失業保険で質問です。
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
待機期間3ケ月 自己都合退職ですね、
受給資格決定日
7日経過
待機期間満了日
↓
待機満了の翌日から3ケ月 給付制限期間
↓
失業認定日(ハローワークで認定を受ける)
↓
給付制限期間満了日
↓
給付制限満了日の翌日
↓
認定対象期間開始
注意
給付制限がある人も3ケ月間に指定認定日に失業認定を受ける必要があります
十分に注意です
給付を受けないから3ケ月は無関係ではありません
受給資格決定日
7日経過
待機期間満了日
↓
待機満了の翌日から3ケ月 給付制限期間
↓
失業認定日(ハローワークで認定を受ける)
↓
給付制限期間満了日
↓
給付制限満了日の翌日
↓
認定対象期間開始
注意
給付制限がある人も3ケ月間に指定認定日に失業認定を受ける必要があります
十分に注意です
給付を受けないから3ケ月は無関係ではありません
雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
3月をもって会社を退職しました。派遣だったので契約更新しなかったのですが、今は専業主婦です。家庭の事情で退職したのでもう少し落ち着いたら(2ヶ月くらい?)また仕事を紹介してもらうことになっています。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
失業給付金を受給しようとする人は、いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力がなければなりません。2ヶ月程度働く意思がないように見受けられますので、ご注意ください。世帯としての収入がどの程度になるかをしっかり見つめてお決めください。
※「国民健康保険」を「健康保険」と称したり、「給付制限」を「待機」と称したり「国民年金保険料」が2年も以前の保険料であったりといった誤った回答にご注意ください。
※「国民健康保険」を「健康保険」と称したり、「給付制限」を「待機」と称したり「国民年金保険料」が2年も以前の保険料であったりといった誤った回答にご注意ください。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
大丈夫ですよ、安心してください。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
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