失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。

今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)

いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。


その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
雇用保険未加入程度のバイトはできます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます

失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。

給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります

1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります

認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
失業保険について教えて下さい。

私の彼が今月末で5年以上勤めた会社を自己退職することになりました。
実質4ヶ月程、受給出来ないのは知っているのですが

その間は働かずに(仕事探しますが…)待つしか受給出来ないのでしょうか?
その間働いてしまうとハローワークの方にバレる可能性は高いですか?

彼は失業保険が欲しいようですが、私自身、全く未知で分かりません。一応私も知っときたいので心優しい方教えて下さい。

また失業保険を受給した皆さんも、どうされたのでしょうか?面倒だと思いますが是非教えて下さい(>_<)
自己都合だと約4ヶ月待つしかないですね。

会社都合でも基本手当が最初に振込されるまで、手続きから約1ヶ月かかります。

少しでも早く支給される方法としては、職業訓練を受ける事です、ポリテクセンター等の職業訓練受けると、その講座の期間中(3ヶ月~6ヶ月)雇用保険の基本手当、通所手当(昼食補助的なもので500円/日程度)、実費交通費が受講の翌月から支給されます。(但し、応募→適性試験・面接→合格発表→入学となるので最短でも入学まで3週間程度かかります)

あとは、早く就職して再就職手当の受給を受けるぐらいです(ハローワークの紹介で一定要件を満たす就職であれば、就職から1ヶ月半程度で、基本手当日額×所定給付日数×50%の再就職手当を受給する事も可能です)
失業保険について。転職希望のため10月一杯で辞めることになっていたのですが、仕事で上司ともめて9月上旬に突然の解雇になりました。離職票には一身上の都合となってましたが同意した方が後に良いのでしょうか。
追記

食品製造の仕事をしていました。上司に渡された試作品を味見した後そのまま忘れて常温放置して帰宅してしまい、
次の日、もう食べれないかと思い処分してしまったのがもめた原因です。その後胸ぐらを捕まれ何度か平手打ちの暴行を加えられたのですが、元職場とは関わりたくないのでこういうことはハローワークでは言わない方がいいのでしょうか。
詳しい方居られましたらお願いします。
雇用保険申請時に、ハローワーク職員より解雇理由の確認があります。その際、こういう経緯で解雇になったと伝えて下さい。その際、自己都合か会社都合に変更できるか相談してみるといいと思います。
今回のケースですと、一概にこちらだ、といえない案件になると思います。ただ、暴力に関しては慰謝料などの請求を考えているのであれば、弁護士に相談になります。
失業保険の失業認定申告書について教えてください。
今、失業保険の受給中です。
希望している業種が経験者しか採用していないため、
知り合いの紹介で、希望業界の職場体験をさせてもらうことになりました。
2週間(週5日、1日9時間、無報酬)業務補助です。
雇用契約に関する契約書は交わしていませんが、
無報酬である、故意による過失の責任は負うといった要件が記載された書類を
署名・捺印して先方に提出する予定です。
来週の火曜日からお世話になることになったのですが、
失業保険の失業認定申告書の書き方が心配になってきました。
「就労」に該当する要件は、
7日間以上の雇用契約を定めている場合で、週4日以上働き、
かつ1週間あたりの労働時間が20時間以上ある場合や雇用保険の被保険者となっている場合には、
この期間は継続して就労していたものとされます。
とあります。
「内職・手伝いをした日」に該当する要件は、1日の労働時間が4時間未満なのですが、
雇用以外の就業については、1日4時間以上就業時間があった場合でも、
その就業による1日あたりの収入額が2060円未満であれば該当するとあります。
日本語で書いてあるのに、私にはどちらになるのか理解ができません‥‥。
月曜日にハローワークで相談する前に、確認しておくべきことやアドバイスがあったら
なんでもいいので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
無給(ボランティア等)や手当て額が2060円未満のときは
継続して就業したとはみなされません
その場合は×(内職・手伝い)をつけるように書いてあると思いますが・・・・
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