失業保険、自己退職について教えてください。
私は個人で経営している、小さな飲食店で週5日、パートとして4年間働いていました。

しかし、オーナーと喧嘩をしてしまい、喧嘩の際、『もう明日から来なくていい!』と言われ、失業してしまいました。
そして今日、退職の手続きの為お店へ行くと自己都合の退職の所にサインをしてくれのこと。
この場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
突然仕事を無くして、失業保険もしばらく貰えないと困ります。どなたか教えてください。
・・・多分それは解雇として認められないと思います。
解雇の際は客観的に見て合理的な理由と社会通念上解雇が相当であると認められなければ行けません。ので、居心地の悪さを我慢すればその職場で頑張ることが出来るかと思います。まー労基法上ですが。

理由が何であれ、オーナーから辞めてくれと言われたら会社都合であり、明日から来るなと言われたのならオーナーは30日分の給料(解雇予告手当)を払わなくてはイケません。(ここら辺が嫌で自己都合退職を迫ってるのだと思います)オーナーが拒否したら労働基準監督署に訴えることも出来るかと思います。訴える前に喧嘩して首になったのも含めて相談しに行くのもいいでしょうね。

自己都合と会社都合では大きく違うので自己都合でのサインはしては駄目ですよー
年末調整のことで質問です。4月に仕事を辞めて、9月から失業保険を貰っています。
辞めた会社に年末調整(控除の申請?
)の紙と、源泉徴収票を送って貰うよう頼んだら、退職したのだから申請は自分でしてくれ。
と、源泉徴収票だけ送られてきました。

今まで会社に提出してたので、どこでどうすれば申請出来るのか分かりません。年末調整のやり方を教えてください。
年末調整は、12月31日に会社に在籍している必要があります。

現状、無職である以上、自身で確定申告をしなければなりません。

確定申告の申告期間は、2月中旬から3月15日までとなります。ただし、還付を目的として申告の場合には1月初旬より受け付けてもらえます。

御質問者様の場合、最低限必要となる書類は、1.平成22年分の源泉徴収票、2.生命保険料控除の葉書、3.国民年金の控除証明書※、4.国民健康保険料の本年支払額がわかる書類※、5.通帳と印鑑です。
※国民健康保険料及び国民年金保険料については、実際に支払った者が控除を受けることとなるため、親御さんや配偶者が支払った場合には親御さんや配偶者が社会保険料控除として利用することとなりますのでご注意下さい。

上記の資料を持って、お住いの住所を所轄とする税務署に赴けば、申告書の作成等について詳しく教えてもらえると思います。
通常の確定申告期間になると、多くの方が来訪するため出来るだけ早めに来訪されることをおすすめします。

なお、失業保険については非課税収入となるため、確定申告時に収入として申告する必要はありません。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
被扶養者については 法律では生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています。
ですので、年間収入130万円未満 (満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)であることが目安となります。

退職の場合は見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者となります。

収入見込み130万円の判断の仕方・基準・結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います。

以前、失業給付受給で扶養に入れなかった、ということですが、おそらく失業給付が130万円を超えていたのではないかと思われます。

因みに、失業給付の受給要件として
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
公示送達判決後に、私は、極力債権回収するために、被告が、どこかへ、逃げ隠れしていても、また、どこかで、就業しようと思えば、絶対に住民票が動くと思っており、市役所に、住民票開示請求をしたら、
住民票が、動いていました。そこで、動いた先の役所で、新たに住民票を開示していただき、その住所に、被告の存在の確認にいきました。そうしたところ、その住居は、NPO団体が運営する、生活困窮者を保護する寮でした。その寮には、事務員等おらず
生活困窮者だけで生活を共にしており、被告の存在について尋ねると、最初は「そんなやついないよ」と横柄だったのですが、事情を説明したところ、生活記録簿をもって来てくださり、平成21年7月13日入所 平成21年11月30日退所 役所の担当者名とその担当者の所属する福祉事務所の連絡先電話番号を、教えて頂きました。早速、福祉事務所の担当者に電話連絡し、事情を説明したところ、「福祉事務所と言う立場上、現在住んでいるところは、おしえられない、ちなみに、役所内では、ありません」「警察か裁判所の照会があれば、役所が判断して返答します」とのことで、私は、素人ですから、ついその事実を、簡易裁判所書記官に電話連絡してしまいました。そうしたところ、書記官は「知ってしまった以上、費用額確定申請は、取り下げてください」とか?「福祉事務所の担当に判決文書を提示すれば教えていただけるのでは?」と、法律を扱う書記官がいい加減なことを言って困っています。こうした場合、 賃金請求事件なのですが、被告の元勤務先(社会福祉法人)の退職金は、振り込まれる予定になっている口座は、わかっている。そして、各銀行、郵便局などの残高は、わかっているのですが、現状の預貯金では、とても債権回収できません。勤務先の理事長の話だと、本人の自記筆の書類がないと、事業団からの退職金は、でない。失業保険も得る権利があるのだが、とにかく本人が見つからないことには、離職票もわたせないし、何もはじまらないと言われてしまっています。そこで、私は、調査嘱託の申し立てをしようと書面をネット等で検索し、雛形を見つけて、作成し、簡易裁判所書記官に電話して、調査嘱託申し立てします。と伝えたところ、法律の問題で、裁判所勤務は、長いのですが、公示送達確定判決後の、住民票移動と言う案件は、初めてで、書記官に調査権限があるかも?今の段階では、お答えできないとのことで、司法書士さんに相談してください。とのことなのです。判決がでており、生活保護のケースワーカーまで、たどりついているのに、今後どうすれば一番良いのでしょうか?
保護受給中であれば、債権として回収することは難しく、回収できる可能性があるとすれば、将来保護自立し、就職したのちに給与から分割で返してもらう以外ありません。生活保護費は借金返済に充てられないよう保護されています。失業保険や退職金は保護受給中に申請し、受給が決定した段階で、借金ではなく今までの保護費への返還が義務づけられるため、回収見込みはほとんどないと考えていいかと思います。

補足後
資産等が無く生活する手段が無いために保護受給という形でしょうから、質問者さんの気持ちも理解できますが、生活保護=最低生活費の支給=借金返済に充てられないとういうことは、法律で定められてます。保護受給前の公示送達でも、実際支払い能力が無ければ、審判(判決)は有効でも、効力を発揮しないまま終わります。債務者さんが、自立し、再度就労できる状態であれば、前述(過去に判例あり)の通り、債権回収は可能です。
年金の手続きについて
現在、62歳再雇用中で厚生年金の長期特例を
満たした時点で退職します。

厚生年金は多少受給しております。

長期特例を満たしているため、失業保険より
若干年金のほうが多くなるため、即年金を
もらう予定でいます。

手続きですが年金機構から送られてくる
書類を持って出向けばいいのでしょうか。
長期特例の受給は退職していることが条件です。
あなたはすでに年金の受給手続きは済ませておられるようですから、資格喪失手続きが会社によって行われますと自動的に定額部分の支給も受けられるものと思われます。
あなた自身の手続きは必要ないでしょう。
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