失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
条件を書き出しました。
参考にして下さい。
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
参考にして下さい。
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
失業保険いくらになりますか?
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
傷病手当受給の延長についてお願いします。鬱病治療中の妊娠3ヶ月の妊婦です。去年の8月に医師から就労不可の指示がでて仕事を退職し、
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
病症手当は会社にもよりますが、最大1年6ヶ月です、失業手当は、障害手帳等によって最大3年間支給されます、障害の酷さは解りませんが、障害基礎年金、障害厚生年金、の申請をされては。
現在、専業主婦です。
国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。
新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。
新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
)社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
あなたの収入が向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。
)まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用されていないのでしたら可能かと思います。
)雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者を外れますので国民健康保険の被保険者+国民年金になるかと思います。
あなたの収入が向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。
)まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用されていないのでしたら可能かと思います。
)雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
月額108,333円を超える時点で健康保険の被扶養者を外れますので国民健康保険の被保険者+国民年金になるかと思います。
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