失業保険の申請を3月に済ませました。現在妊娠9ヶ月で来月出産予定ですが来月の認定日に受給延長の手続きを取ることになってます。

今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。

1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?

また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??

またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
1.あなたがキチンとHWにアルバイトの申告をしているのなら別にバイト先に言わなくても法的問題はありません。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。

予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠出産は特定理由退職者ではなかったですか?
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。

なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。

ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。

あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
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