失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。



先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。


それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?


ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
①まず、失業保険の給付金を貰うまでの間、扶養に入る事は一般的には可能です。
でも質問者様の場合、たぶんもう今年の収入が扶養の範囲をオーバーしてると思うので、無理だと思います。
自分で国民年金と健康保険を払うしかないと思いますよ。
②は、会社によって違います。究極に言えば扶養手当とか、遡って返還させられる場合もあるようです。
ご主人の会社に確認しないとわかりません。
「扶養控除申告の写し」と「失業保険の給付終了証のコピー」について
私、ただ今失業保険給付中の身ですが、ハローワークで見つけた職場で明日から一日4時間週4日でパートに出ることになりました。
今日を入れて、失業保険給付残日数があと4日です。

この失業保険の給付が終わったら主人の扶養に入る予定ですが、主人の扶養に入るには「失業保険の給付終了証のコピー」が必要らしいのですが、ハローワークの方に聞いたらその終了証は次の認定日(2月1日)に渡されるそうです。
この場合、扶養に入るのは終了証を頂いてから手続きをした2月1日以降になるのか、それとも手続きは2月1日以降ですが失業保険残日数4日が終了した翌日まで遡ってくれるのかがわかりません。
主人の職場はとても忙しく、なかなか総務にゆっくり話を聞く事ができないようで、本人も「扶養に入る」ということがどういう制度なのか理解していなく(私もいまいち理解できていません)、総務課に聞いてもらっても私が聞きたい内容と違う答えが返ってきます(笑)
先日一度、主人の了解を得て主人の職場の総務課に電話で聞いたのですが、何度も電話するのはさすがに気まずいです

また、「扶養控除申告の写し」も必要だとも言われましたが、これは私が新しい職場で頂くものですよね?
明日が初出勤なのですが、出勤早々自分から請求するものなのでしょうか?
それとも、勤務時間を見て会社側から渡してくれるものなのでしょうか?
面接時に「扶養範囲内での勤務希望」と伝えたところ、「うちの職場は殆どが扶養範囲内で働いています」とおっしゃっていました。

いまいち手続きの内容と扶養に入るということがわかっていないので、詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
ちなみに私のこれからの年収の見込みは100万円以下です。
よろしくお願いします
扶養家族になる
1.ご主人の勤務先から扶養手当が出る(事もある)。
2.健康保険がご主人の勤務先を通しての扱いになり、質問者さんが保険料を納付しなくてよい。
3.国民年金第3号被保険者になるので、国民年金保険料を納付しなくてよくなる(要手続き)。
4.ご主人の所得税から配偶者控除分税金が安くなる。
出産一時金について
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。

先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。

職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いいたします。
出産育児一時金は、出産日に加入していた健康保険から給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
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