で入社日よりも9ヶ月後に加入となる。
2、通勤手当は、公共の乗り物を使ったものと仮定して計算し支払う。(バスで通勤なら8800円しかし今は車通勤で1500円)
3、有給休暇をたずねたら、うちの病院は有給はない!といわれた。
4、賞与は年2回7月と12月2回支給。金額は、病院の業績による。
5、昇給は年1回。
この辺のことを、契約書?として紙面に残し、万が一病院がつぶれても困らないようにしておきたいのですが、どうしたらよいでしょう?
☆、ちなみに、雇用保険に加入できていない月のリスク分(失業保険支払い予想分)は、退職金として、支払うと約束しました。
こちらも、きちんと紙面に残しておきたいのですが。
どうぞ、お力を貸してください。
お願いします。
うちの勤め先は、本当にルーズなところでそういうものがありません。
何もかもがうやむやになっています。
とても困っています。
長文すみません。
開院10年未満のクリニックです。
今にもつぶれそうな、危ないクリニックですが従業員仲がいいので、仕事自体は楽しいです。
ただ、先生が今まで人に頼りきり、行き当たりばったりの診療・経営で・・・
入社して1年以上たっていますが、契約書自体ないので雇用があいまいです。
一応、就業規則、給料規則?なるものはありますが、それをみるとかなりのずれが・・・
1、雇用保険加入は自分で手続きに行き、医師の都合で入社日よりも9ヶ月後に加入となる。
2、通勤手当は、公共の乗り物を使ったものと仮定して計算し支払う。(バスで通勤なら8800円しかし今は車通勤で1500円)
3、有給休暇をたずねたら、うちの病院は有給はない!といわれた。
4、賞与は年2回7月と12月2回支給。金額は、病院の業績による。
5、昇給は年1回。
この辺のことを、契約書?として紙面に残し、万が一病院がつぶれても困らないようにしておきたいのですが、どうしたらよいでしょう?
☆、ちなみに、雇用保険に加入できていない月のリスク分(失業保険支払い予想分)は、退職金として、支払うと約束しました。
こちらも、きちんと紙面に残しておきたいのですが。
どうぞ、お力を貸してください。
お願いします。
雇用契約書は労働基準法により定められた項目が入ってないといけません。
それがクリニックであろうがどういう立場での雇用であろうが関係ありません。
1.入社から1年後に退職した場合通常であれば失業保険の受給資格が
発生するのですが質問の状況であれば3ヶ月しか加入していないことになり
ますが違法なのは雇い主。事情を説明すればハローワークで対応すること
になりクリニック側が過去2年分にさかのぼって保険料を支払わなければなり
ません。
3.完全に違法です
一通り質問の内容を記入して(☆含む)その他は労働基準法の規程による
としておいてクリニックで使っている代表印みたいなものを押印してもらうように
しましょう。
それがクリニックであろうがどういう立場での雇用であろうが関係ありません。
1.入社から1年後に退職した場合通常であれば失業保険の受給資格が
発生するのですが質問の状況であれば3ヶ月しか加入していないことになり
ますが違法なのは雇い主。事情を説明すればハローワークで対応すること
になりクリニック側が過去2年分にさかのぼって保険料を支払わなければなり
ません。
3.完全に違法です
一通り質問の内容を記入して(☆含む)その他は労働基準法の規程による
としておいてクリニックで使っている代表印みたいなものを押印してもらうように
しましょう。
失業保険について質問させて頂きます。現在、パートで1日6時間、週5日勤務しております。雇用形態は1年更新の契約型です。
3月が更新月になるのですが、更新はしないつもりです。そこで質問なのですが、会社から〔契約更新の打ちきり〕を言われた場合は〔会社都合〕となり、待機期間無しで失業保険が貰えるのでしょうか。
3月が更新月になるのですが、更新はしないつもりです。そこで質問なのですが、会社から〔契約更新の打ちきり〕を言われた場合は〔会社都合〕となり、待機期間無しで失業保険が貰えるのでしょうか。
3年未満の契約社員は期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はつきません。
また、会社から契約をしないと言われればもちろん会社都合ですですから給付制限はありません。
その場合は個別延長給付や国保の減免措置の対象になります。
「補足」
3年未満の契約社員であればその解釈で結構です。ただし、自己都合退職になります。会社都合にはなりません。
また、会社から契約をしないと言われればもちろん会社都合ですですから給付制限はありません。
その場合は個別延長給付や国保の減免措置の対象になります。
「補足」
3年未満の契約社員であればその解釈で結構です。ただし、自己都合退職になります。会社都合にはなりません。
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
妊娠・出産・育児を理由として離職しただけでは特定理由離職者には相当しません。特定理由離職者として認定されるためには、妊娠・出産・育児を理由として離職した場合のみ、条件が付きます。
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書について。
本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が以前勤めていたアルバイト先から送られて来ました。
失業保険の申請をしたかったのですが、離職票は今からでももらえますでしょうか?
11月10日に退職した事になっています。
勝手に離職票をもらえるものだとばかり思っていたので(少し遅いなとは思っていましたが)、戸惑っています。
また、
資格取得年月日
21/2/23
離職年月日
22/11/10
となっているのですが、失業手当はもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が以前勤めていたアルバイト先から送られて来ました。
失業保険の申請をしたかったのですが、離職票は今からでももらえますでしょうか?
11月10日に退職した事になっています。
勝手に離職票をもらえるものだとばかり思っていたので(少し遅いなとは思っていましたが)、戸惑っています。
また、
資格取得年月日
21/2/23
離職年月日
22/11/10
となっているのですが、失業手当はもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
離職票は請求してもらうものです。
今はほとんどの会社が送ってくれますが…。
請求せずにもらわず、次の職場が決まったら就職祝金等の手続き不可能になりますよ。
ただし、1年以内に再就職できれば期間は継続している扱いになります。
(例・1年9カ月勤められて、1年以内に決まった次の職場を1年で辞めたら、2年9カ月雇用保険かけてたことになる金額を貰える)
請求しなくてくれなかった場合は、請求しなかった方が悪いとなります。
請求しても送ってくれなかった場合は、相手の会社が悪かったことになります。
今はほとんどの会社が送ってくれますが…。
請求せずにもらわず、次の職場が決まったら就職祝金等の手続き不可能になりますよ。
ただし、1年以内に再就職できれば期間は継続している扱いになります。
(例・1年9カ月勤められて、1年以内に決まった次の職場を1年で辞めたら、2年9カ月雇用保険かけてたことになる金額を貰える)
請求しなくてくれなかった場合は、請求しなかった方が悪いとなります。
請求しても送ってくれなかった場合は、相手の会社が悪かったことになります。
今回、紹介予定派遣を双方合意で破棄になりました。
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
1.1カ月待機について
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
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