こんにちは。私は現在、週4日~5日(1日:6時間勤務)のパートをしています。自己都合により4月15日付で退職する予定です。その後の必要な手続きについて教えてください。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
※↑以下の回答は間違い。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。

>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)

それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
離職票が2通ある場合
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。

2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。

上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?

また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
受給は可能と考えられますが、自己都合退職による一般受給者です。

ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。

>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。

これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。

しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。

因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。


また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)

これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。


7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。

ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。

特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
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