こんばんわ、事務職(アルバイト)で20年6月に入社で22年9月30日付けで解雇される事になりました。勤務時間は朝八時から17時まで残業もしばしばありました。
有給休暇の日数が何日有るかがまったく解りません。何方がわかりやすく教え頂けますか!ちなみに失業保険の金額も教え貰えると助かります
仮に一日も使ってない、その会社の営業日に毎日出社していたとして、法律で決まっているMINは21日です。MAXはその会社の規定によるので、会社の人事に聞くかそれとも規定を確認した方が確実です。

失業保険の金額は、年齢や給与等が分からないと正確な金額は出せませんが、だいたい前の給料の7割くらいです。
失業手当の給付金の計算基準について教えてください。
12年間勤めていましたが、一年前に病気にかかり、半年前から、休んでいましたので傷病手当てを貰っていました。
約半年間、会社からは給料は出ていません。現在は、治療も完了して就職可能な状態です。このような状況で失業保険をもらえるでしょうか?もし、貰えるのなら、失業手当の計算の元になる賃金はいつの分になるのでしょうか?今月末、退社予定です。
宜しくお願いします。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

失業手当の日額の計算については、半年の休業期間は、賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

病気にかかってからの半年間の出勤状況によりますが、出勤日数が少なければ、失業手当の日額は低くなってしまいます。
ちなみに午前中だけ出勤して午後から病院にいっても1日にカウントされます。
失業保険

退職日から、離職票が届いてハローワークに失業保険受給を申請するまでの間にアルバイトをして収入があっても
そのことをハローワークに言う必要はないということでいいのでしょうか?

よろしくお願いします
失業保険の受給申請前であれば、アルバイトをしても何ら問題はありませんし、報告の義務もありません。
失業保険の受給申請後は......、
まず、最初の1週間の待機期間は、失業状態であることの認定期間ですので、一切の就業はダメ。
その次の、3ヵ月の受給制限期間は、アルバイトをしてもOK。報告の義務もありません。
実際に、失業保険の受給期間に入ったら、アルバイトをしてもOKですが報告の義務があります。
(アルバイト収入によっては、受給金額が減額調整され、その分は先送りになります。)
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
特定理由受給者は離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。

つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。

離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。

私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?

ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。

質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?

10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。

本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。

===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。

2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。

3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
雇用保険の受給要件を満たすかどうか
夏まで正社員で働いていましたが、自己都合で退職した者です。
ハローワークに離職票を持って行ったところ、
雇用保険加入期間が1年未満なので失業保険の給付は受けられないと言われました。
いまは就職活動をしながらバイトをしています。
バイト先から雇用保険受給資格者省を提出してほしいとのことでしたので提示しました。
契約は週5日の週25時間勤務です。

①アルバイトでも雇用保険に入れるのですか?
②そしてこのアルバイトで前職との通算で1年と計算できますか?
質問
①アルバイトでも週20時間以上で31日以上雇用なら会社は雇用保険に加入義務があります。そのために会社は加入しようとしているのです。
②前職を退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職との期間を通算できます。
したがって前回受給できなかったのは期間不足のためなのでそのアルバイトをやめる時点で通算して過去2年間に12ヶ月以上の期間があれば受給資格があります。
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