失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。

仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?

※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
失業保険は後からもらうことできますか?
いつもお世話になっております^^
今日は失業保険についてお尋ねいたします。

失業保険は会社をやめてからハローワークに申請すれば受け取ることが可能というふうに聞いたのですが、そんなことも知らずやめてから今のバイト先が見つかるまでの3ヶ月ほど遊び歩いておりました・・(笑)
その分はいただくことって可能なんでしょうか?
ハローワークに聞きましょう。

土曜日に開庁しているところがあるので、電話して聞いてみましょう。遊び歩いていたのと、今はアルバイトをしているという部分が引っ掛かります。

失業手当は、すぐに再就職をする意思があり、すぐに働くことができる人が受け取ることができる制度です。3か月遊び歩いていたとなると、すぐに再就職をする意思はなかったとみなされるかもしれません。一応、旅行などを終えてから、手続きすれば受給資格を得ることができることにはなっていますが、いくら知らなかったとは言え、3か月は空きすぎですし、アルバイトが週20時間を超えるものであると、既に就職したとみなされて、求人登録はできません。また、週に20時間を超えないアルバイトの場合でも、契約内容によってはやはり既に就職したとみなされ、受給資格は得られません。

もっと言えば、アルバイトをしていること等を隠したり、実際には週20時間を超える労働をしていたにもかかわらず、偽って失業手当を受け取った場合には、不正受給として、不正受給分の全額返還はもちろん、追徴金も発生します。
失業保険について質問です!今現在、昼は普通に仕事して夜はアルバイトをしています。アルバイトのほうは確定申告していません。
失業保険の書類をハローワークなどに渡すときまたはお金をもらうときに確定申告してないことはばれたりしますか?もらえるお金は減ったりしますか?
確定申告をしていないことがばれる…ということはありません。雇用保険のシステムは税金のシステムとはまったく繋がっていませんし…。

失業給付の申請をしたあとアルバイトをした場合は、失業認定日に必ずハローワークに申告しなければなりません(確定申告じゃないですよ)。

4時間以上のアルバイトをした日については、その日の分は支給されません。

4時間未満のアルバイトをした日については、支給されますが、一定の金額(その人によって違う)を超えた収入を得た場合、その金額に応じ減額支給されることがあります。

もちろんこんなことはしないでしょうが、アルバイトをしていたことを申告せずにいて発覚した場合は、罰則があります。
不正に受給した金額を返納し、さらにその0.25~3倍の範囲で納付命令をかけられ、さらに年5%の延滞金もつきます。
その後の失業給付も受けることができなくなります。
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