失業保険給付中(一度受給)で、海外留学する際に住民票を海外移転届け出をした場合は、ハローワークに申告は必要ですか?
この場合、不正受給にあたりますか?
ご回答よろしくお願いします。
この場合、不正受給にあたりますか?
ご回答よろしくお願いします。
海外に行けばその後は受給できませんよ求職活動もできませんし。
ただし、1年以内に帰国して再手続きすれば残りは受給可能ですが。
行く前に支給停止の手続きをしてください。
ただし、1年以内に帰国して再手続きすれば残りは受給可能ですが。
行く前に支給停止の手続きをしてください。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
>私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?
現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。
>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?
「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。
>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?
「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
派遣の失業保険受給について教えてください。
私は、平成18年3月~今年の3月まで派遣で3年間就業し、契約期間満了で終了しました。
その後、2ヶ月間求職期間があり、6月から別の派遣会社からの紹介で仕事につきましたが、次の更新を断りました。
(更新しない理由は、祖母の体調が悪いことを派遣先上司に伝えると、「葬式で、2日も3日も休まれたら困る!!そんなんじゃ、更新も考える」と言われ、環境が合っていないとこもあり、更新しませんでした)
この場合、ハローワークに手続きに行くと、失業手当はでるのでしょうか?
又、2か月無職・2か月派遣で就業という状況なので、3年間勤めた期間はカウントされないのでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ないですが、どのように調べればよいか分からず、質問させていただきました。
私は、平成18年3月~今年の3月まで派遣で3年間就業し、契約期間満了で終了しました。
その後、2ヶ月間求職期間があり、6月から別の派遣会社からの紹介で仕事につきましたが、次の更新を断りました。
(更新しない理由は、祖母の体調が悪いことを派遣先上司に伝えると、「葬式で、2日も3日も休まれたら困る!!そんなんじゃ、更新も考える」と言われ、環境が合っていないとこもあり、更新しませんでした)
この場合、ハローワークに手続きに行くと、失業手当はでるのでしょうか?
又、2か月無職・2か月派遣で就業という状況なので、3年間勤めた期間はカウントされないのでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ないですが、どのように調べればよいか分からず、質問させていただきました。
貴方の場合は、自己都合で終了したので待機期間があります。
前回の離職票と今回失業保険に入っていたのなら両方を職安に持ち込めば6ヶ月以上の加入期間は満たすので受給資格はあります。
ただ、前回終了した時が期間満了で更新が合意に達せず終了したのなら「特定理由者」になりますが、今回は「自己都合」で辞めたのでその点正直に話す必要があります。
2ヶ月以内の加入を嫌がり雇用保険の加入させない所もありますので、貴方が次も雇用保険に入っていたか存じません。しかし、職安の窓口では空白の期間を聞かれますので正直に答える必要はあります。
自分から辞めた場合は、3ヶ月待機がかかります。また、辞めた理由が積極的に仕事を探す意思無しと思われたのなら受給できません。その状態が済むまでは受給できなくなるのです。
間が空いて1年間は雇用保険は通算できます。また、受給できる期限も1年ですので、受ける積りなら早め離職票を持ち行った方が良いです。
前回の離職票と今回失業保険に入っていたのなら両方を職安に持ち込めば6ヶ月以上の加入期間は満たすので受給資格はあります。
ただ、前回終了した時が期間満了で更新が合意に達せず終了したのなら「特定理由者」になりますが、今回は「自己都合」で辞めたのでその点正直に話す必要があります。
2ヶ月以内の加入を嫌がり雇用保険の加入させない所もありますので、貴方が次も雇用保険に入っていたか存じません。しかし、職安の窓口では空白の期間を聞かれますので正直に答える必要はあります。
自分から辞めた場合は、3ヶ月待機がかかります。また、辞めた理由が積極的に仕事を探す意思無しと思われたのなら受給できません。その状態が済むまでは受給できなくなるのです。
間が空いて1年間は雇用保険は通算できます。また、受給できる期限も1年ですので、受ける積りなら早め離職票を持ち行った方が良いです。
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