教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
こんばんは。
会社側が、解雇にもかかわらず、退職届を提出させる理由としては、解雇の無効を争われるリスクをなくすためです。
解雇の場合も、退職勧奨による退職の場合も、失業給付の受給は、3ケ月間の給付制限を受けませんし、受給期間も同じです。
①については、のちのち、解雇の無効を争わせないためです。
②については、①に記載したことが会社側のメリットかと思います。
助成金の場合、解雇をした場合も、退職勧奨をした場合も、同様に扱われますし、解散するのであれば、助成金を受給できません。
③退職勧奨に応じた場合に、退職上乗せ金が支払われることになっていた場合には、退職勧奨に応じなければ、その上乗せ金が支給されない可能性があります。
④デメリットかどうかは、分かりませんが、退職の無効や取り消しを求めることはできません。
⑤解雇は、一方的な行為ですが、退職勧奨に応じたとなれば、合意と言うことになります。
失業給付の受給や、転職活動の際の退職理由についての評価でも、両者とも変わることはないです。
会社側が、解雇にもかかわらず、退職届を提出させる理由としては、解雇の無効を争われるリスクをなくすためです。
解雇の場合も、退職勧奨による退職の場合も、失業給付の受給は、3ケ月間の給付制限を受けませんし、受給期間も同じです。
①については、のちのち、解雇の無効を争わせないためです。
②については、①に記載したことが会社側のメリットかと思います。
助成金の場合、解雇をした場合も、退職勧奨をした場合も、同様に扱われますし、解散するのであれば、助成金を受給できません。
③退職勧奨に応じた場合に、退職上乗せ金が支払われることになっていた場合には、退職勧奨に応じなければ、その上乗せ金が支給されない可能性があります。
④デメリットかどうかは、分かりませんが、退職の無効や取り消しを求めることはできません。
⑤解雇は、一方的な行為ですが、退職勧奨に応じたとなれば、合意と言うことになります。
失業給付の受給や、転職活動の際の退職理由についての評価でも、両者とも変わることはないです。
失業保険に関して質問です。
母親が勤めている職場が財政難になり、3月末で母親の所属する部署だけ閉鎖になる事が決まりました。
それに伴い、その部署の人はみな解雇となる事も決まりました。
しかし、その3月末の解雇の日付の時点で母親が失業保険を受けられる基準の6ヶ月に1週間だけ日数が足りません。
自己の都合により退社する訳ではなく、会社都合による解雇という事情があっても、なんともならないでしょうか?
母親ももう年ですぐには仕事が決まらなくなってきています。
生活も楽な訳ではなく、日々の働く事で何とか生活を送れているような状態なので、
母親の失業はとてもイタイので困っています。
そこで、どうにかならないものなのかと思い、詳しい方のお話を聞かせて頂きたくご質問させて頂きました。
失業保険などに詳しいかたいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
母親が勤めている職場が財政難になり、3月末で母親の所属する部署だけ閉鎖になる事が決まりました。
それに伴い、その部署の人はみな解雇となる事も決まりました。
しかし、その3月末の解雇の日付の時点で母親が失業保険を受けられる基準の6ヶ月に1週間だけ日数が足りません。
自己の都合により退社する訳ではなく、会社都合による解雇という事情があっても、なんともならないでしょうか?
母親ももう年ですぐには仕事が決まらなくなってきています。
生活も楽な訳ではなく、日々の働く事で何とか生活を送れているような状態なので、
母親の失業はとてもイタイので困っています。
そこで、どうにかならないものなのかと思い、詳しい方のお話を聞かせて頂きたくご質問させて頂きました。
失業保険などに詳しいかたいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
失業の理由は会社の理由ですよね。
それなら会社は1週間の期間を調整してくれてもばちは当たらないと思うのですが。
会社に交渉してみてはいかがですか。
補足
会社がなくなるわけではなく部署だけがなくなるわけですね。
会社自体がなくなるのならわかりますが、会社が無理だというわけがわかりません。
どうしてもなら、ハローワークに相談するか、労働基準監督署に相談する手もあります。
それなら会社は1週間の期間を調整してくれてもばちは当たらないと思うのですが。
会社に交渉してみてはいかがですか。
補足
会社がなくなるわけではなく部署だけがなくなるわけですね。
会社自体がなくなるのならわかりますが、会社が無理だというわけがわかりません。
どうしてもなら、ハローワークに相談するか、労働基準監督署に相談する手もあります。
雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
失業保険の申請期間は一般的に2年間の猶予があります。
(病気や怪我・妊娠、育児等は延長されますが)
あなたの年齢で受給期間は変わってきますが90日もしくは120日の
場合が多いと思います。
で、大事な事は一旦、離職票を前の条件でもらうことをお薦めします。
そうすれば前の給料の記載で受給金額が計算されますし、今後は
雇用保険がないのですから離職票さえもらえないでしょう。
で、アルバイトしながら状況が良くなるのを待つか又は転職するか一年間
考えられて、もし今の所で働き続けたいなら事業主さんに相談されては
どうでしょう。
あまり、よくない事ですが一度、辞めて失業保険を受給したいと・・・
で確約ではないけれど(確約したら不正受給になってしまうので)求職活動
して他に見つからなかったら再度、面接を受けさせてくださいという話です。
気をつけなければいけないのは給付期間が完了するのを離職票の離職日
から2年以内になるように手続きすることです。
まぁ正しい方法としては、すぐに離職して前の条件で離職票をもらい、すぐに
失業保険の手続きをする。
ここで離職票の理由を自己都合でなく、勤務条件が大幅に変わったための
事業主都合にしてもらわないと待機期間が発生してしまうことです。
すでに今月、働いているならよく考えてくださいね。
(病気や怪我・妊娠、育児等は延長されますが)
あなたの年齢で受給期間は変わってきますが90日もしくは120日の
場合が多いと思います。
で、大事な事は一旦、離職票を前の条件でもらうことをお薦めします。
そうすれば前の給料の記載で受給金額が計算されますし、今後は
雇用保険がないのですから離職票さえもらえないでしょう。
で、アルバイトしながら状況が良くなるのを待つか又は転職するか一年間
考えられて、もし今の所で働き続けたいなら事業主さんに相談されては
どうでしょう。
あまり、よくない事ですが一度、辞めて失業保険を受給したいと・・・
で確約ではないけれど(確約したら不正受給になってしまうので)求職活動
して他に見つからなかったら再度、面接を受けさせてくださいという話です。
気をつけなければいけないのは給付期間が完了するのを離職票の離職日
から2年以内になるように手続きすることです。
まぁ正しい方法としては、すぐに離職して前の条件で離職票をもらい、すぐに
失業保険の手続きをする。
ここで離職票の理由を自己都合でなく、勤務条件が大幅に変わったための
事業主都合にしてもらわないと待機期間が発生してしまうことです。
すでに今月、働いているならよく考えてくださいね。
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