失業保険について:訳アリ:受給延長をなしにしたい。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。

でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。

今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は「就職する意思と能力があること」がその受給条件となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。

現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。

お伺いしたいのですが、

1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?

また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?

1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?

正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。

御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
失業保険が支払われない事について
夫が自己都合により去年末に退職し、今年の初めに離職票を受け取り失業保険の受給手続きをしました。
3カ月後の4月末より6月まで支払われると聞いていましたが、いまだに支払われていないと言います。
(現在も求職中で、ハローワークには頻繁に通い、面接も受けています。)

まず、4月末の支払いはGWがある為にGW明けの5月6日に支払われると聞いていましたが入金はなし。
夫がハローワークで聞いてきた所、GWを挟んだ為に手続きが上手くいかず遅れてしまったとの事でした。
(同じように支払われなかった人が他にも数名いると言っていました)

申請した口座にも不備があったとかで、改めて口座登録をし支払いを待っていましたが、全くなし。
再度聞きに行ったところ、また手続きがうまくいかなかったとか何とかで(細かい事は忘れてしまいました…)5月分も一緒に5月末に支払うとのことでした。
が、5月末にも支払いがなく、夫は手渡しで支払ってもらうように担当者へ伝えた所、6月の初め(先週中)には必ず支払われると夫から聞いていました。

が、昨日ハローワークへ行ったら、手続きに時間がかかっていて来週の火曜日に延びたと言われました。

夫が説明する理由はごちゃごちゃになるので書きませんが、失業保険の支払いがこんなに延びるなんて事があり得るのでしょうか?


具体的に失業保険の仕組みについて詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、この状況があり得るのか、あり得ないのか教えていただけませんでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。
失業給付ですが、「一か月分」という支払い方をしません。
給付日数が90日の場合、
・1回目の認定日(給付開始~この日の前日分)
↓4週間
・2回目の認定日(1回目の認定日~2回目の認定日前日まで分。28日分)
↓4週間
・3回目の認定日(2回目の認定日~3回目の認定日前日までの分。28日分)

・最後の認定(3回目の認定日~今回の認定日まで)

給付開始~一回目の認定日(※)の日数が28日より若干少ないため、認定日としては4回あります。

便宜上「一回目の認定日」と書きましたが、給付制限中もあります。
「給付開始から一回目」と解釈して下さい。

認定日は
・求職活動の報告
・副収入の有無の報告
をします。
活動内容が認められると、約一週間で口座に振り込まれます。
支給額は
「基本日額(※)」×日数です。

基本日額とは?
離職前6ヶ月の給与から計算します(賞与は含まない)
「一日あたりの額」に0.5~0.8を掛けたもの。
掛ける数は元の給与が多いほど下がります。
また算出された額に関しても、年齢に応じて上限があります。


会社での立場上、ハローワークの手続きはあれこれ見ているのですが……
ここまで支払いが遅れているのは、聞いたことがありません。
失業給付は「次の職が決まるまでの生活サポート」なので、給付があまりに遅れると、役割を果たさなくなってしまいます。
また認定日ごとで締められるので、特に「まとめて」と「手渡し」いう部分は非常に意外です。


相談者さん、一度ご主人の説明する理由を、ハローワークに「こんな状況はありえるのか」と聞いてみてはどうでしょう。
もしくはご主人とケンカ覚悟で、「受給者証」を見せてもらってはどうでしょうか。
これにはご主人の「ハローワークでの活動内容」が記載されています。窓口で就職相談をした、いついつが認定日だった……などが記載されていますよ。
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
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