失業保険の失業手当を受給しながら
手伝いをして収入が有った時に失業手当が減額になる
条件・計算方法を教えて下さい
手伝いをして収入が有った時に失業手当が減額になる
条件・計算方法を教えて下さい
収入があった日数分、受給額の日額が減らされる事になります
収入額に応じて減らされる訳ではありませんので自給の良いバイトをお勧めします
受給日給より高ければ損はありませんし、その分受給日数が減る訳はありませんので給付終了までの期間が伸びる事になります。
収入額に応じて減らされる訳ではありませんので自給の良いバイトをお勧めします
受給日給より高ければ損はありませんし、その分受給日数が減る訳はありませんので給付終了までの期間が伸びる事になります。
失業保険について・・・
母が22年間パートで働いた職場を退職します。42歳から働き現在64歳です。雇用保険はずっとかけていました。
60歳のときに定年退職かシニアアルバイトでの継続かとなったときに継続しました。シニアアルバイトになってからも雇用保険はかけてます。今回の退職理由は足も悪くなってきたので辞める~との一身上の都合です。
その場合失業保険は何ヶ月後からどのくらいの期間もらえますか?
母が22年間パートで働いた職場を退職します。42歳から働き現在64歳です。雇用保険はずっとかけていました。
60歳のときに定年退職かシニアアルバイトでの継続かとなったときに継続しました。シニアアルバイトになってからも雇用保険はかけてます。今回の退職理由は足も悪くなってきたので辞める~との一身上の都合です。
その場合失業保険は何ヶ月後からどのくらいの期間もらえますか?
20年以上加入されていますから150日の支給になります。
給付制限が3ヶ月ありますから4ヶ月近くかかって受給になります。
参考までに受給日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出してそれの45%~80%の範囲になります。賃金が安いほど割合が高くなります。
給付制限が3ヶ月ありますから4ヶ月近くかかって受給になります。
参考までに受給日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出してそれの45%~80%の範囲になります。賃金が安いほど割合が高くなります。
失業保険の給付を3ヶ月受けるのと、3ヶ月以内に就職先を決めて 再就職祝い金を受けるのとは どちらが多くお金をもらえますか?
金額自体を比べるならば、失業給付(基本手当)が多いです。
再就職手当は基本手当の4~5割ですから。(平成24年3月31日までに就業した場合、原則は3割)
しかし、根本的な問題をお忘れではないですか?
再就職手当は、あくまで就職したごほうび的な性格のお金です。
懐に入ってくる金額を考えれば、失業給付<給与+再就職手当
だんぜん、早めに就職したほうが得です。
もっとも、就職できればの話ですけど・・・
再就職手当は基本手当の4~5割ですから。(平成24年3月31日までに就業した場合、原則は3割)
しかし、根本的な問題をお忘れではないですか?
再就職手当は、あくまで就職したごほうび的な性格のお金です。
懐に入ってくる金額を考えれば、失業給付<給与+再就職手当
だんぜん、早めに就職したほうが得です。
もっとも、就職できればの話ですけど・・・
雇用保険について
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
>社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
関連する情報