失業保険の認定に関して、ネットを利用して得た収入(ポイントサイトやアフィリエイト、内職など)の申請はどのように行うべきでしょうか。
現在、失業保険の給付制限中です。来週1回目の認定日があります。失業保険の認定を受ける際、期間中の労働(週20時間内)の申請を行わなければなりませんが、私は、ポイントサイトやアフィリエイトでわずかな収入を得ております。
①こういったネット収入も労働として申請する必要がありますでしょうか。
②申請の必要がある場合、労働時間などはどのように申請するべきでしょうか。
③そもそもこういう形で収入を得ること自体が保険給付に差支えがありますでしょうか。
ちなみにパソコンでの作業時間は週10時間程度、収入額は1日あたり500円~1000円の少額収入です。
また、6月から公共職業訓練を受講する予定です。この収入が何も問題がないのであれば継続しようと思っていますが、
なにか問題がある場合、不正受給とならないような状態にしたいと思っています。
どなたお詳しい方、教えていただきたく思います。
現在、失業保険の給付制限中です。来週1回目の認定日があります。失業保険の認定を受ける際、期間中の労働(週20時間内)の申請を行わなければなりませんが、私は、ポイントサイトやアフィリエイトでわずかな収入を得ております。
①こういったネット収入も労働として申請する必要がありますでしょうか。
②申請の必要がある場合、労働時間などはどのように申請するべきでしょうか。
③そもそもこういう形で収入を得ること自体が保険給付に差支えがありますでしょうか。
ちなみにパソコンでの作業時間は週10時間程度、収入額は1日あたり500円~1000円の少額収入です。
また、6月から公共職業訓練を受講する予定です。この収入が何も問題がないのであれば継続しようと思っていますが、
なにか問題がある場合、不正受給とならないような状態にしたいと思っています。
どなたお詳しい方、教えていただきたく思います。
ちゃんと申請すれば、月4万円超えなければ可能では?
後、手当てが出るなら一日4H以上は
一日労働と見なされ手当てが日数分カットされるはずです。
しかし、ご注意は
雇用保険加入の時間数を1週間以内にしていれば。
就職されたと仮定され、全て中断され。
内容によっては、罰則等名目は違えどかなり高額な追徴金の返納を要求されるはずです。その訓練校授業料と支給金額でダブルで!
おきお付けください。
後、手当てが出るなら一日4H以上は
一日労働と見なされ手当てが日数分カットされるはずです。
しかし、ご注意は
雇用保険加入の時間数を1週間以内にしていれば。
就職されたと仮定され、全て中断され。
内容によっては、罰則等名目は違えどかなり高額な追徴金の返納を要求されるはずです。その訓練校授業料と支給金額でダブルで!
おきお付けください。
3年勤めた会社を9月末で辞めますが、
旦那の扶養になると、
失業保険もらえなくなってしまいますか?
旦那の扶養になると、
失業保険もらえなくなってしまいますか?
保険カテですから、健康保険の被扶養者のことで良いですね?
基本手当という収入があるなら、扶養されているとは言えないので、被扶養者(と第3号被保険者)として認められないのです。
逆ではありません。
基本手当という収入があるなら、扶養されているとは言えないので、被扶養者(と第3号被保険者)として認められないのです。
逆ではありません。
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
まず、雇用保険のしおりの17~18ページ目、40ページ目をよく読んで、
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
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