失業保険についてお聞きします。
受給額が少ないのでアルバイトをしようと思うのですが、金額の制限はありますか?
教えてください。
受給額が少ないのでアルバイトをしようと思うのですが、金額の制限はありますか?
教えてください。
正しく申告すれば、バイトをした日の基本手当ては時間
によってはなくならない場合もありますし減らされる場合もあります
、またその日の分はなくなることもありますが
バイトをしない日の基本手当ては支給されますよ
再就職した場合は所定給付日数の3分の1若しくは45日
の残日数があり、手続きすれば残日数の30%が
再就職手当として支給されます
なお、祝い金はありません
によってはなくならない場合もありますし減らされる場合もあります
、またその日の分はなくなることもありますが
バイトをしない日の基本手当ては支給されますよ
再就職した場合は所定給付日数の3分の1若しくは45日
の残日数があり、手続きすれば残日数の30%が
再就職手当として支給されます
なお、祝い金はありません
今年の五月に三年間働いた会社を退職することになりました。
失業保険をもらおうと思うのですがその間アルバイトなどをしてたら失業保険はもらえないのですか?
失業保険をもらっているあ
いだ保険や年金などをはらっていても大丈夫ですか?
また失業保険をもらったりしたら将来損をすることはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険をもらおうと思うのですがその間アルバイトなどをしてたら失業保険はもらえないのですか?
失業保険をもらっているあ
いだ保険や年金などをはらっていても大丈夫ですか?
また失業保険をもらったりしたら将来損をすることはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険をもらいながらのバイトは可能ですが規制がかかります。以下はその規制ですが自治体によって多少違う場合がありますからやる場合にはHWに確認を。(通常は週20時間以内ということになっています)
「受給期間中のバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険と年金は2重にはもらえません。どちらかの選択になります。
失業保険をもらって将来損をすることはありませんが、一度でももらってしまうと再度失業してもらうためには、自己都合退職で12ヶ月間、会社都合退職で6ヶ月間の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
「受給期間中のバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険と年金は2重にはもらえません。どちらかの選択になります。
失業保険をもらって将来損をすることはありませんが、一度でももらってしまうと再度失業してもらうためには、自己都合退職で12ヶ月間、会社都合退職で6ヶ月間の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
失業保険について教えて欲しいのですが…
自己都合で退職した後、短期バイトをしてますが、雇用保険など、社会保険に何も加入していないのですが、
手続きをしてはダメなのでしょうか~?
自己都合で退職した後、短期バイトをしてますが、雇用保険など、社会保険に何も加入していないのですが、
手続きをしてはダメなのでしょうか~?
アルバイトの状況によっては受給は可能です。
ただ、申請して7日間の待機期間がありますが、ここは労働してはいけない期間ですので、
その後アルバイトをしても、受給自体ができないわけではありません。
職安の言う「就職」は雇用保険に加入するほどの条件なので、
1日数時間、1週間に数日という場合は、減額はされるけれど、受給可能な場合があります。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみ。すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
ただ、申請して7日間の待機期間がありますが、ここは労働してはいけない期間ですので、
その後アルバイトをしても、受給自体ができないわけではありません。
職安の言う「就職」は雇用保険に加入するほどの条件なので、
1日数時間、1週間に数日という場合は、減額はされるけれど、受給可能な場合があります。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみ。すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
自主退社で退職後、失業保険の手続きをし、給付制限中に新しく仕事(パート)が見つかったとします。
そのパート先で勤めてからしばらくして妊娠が発覚したためそのパート先を辞めた場合、出産後また働こうと思ったら新たな職が見つかるまで前回の、貰っていなかった分の失業保険はもらえるんですか?それとも全く無効になるのでしょうか?
新しいパート先では社会保険には入ってないです。
そのパート先で勤めてからしばらくして妊娠が発覚したためそのパート先を辞めた場合、出産後また働こうと思ったら新たな職が見つかるまで前回の、貰っていなかった分の失業保険はもらえるんですか?それとも全く無効になるのでしょうか?
新しいパート先では社会保険には入ってないです。
1.新しいパート先へ就職した時に失業給付を止める。基本的に失業給付期間中の就労不可だが、収入が少なければ可能。その分、失業給付も減額される。不正受給は禁止(処罰されます。)
2.離職後1年以内でかつ再度の退職なら.残りの日数で受給が可能な場合もある。
3.妊娠・出産・介護などの場合は、その間給付はないが、給付期間の延長は可能。
ただしパートでも.週20時間以上の勤務なら、雇用保険の加入が義務付けられています。
2.離職後1年以内でかつ再度の退職なら.残りの日数で受給が可能な場合もある。
3.妊娠・出産・介護などの場合は、その間給付はないが、給付期間の延長は可能。
ただしパートでも.週20時間以上の勤務なら、雇用保険の加入が義務付けられています。
関連する情報