失業保険受給における早期受給について

先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)

過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?

よろしくお願いします。
ometi1515さんへ
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
失業保険(雇用保険)で、会社都合で退職できる方法をご存知の方いらっしゃいますか?宜しくお願い致します
会社都合とは一般的には、会社の倒産・事業縮小に伴う整理解雇等をさします。
しかし、結婚に伴う退職(いわゆる寿退社)の場合は会社都合に準じてとり扱う場合があるます。
・ 大阪在住だが結婚に伴い、夫の勤務先のある東京に引っ越すことになったので、やむなく退職した場合は会社都合扱い。
(居住地の変更により、勤務不可能となった場合に該当するため)

・大阪在住だが結婚に伴い、夫の勤務先のある東京に引っ越すことになったが、偶然新居から徒歩10分以内の所に妻の会社の東京支店があったので「東京に引っ越すなら、東京支店に転勤させるが」と会社にすすめられたが断って、退職。この場合は
自己都合扱いです。
質問します

失業保険の給付ですが、沖縄と、東北と他の地域では受給資格が、変わりますか?
現在、12ヵ月ないと資格がありませんが、沖縄東北はどうですか?
会社都合退職なら雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あればいいです。また、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上必要です。
これは全国同じです。
「補足」
契約期間満了にもいろいろあります。
契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず更新されないのなら「特定理由離職者」であり6ヶ月でも受給は可能です。
これを断れば自己都合退職になります。
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