失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。

離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。

退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。

状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。

1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?

2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?

質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。

しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

問題は①だと思いますが、

5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。

また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。

失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。

上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
建前上は「働く気がないのに、もらえるからと言って申請してもだめ」
なのですが
働く気はありますということで失業手当を申請し、定期的に求職活動をし、失業認定をうけるのなら受給は可能です

意味わかるでしょうか?

妊娠している=働く気がない
ではないですから
産休期間をのぞいては、失業認定されると思われます。そのこと自体は犯罪ではないです
「妊娠してるから(結果的に)就職できない」という事実と「就職する気がなくて求職活動しない」ことは同じではないです


ですが、本当に妊娠していて就職活動できない、ということなのであれば受給期間の延長手続きをオススメしたいと思います
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。

会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
離職票は、雇用保険の失業給付の申請(今回は受給期間の延長)手続きに必要になります。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。


退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。

旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。

○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。

旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。

今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。

平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
現在老齢厚生年金と船員保険の任意継続傷病手当金を受けています
関節ねずみ手術をして一年たちます
かなり良くなりましたが正座が出来なくなりました。 障害年金を受ける程でもなくといっても多少不安がありますが
月1。2度のヒアルロン酸の注射だけで 後は自宅で筋力トレーニングだけです。
月一度の申請書を出すのですが医師の考えと私の考えがどうもうっすらとにてると思うのです 症状固定と匂わすこともいいます。
そこで具体的に教えてください
老齢厚生年金を受けてても一時金はもらえますか
初診日から一年しかありません もしもらえても少ないですか
一年たっても仕事に復帰するため失業保険を受けられますか かなりまいってます宜しくお願いします
〉任意継続傷病手当金
そんな制度はありません。退職前に支給されていた手当金を退職後も受ける「継続給付」でしょうか?
※昨年3月31日までなら、任意継続被保険者になった後の傷病による傷病手当金の給付がありますが、そのおつもりでしょうか?

〉老齢厚生年金を受けてても一時金はもらえますか
何の「一時金」でしょう?
厚生年金保険からの「障害手当金」でしょうか?
老齢厚生年金を受けているのなら、障害手当金は受けられません。
65歳前なら障害厚生年金と老齢厚生年金との選択はできますが。

※あるいは、船員保険の(労災に当たる)「障害手当金」でしょうか?

〉一年たっても仕事に復帰するため失業保険を受けられますか
「一年たっても」とは、「退職から」ということでしょうか?

雇用保険の受給期間延長にあたる手続きをしていないのなら1年で受給資格がなくなります。
失業保険と社会保険の扶養について、現在別に質問中ですが、回答頂いた中で他に聞きたい事が出来たので質問致しました。

現在、社会保険の扶養に入りながら失業保険を2回頂きました。日額4,447円です。扶養から外れないといけないと言う事があまりわからなく質問していました。

回答の内容
日額が4,447円なので(3,611円を超えている)健康保険の被扶養者にはなれない。扶養の要件を満たさないのに扶養に入っていることが発覚した場合は遡って扶養をはずすことになります。
質問
■上記の発覚した場合とは、どのような時に発覚するのですか?
■遡って扶養を外すとは、受給中の期間だけですか?

回答の内容
この間に保険証を使って病院に行った場合は健保が負担した7割の分の返還請求があります。又市町村区から遡って国民健康保険の保険料が請求されます。
質問
■上記の請求ですが、使っていなければもちろん請求は無いでしょうが、その期間だけ遡って国民健康保険には加入しないといけないんでしょうか?あと、こちらも受給中の期間だけですか?

回答の内容
受給している間の国民年金が請求されます(遡って第3号被保険者が取消される)。
質問
■上記の年金の請求があれば年金は払っておきたいですが、このまま扶養に入り続けて発覚した場合は、何か税金がかかったりペナルティーなどあるんでしょうか?それとも、残りの失業保険が貰えなくなったりするのでしょうか?

私の考えは、おかしいかもしれませんが、ペナルティーが無いのであれば、このまま扶養に入りながら失業保険を貰い、発覚して国民年金の請求、使っていれば健康保険の請求を払えば、社会保険から国民保険、国民保険から社会保険の切り替えの手続きがいらないので楽なのではと思うのですが...
切り替えが必要となれば私がしないといけないので不便だと思い。
これは自己申告制度です。黙っていてもバレません。

ただ保険制度は皆が助け合いの制度です。
皆が保険料を払い、その中から医療費をねん出、足りない分は税金でまかなわれている実情です。皆給料の金額に合わせて保険料を支払っているんですね。その決められた制度の中で、失業保険でも日額3,611円を超えた金額をもらっている人は保険料を支払う義務がある、支払える能力があるとして扶養の脱退を促しています。

なのでモラルの問題です。
ペナルティーはありませんが、いわば脱税と同じ解釈です。世は政権交代で税金の行き先を選ぶ真っ只中。私は政治家の不正や税金の無駄遣いもそうですが、こういう国民一人一人が正しい税金や保険料をおさめているか、そこを変えなければ税金の無駄遣いは増えるばかり。正しい申告をし、皆に恥じない生き方をされてはいかがでしょう?

よって、失業保険をいただいた月から扶養を外れる手続きを。
けんぽでしょうか?社会保険事務所にてご相談を。
関連する情報

一覧

ホーム