失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。

本日失業給付金の手続きをしました。


給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。

給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。

給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。


①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?



②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?

例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合




説明下手ですみません。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です

待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
失業保険について。
私は今、失業保険給付制限期間中です。
7月15日~8月31日の短期のアルバイトをしようと思っているのですが…(週4~5日、1日8時間)

この場合でも31日以上の雇用になるので、雇用保険に加入することになりますか?
もし加入した場合、基本手当日額が変わってきますか?
つまりバイト代が少ない場合は基本手当は減っちゃいますよね?
基本日当は変わりません、受給資格証に書いてある基本日当のままです。
週20時間以上のアルバイトをする時は、職安に就職の届けを提出し、8/31に退職した際は、退職証明を提出すれば、現在の基本日当で受給できます。
私は失業保険受給できますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
失業保険は一年以上継続して加入していれば受給資格があります。受給する際の金額は過去半年間の収入から割り出されることになります。
あなたの場合は5月21日に会社都合で辞めると書かれているので、離職票を貰ってからハローワークに手続きに行けば6月の終わり又は7月から失業保険を受給することが出来るでしょう。

会社都合退社なので待機期間は無し。手続き完了後一番近い給付日程で失業保険の支払いが開始されます。
国立大学でのパワハラについて、大学の工事が原因で病気になった場合、労災が下りないのは違法ですよね?
はじめまして。
都内の国立大学で非常勤職員として働く友人が、職場で行われた工事が原因でシックハウス症候群にかかりました。

友人は一年単位契約・時給制のアルバイト扱いですが、病気が理由で工事現場のある校舎で仕事ができず、それを理由に、勤務時間と給与を減らすことに合意するよう、上司から言葉で圧力をかけられています。工事が始まって以来、同僚が何人も同じ症状を訴えて大学を辞めましたが、大学側は自己都合退職扱いなどで処理し、労災を認めていません。

友人の場合は一応、「職場が原因のシックハウス症候群」という内容で医師の診断書も出たのですが、労災申請をしようとすると、上司から「いま労災申請は難しい」と言われ、「止めろ」とは言われなくても制止されるそうです。なので今のところ、医療費など自腹を切らざるをえない状態です。医師からは絶対安静を命じられているとのことですが、生活費や医療費のため、仕事を続けるしかありません。労災を申請した場合、来期の契約更新が認められない懸念もあり、そもそも大学側が職員を失業保険に入れていません。もし職を失った場合、病気を抱えているため、転職活動もすぐには始められないと思います。

明らかに大学が原因でシックハウス症候群にかかったのに、医療費も労災も認められないのは明らかに違法ですよね?労働基準局に訴えた場合、違法性は認められるでしょうか。

長文すみませんが、よろしくお願いします。

(原因の工事は当該校舎全体の内装工事です。工事に合わせて一部の部署は他の場所へ臨時的に移転しましたが、彼女のいた部署は同じ校舎の内部でありながら、移転を促されることもなければ、工事で使用される塗料などについてのリスクも、事前にいっさい告知されなかったそうです。)
それはまず、自分で労災申請を行うべきです。
上司がだめだと言っても関係ありません。

話はそれからでしょう。
失業保険を受け取るにあたって基本手当日額を計算する際、直近6ヶ月間の賃金が必要となってきますが、育児の為の時間短縮で1日1時間無給となり月給から引かれたらこの金額が計算に使われるのですか?
はい、その通りです。

あくまで退職前6か月分の賃金平均を算出し別途、計算公式に
て基本手当日額が算出されます。

6か月分の賃金は税引き前の金額になります。

ザックリ言うと、退職する6カ月前から残業代で稼いでおくと失業保険
の受取額も増えます。ついでに、交通費も含んだ賃金合計になってい
るので交通費が高かった人はかなり有利です。
但し、賞与(ボーナス)は該当しません。
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