失業保険受給中は、夫の扶養に入れませんか。
昨年仕事をやめ失業手当を受給しました。期間は11月から12月に約30万円、今年1月に約14万円です。昨年は、やめる前の給料と合わせると年収114万円になってしまいました。
仕事をやめてから、保険は夫の被扶養者となり、失業手当受給中もうっかりそのまま被扶養者のまますごしてしまい、その間、病院にもかかりました。この場合、私自身が国民健康保険に入らなくてはならなかったのでしょうか。病院にかかった費用は、全額自費で払うことになるのでしょうか。どなたか、教えてください。
昨年仕事をやめ失業手当を受給しました。期間は11月から12月に約30万円、今年1月に約14万円です。昨年は、やめる前の給料と合わせると年収114万円になってしまいました。
仕事をやめてから、保険は夫の被扶養者となり、失業手当受給中もうっかりそのまま被扶養者のまますごしてしまい、その間、病院にもかかりました。この場合、私自身が国民健康保険に入らなくてはならなかったのでしょうか。病院にかかった費用は、全額自費で払うことになるのでしょうか。どなたか、教えてください。
失業保険受給は所得といてはみませんから昨年度は扶養家族でいいです。
だから今のままで何の支障はありません。
だから今のままで何の支障はありません。
今月で仕事を倒産により退職することになりました。
予定では失業保険をすぐにもらい1・2ヵ月後に違う仕事に復帰しようと考えています。ですが、その3~6ヶ月後には子供が欲しいので
産休を取って出産手当金や出産育児一時金 などもらえる手当ては全てもらいたいです。
来月から失業保険をもらうことによって出産に関する手当てがもらえないとか受給資格がなくなるなら、
申請しない方法も考えないといけないのですが、失業手当てはもらわないほうがあとあと得なのでしょうか?
失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
予定では失業保険をすぐにもらい1・2ヵ月後に違う仕事に復帰しようと考えています。ですが、その3~6ヶ月後には子供が欲しいので
産休を取って出産手当金や出産育児一時金 などもらえる手当ては全てもらいたいです。
来月から失業保険をもらうことによって出産に関する手当てがもらえないとか受給資格がなくなるなら、
申請しない方法も考えないといけないのですが、失業手当てはもらわないほうがあとあと得なのでしょうか?
失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
>1・2ヵ月後に違う仕事に復帰しようと考えています。ですが、その3~6ヶ月後には子供が欲しいので
子供が欲しくても、そんなに早く出来ませんよ。
というか、都合良く出来るものではないのですが…。
子供が出来ないで悩んでいる人はたくさんいますし、不妊治療も然りです。
もう妊娠しているなら別ですが…。
ご質問の手当金や一時金は、失業給付の受給には関係ありません。
出産手当金→産前産後休業手当金は、産休中に給料が出ないときに支払われる手当金ですので、就職する会社にもよります。産休中に給料が出る会社ならば関係ありませんよ。
もちろん失業中なら、そんな手当などありません。そもそも給料がないのですから。
出産育児一時金→出産一時金は、社保でも国保でも35万円です。どちらに請求するかは、出産日と健康保険の資格取得日によります。
>失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
また、雇用保険の被保険者の資格として、1年以上の雇用の見込みがある者という条件がありますが、決して1年以上の勤務を強要する訳ではありません。
子供が欲しくても、そんなに早く出来ませんよ。
というか、都合良く出来るものではないのですが…。
子供が出来ないで悩んでいる人はたくさんいますし、不妊治療も然りです。
もう妊娠しているなら別ですが…。
ご質問の手当金や一時金は、失業給付の受給には関係ありません。
出産手当金→産前産後休業手当金は、産休中に給料が出ないときに支払われる手当金ですので、就職する会社にもよります。産休中に給料が出る会社ならば関係ありませんよ。
もちろん失業中なら、そんな手当などありません。そもそも給料がないのですから。
出産育児一時金→出産一時金は、社保でも国保でも35万円です。どちらに請求するかは、出産日と健康保険の資格取得日によります。
>失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
また、雇用保険の被保険者の資格として、1年以上の雇用の見込みがある者という条件がありますが、決して1年以上の勤務を強要する訳ではありません。
失業保険申請前のバイトについて質問です。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
今月中に彼氏とは入籍するのですが、扶養などについて恥ずかしながら無知なので教えて下さい。
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
>康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
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