失業保険の金額はいくらくらいでしょうか?
現在10ヶ月くらい派遣業務をしております。
月平均が額面で18万くらいで手取り15万くらいです。
失業保険はいくら位もらえるでしょうか?
30万円は超えると思いますが、自己都合退職になると受給が終わるのは7ヵ月後くらいになるので、
この間の国民年金や国民健康保険や住民税を払うと、食事代と光熱費には足りません。
退職後の手続きについて

妊娠のため正社員で勤めた会社を退職しました。

旦那の扶養(健康保険と年金)に入りたいのですが、いつからはいれるのでしょうか?

ちなみに今年1月からの収入
は150万円あります。失業保険は出産後に受けとる予定です。

この場合すぐには入れないのでしょうか?

回答宜しくお願いします。
健康保険・年金については、失業給付をすぐに受給しないということなので、退職日の翌日からご主人の扶養に入ることが出来ると思います。
もう退職されているということなので、すぐにご主人の会社へ連絡して必要書類や添付書類等を確認請求してください。(記入する書類がありますし、退職証明書が必要な場合もありますので。)

税金の扶養については、今年の収入がすでに150万円あるということなので、今年12月末までは扶養に入ることが出来ませんし、配偶者特別控除の対象にもなりません。
来年1月以降、収入が103万円を超えないようであれば、扶養に入る手続きをしてください。(失業給付は含まれません。)

失業給付を出産後に受給予定ということですが、まず、受給要件を満たされているということでいいのでしょうか?
満たされているのであれば、受給期間の延長手続きをしておく必要があります。退職後、引き続き30日以上職に就けない状態が続いた場合に、手続きできます。手続きは30日経過後の1ヶ月以内ですので、忘れないように手続きしておいてください。手続きすれば、子供さんが3歳になるまでは延長が可能になります。(手続きしていない場合、退職後1年で受給の権利が消滅してしまいますので。)

失業給付の受給期間中は、健康保険・年金の扶養には入ることが出来ません。(基本手当日額が3612円以上の場合)
その間は扶養から外れ、ご自身で保険料を負担する必要があります。
質問させてください。私は今年の3月に結婚、退職し旦那の扶養に入りました。1~2ヶ月後には失業保険をもらいはじめたのですがすぐに体調を崩したり、
怪我をしたりで病院にかかってしまい、そのことで扶養範囲内での失業保険料を越えて多くもらっていたことがわかり期間内は扶養を離れて、今は失業保険をもらい終わったのでまた主人の扶養にはいったところです。その間の内に病院に数ヶ所かかっており無保険(4月~6月の間は国保になっている)の状態が重なっていたからなのか主人の会社から7万円程の請求がきて支払いました。その間に市役所とも電話で連絡をとっておりその際は、領収書など手続きをすればお金は返ってきますよと言われたので主人と手続きをしにいった時には、あまり例がないので返金されるかどうかわかりませんと言われ… 手続きをして2ヶ月程経つのですがその後連絡もありません。 やはり返金は難しいのでしょうか? 分かりにくい質問だと思いますがよろしくお願いします。
ご主人の健康保険の被扶養者となり病院等にかかったが、後日、失業保険の給付日額が3,612円以上ということで、遡って扶養がら外された。
遡って外された間は、国民健康保険に加入した。
上記期間に受診した分の7割分(約7万円)をご主人の健康保険の保険者に返還したということですね。


この場合は、返還した7万円の領収書を添えて、国保に請求すれば全て返還されると思いますよ。
2ヵ月というと、少し遅いような気もしますが、事務処理上、そのくらい要する場合もあると思います。
基本的に支払日を決めて処理していると思いますので、ここ1ヵ月の内に連絡がなければ、確認したほうがいいでしょう。

不支給の場合でも必ず決定通知がきます。
退職後の健康保険について質問です。会社の都合により退職し、現在は前職の健康保険を任意契約しています。就職は行いましたが不採用が続き、失業保険の受給終了後に実家の事業(自営業)を手伝う予定です。
自営業ですので、健康保険は国民健康保険へ切り替えとなると思いますが、実家の事業も景気が悪いので給与の保証がなく、国民健康保険を支払うと生活が苦しくなります。前職の健康保険は最高で2年継続可能らしいのですが、やはり実家の事業を手伝うことになれば国民健康保険へ切り替えが必要となるのでしょうか?できれば今後も前職の健康保険を継続し、実家の事業を手伝いながら就職活動を続けていきたいと思っています。

(追記)現在は別の家に住んでいますが、実家を手伝うことになると家族で同居する予定になっています。

専門知識がないので、どなたか素人にもわかりやすくご説明をお願いします。
健康保険を任意継続すれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
任意継続すれば、条件(例えば月給が108333円以下など)の合う家族を扶養にでき、その人の保険料は不要となります。
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