失業保険についてご質問です。数ヶ月後に主人の仕事の都合で転居するため正社員で勤めている会社を辞める予定です。失業保険をもらいたいのですが、知らない土地で受給までの3カ月余りと受給後
の数カ月を知り合いもなしに過ごすのは辛いので人脈作りのためにもパートでもしようと考えてます。その場合、失業保険をもらうのを延期することは無理でしょうか。ご回答よろしくお願いします。
の数カ月を知り合いもなしに過ごすのは辛いので人脈作りのためにもパートでもしようと考えてます。その場合、失業保険をもらうのを延期することは無理でしょうか。ご回答よろしくお願いします。
転居先に知り合いがいないとか、人脈作りといった理由で雇用保険の基本手当の受給期間延長はできません。
しかし、配偶者の転勤に伴う別居を回避するために離職した場合は特定理由離職者に該当しますので、あなたが基本手当の受給要件を満たしているなら、3ヶ月の給付制限を受けずに(失業と認定された日について)受給することができます。ただし、これを判定するのはハローワークです。
しかし、配偶者の転勤に伴う別居を回避するために離職した場合は特定理由離職者に該当しますので、あなたが基本手当の受給要件を満たしているなら、3ヶ月の給付制限を受けずに(失業と認定された日について)受給することができます。ただし、これを判定するのはハローワークです。
退職してから9ヶ月経ちました。
いまからでも失業保険を申請する事は可能ですか?
また申請出来るとすればすぐ貰えますか?
いまからでも失業保険を申請する事は可能ですか?
また申請出来るとすればすぐ貰えますか?
退職日から1年いないであれば申請することは可能ではありますが、その1年以内というのは給付制限や給付の期間も含めます。
つまり、たとえば自己都合ならすぐに手続きをしても待機期間7日、給付制限3か月つきます。それだけで1年を超えてしまします。
ただし、会社都合の場合は給付制限無しにすぐもらえますし、給付制限があったとしても、再就職がその間に決まれば再就職手当の対象になるかもしれません。とりあえずただ権利を失効するよりは、手続きにいって求職活動をしましょう。
また、もし給付を受けられなくても1年以内に再就職出来て再度雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険期間はつなげることもできますから。
つまり、たとえば自己都合ならすぐに手続きをしても待機期間7日、給付制限3か月つきます。それだけで1年を超えてしまします。
ただし、会社都合の場合は給付制限無しにすぐもらえますし、給付制限があったとしても、再就職がその間に決まれば再就職手当の対象になるかもしれません。とりあえずただ権利を失効するよりは、手続きにいって求職活動をしましょう。
また、もし給付を受けられなくても1年以内に再就職出来て再度雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険期間はつなげることもできますから。
失業保険の給付について、認定日当日の求職活動は有効でしょうか?
明日が認定日なのですが、求職活動(パソコンでの求人閲覧)をあと一回忘れていました。
今日は職安休業日の為行く事ができません。
そこで、明日の朝一番で閲覧した後に失業認定報告書を提出しようと考えているのですが、これは無効なのでしょうか?
明日が認定日なのですが、求職活動(パソコンでの求人閲覧)をあと一回忘れていました。
今日は職安休業日の為行く事ができません。
そこで、明日の朝一番で閲覧した後に失業認定報告書を提出しようと考えているのですが、これは無効なのでしょうか?
今回の認定日に認定する期間は、前回認定日から今回認定日の前日までとなります。
したがって、残念ながら明日の閲覧は今回の認定日では求職活動として申告できません。
したがって、残念ながら明日の閲覧は今回の認定日では求職活動として申告できません。
1年以内に再離職した場合の失業保険等
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
>1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
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