結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。

ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。

もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、

①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。

①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。

あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。

補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。

特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。

特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。

在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。

5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。

正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。


源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。

退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?

国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
1~3月までの会社のほうの源泉徴収票と
アルバイト先の源泉徴収票の両方の合計でしょうか?

社会保険料引かれていますものね

還付なくても
収入が減ったこときちんと申告すると
「今年請求が来る」市町村税の額が減ることもありますよ
仕事をやめた次の年に
前年の収入を元に納税額が計算されるので・・・
無職でも
税金の納付書が来ます・・・
失業保険が受給できますか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
失業保険を貰うためには「離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が必要ですが、buwen_bumingbaiさんはこの要件を満たしていますので大丈夫です。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。

[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
失業保険受給とアルバイトの兼ね合いについて。
5月7日に会社都合で退職しました。失業保険受給を予定しているのですが、いつまで経っても離職票が届かず、生活が苦しくなったので短期のアルバイトに応募してしまいました。短期のアルバイトは6月3日~18日の間で全4日です。
しかし、本日になって、来月の初めに離職票を郵送するとの連絡がありました。
この場合は18日以降にハローワークに離職票を出せば良いのでしょうか?
手続きをして7日間は待機期間のようで、その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。

どなたか詳しい方、回答をお願いいたします。
〉その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。
待機期間→待期

職安に行った日を含めて、働かなかった日が合計7日あって初めて「失業者」と認定されるのです。
働いていたら、いつまでたっても「失業」の状態にならない、というところが制度の趣旨です。
失業保険に詳しい方教えて下さい!!

平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社

平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職



1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?


2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)


よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)

2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。

ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。

妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。

詳しくはハロワでご確認ください。
アルバイトを始めて5ヶ月になります。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
実際の勤務については置いておいて、契約がこの通りであれば、雇用保険の加入は可能です。雇用主は加入の義務があります。

今から数ヶ月も先の退職の事を心配しておられるのが気になりますが、雇用保険に加入出来なかったら、自己都合うんぬんの前にそもそも失業手当の受給が出来ません…。
3ヶ月以上そこで働かれるのであれば、3ヶ月後に遡って加入したいと申し出てはどうでしょうか。ただ、支払いはいっぺんにまとめてとかになるかもしれないので、そこは留意が必要です(健康保険については、国民健康保険との兼ね合いもあるのでここでは割愛します…二重加入は出来ないので)。

<補足への回答>
辞める覚悟なら退職前でもいいと思いますよ。
何もしない内から諦めてしまうのであれば、これ以上の回答はここでは得られないのでは?
今からそんなに不安なら、早く他の就職先を見つけた方が良いのではないですか?
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