失業保険の給付に関して。
受給資格決定前に内定していた場合…
昨年末に契約満了で退職し、1月は日雇い労働をしながら、就職活動をしておりました。

幾つか面接を受ける中で、「働いて欲しい」という声をかけていただき
「お願いします」と返事をしました。

ですが「採用時期は2月上旬だが未定のため、後日再連絡」とのことでした。

条件等がまだ確定していなかったため、連絡を待つ間、念のために就職活動を続けていたのですが、
より希望にあいそうな職場が見つかり、先にいただいたお話を辞退しようか悩んでおります。

そんな中で、本日失業保険の給付申請に伺ったのですが…

再度連絡があり、結局辞退せずに働いた場合、再就職手当はいただけるのでしょうか?

それと、採用内定日はいつになるのでしょうか?
雇用保険の受給申請を行ったのであれば、雇用保険利用のしおり(小冊子)を貰っていませんか?(表紙に認定日や説明会の日時が書かれたもの)、そのしおりを読めば殆どの事がわかると思います。

再就職手当が受給できるかどうかは、貴方の受給資格により異なります。
特定受給資格者及び特定理由離職者であれば、受給申請から7日の待期を経過した就職で1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方があれば受給出来ます。
一般退職者(自己都合退職者)の場合は、待期の7日経過後から1ヶ月間はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当は受給できません。

再就職手当は採用内定日を基準ではなく就職日が基準になります。

貴方の受給資格が上記のどれに当てはまるか分からないので、このような回答しかできません、あしからず。
失業保険について質問ですが自分から退職した場合3カ月間は失業保険がもらえないと聞きました。
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
正確には、失業申請をしてから、1週間の待機期間が有り、更に3ヶ月後に支給認定されて、実際に振り込まれるのがその一ヶ月後ですから、4ヶ月と1週間と成ります。貴男の場合、自ら退職すればこのパターンに成ります。嫌がらせを証明出来る書類等が有ったら、それを持って労働基準監督署に相談に行くべきですね!派遣契約ならば、契約満期迄我慢した方が、失業保険は早く受け取る対象に成ります。
失業保険について詳しい方教えてください
妹が現在の職場でアルバイトを約2年半しております。
時給が1200円で月の手取りが17万程あると聞いてます。(詳しい金額は聴きにくかったのでざっくりな数字です)
なんかここ数ヶ月程様子がおかしい気がしてたので病院に連れて行ったら重度の鬱で最低でも2ヶ月の休養が必要と診断されました。
妹は会社にそのことを告げ、仕事を辞めると言ったのですが、人が足りなくて辞められると困ると会社側からお願いされ、周に1日でも2日でもいいから体調と相談しながら別の人が仕事を覚えるまで何とか頑張って貰えないかとお願いされたそうです。(出来れば時間が掛かってもいいから完治させ復帰して欲しいと言われたそうです)

会社は社会保険で現在有給が20日程溜まっていた状態で現在10日の有給を消化して休んでいる状態です。
病院からは2ヶ月の安静が必要との診断書が出ています。

そこで質問です。

質問1.病気が原因で仕事が続けられない今回の状況では失業保険はいつから給付され、どの程度の金額が貰えますか?

質問2.日雇いの場合の失業保険の支給額は過去数日間の給与から計算されると聞いた覚えがあります。後10日で有給が切れ、病欠?になり給与が出ない状態になると思いますが、そのまま給与が出ない休みの状態のまま辞める、辞めないを保留にした状態のままにしておいた場合、給与が0円の月が2ヶ月とか続いた後に辞めた場合と今すぐ離職した場合では受給額が変わりますか?

質問3.会社の提案を受け週に1,2日程度のペースで仕事を続けた場合、暫く様子を見てやはり無理だと判断し、辞めた場合は失業保険の金額って減りますか?ってか月に10日以下しか働かない状態になり、貰えなくなる気もするのですがどうでしょ?

妹は当初辞めるつもりだったのですが、同僚に迷惑掛かることや上司がお願いされたことで現在迷ってる様ですが、鬱の原因が人間関係のストレスらしく、家族一同仕事を続ける事に不安があります。
また、妹自身も経済面でも不安が有るようなので、この様な質問をさせて頂きました。

わかりにく質問かと思いますがよろしくお願いします。
以前から、失業保険というのは有りません。
ですから、失業しただけでは給付を受ける権利は有りません。
雇用保険です。
再就職支援制度なので就業可能な人だけが給付可能ですから、病気が回復して就職活動を始められるようになってからになります。
病気なら健康保険関係ですよ。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
そのために職業訓練校にも行きたいなというやる気も出てきました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
会社が許してくれるかはわかりませんが…。
そこで質問です。
私は11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが12月と1月は社会保険からの傷病手当金をもらっていたので給料の支給も止まり12月から雇用保険はかけていません。
2、3月分の傷病手当金はこれから請求するつもりです。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
何月に辞められるかはわかりませんが、そうすると12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がすごく少ない金額になってしまいますよね?
この場合どのような計算になるのでしょうか??
このまま会社をダラダラと辞めずに傷病手当金をもらっていたら雇用保険も6ヶ月以上払わないことになってしまいます。
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか??
尚、職業訓練校を受験するにあたって、うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
●雇用保険の「賃金日額」は退職直前の6ヶ月の賃金で計算します。(原則)
業務の傷病の休業なら、その間スキップします。 → 計算に使わない
私の傷病の休業なら、その間スキップしません。 → 計算に使う
但し、原則での計算が困難な時は、同種の職業の賃金を参考に【公共職業安定所長】が裁定します。

とのことですので、この原則に則れば、業務上の鬱病ということになり、11月30日から前の6か月が対象になると思います。
ここは職安で聞くとハッキリします。

> うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか

こればかりは何とも言えませんが、仕事の内容や環境が異なっていれば再発の可能性が少ないと診断してもらうなりなんなりするしかないと。

あまりお力になれるような回答ではなく、申し訳ありません。
失業保険の手続きはいつまでにすれば良いのでしょうか?

現在、離職票が届くのを待っている状態で、もうすぐ退社してから半月が経ちます。
社会→国民健康保険や年金の切り替え手続きは済み

残すところ失業保険手続きのみとなりました。

ここでお伺いしたいのですが、失業保険の手続きはいつ頃まですれば良いのでしょうか?
元職場には催促の電話をしましたが、手続きなどはとてもゆっくり作業をする会社なので、
一般的に離職票が届くと言われている2週間ほどの期間内には届かないと思います。
今まで退社された方が何度も書類各種の催促しても
全く聞いてくれず届くまで3~4週間ほどかかっています。

極端な話ですが、離職してから1ヶ月以上経ってから手続きをしても大丈夫でしょうか?
また、失業保険手続きをしてから失業認定日までに2回(初回1回)以上の就職活動(面接)が必須と言われていますが、
4週間毎にある来所日までに面接まで2回以上行かないといけないのでしょうか?
初回1回とは、退社してから4週間以内に行かないといけないのでしょうか?

ホームページを見てもよく分からなかったため、教えて頂ければ幸いです。
★補足拝見

こちらの説明が紛らわしくすみません(泣)

以下長文になります。

・受給資格決定日(ハロワへ離職票提出日、ここがスタート地点)
<例>→11/1

・待期期間7日
<例>→11/7

・待期満了の翌日から、給付制限3ヶ月
<例>→11/8~2/7が給付制限期間

・認定日
<例>→11/29(ここは給付制限中ですから、無視してください)

失業保険には「認定日」とゆうのがあり、この失業認定は、28日ごとに行います。

離職票提出が「11/1」ですと、ここから28日、28日…と、数えていきます。
(ややこしい)

そして、給付制限3ヶ月を過ぎ、(例では、2/7を過ぎて)迎える認定日、「2/20」かな?これが、初回の支給になります。

この認定日の「2/20日」までに、求職活動3回以上、必要となりますね。(初回講習会参加で1回なので、あと実質2回)

そして、「2/21日」から数え、28日目の次回認定日「3/19」までに、「2回以上」

以下繰り返し…となります。
説明がわかりづらく、申し訳ありません(泣)

……………………………

離職票の有効は1年です。

あくまで離職日よりですから、離職票が届くのが遅くなるほど、手続き・受給が遅れます。
期限も迫ってきます。


手続き後すぐ、初回講習会とゆうのがありまして、これは求職活動1回に入ります。

3ヶ月の給付制限のある方は、初めのその間は3回だったかな?
次から2回以上。


求職活動実績は、面接だけでなく、応募や、ハロワでの職業相談、各種セミナーなども入ります。

パソコンでの求人検索も。
(証明書が必要。地域によって違いあり)

まずは、離職票をハロワに提出しないと、何も始まりません。会社も早くしてほしいですよね。


ご参考までに。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。

失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??

上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
退職届(退職届と、退職願、、、厳密には意味合いがちょっとちがいます。これについては最後に書きます)に、書き方を指示するということがおかしいです。
フォーマットを持っている会社もありますが、何を書くのかまで口をはさむのは行き過ぎです。
業務上発生する書類は組織の一員として、内容も指示通りに書く必要がありますが、退職届や退職願は労働者「個人」が組織に対して提出する書類です。

だからと言って、ここで、「もう○○さんについていけない」などと、社員や組織の悪口は書かないことです。問題があれば労働基準局へ行けばよいので、円満退職のためには「一身上の都合」と書くのがふつうです。
会社も、そう書いてもらえればほっと安心するのがふつうです。
「一身上の都合」とは、少なくとも会社に問題があって辞めるのではない、、という証ですから。

それが「使えません」とは、いったい何を書かせたいのでしょうか。
体調を崩されたのが労働法を無視した過酷な労働のせいだとすれば、それで病気になったと書けばよいのでしょうか。
そうなると、職安が調査し、質問者さまは「自己都合」ではなく、「会社都合退職」になります。会社は大きなマイナスです。
その場合質問者さまは、直ちに給付金がもらえるメリットがありますが、履歴書には今後、「会社都合により退職」と書かなければなりません。
書類選考だといろいろ詮索されるかもしれません。
「一身上の都合」とするのが、双方にとっていちばん無難です。

理解できません。「会社都合は使うな」と言うのなら、勝手な言い分ながら理解はできるのですが。
たいへん特殊なケースだと思うので、「私としては一身上の都合と書くつもりでしたが、それがいけないとすると何と書けばよいのでしょう」と聞いてもおかしくないです。一般常識が疑われることはありません。もし疑われたら会社の一般常識を疑っていいです。

さて、ここで冒頭の「退職届」と「退職願」のちがいが関係してきます。
万一、納得できないような理由を書けと言われた場合は、「一身上の都合」と書いて提出していいと思います。
これが「退職願」なら、「この理由はダメだ」と受理してもらえないでしょうが、しかし「退職届」ならば、会社が理由を認めようが認めまいが関係ありません。上司が引き出しにしまって保留していようが関係ありません。法的に14日後には退職が成立させられます。
同時に、退職届の場合は、労働者も提出後に退職の意志を撤回することができません(退職願なら受理されるまでは撤回できます)。
このように「退職届」はまさに「辞表をたたきつけた」というニュアンスがあるので、円満退職の場合は、通常は「退職願」で、理由は「一身上の都合」です。

もしも会社の規定で「退職時には退職届を提出」となっているのなら従えばよいのでしょうが、正直ちょっといろいろ疑問です。
関連する情報

一覧

ホーム