失業保険について。
失業保険について質問させて下さい。
今年1月に結婚をしました。結婚相手は同じ会社に勤めていた派遣の女性です。
派遣期間は6年程度です。結婚を機に嫁は会社を辞めました。
私だけの収入ではやっていけないため、嫁は先月下旬よりアルバイトをしています。

このような状況で、嫁は失業保険を給付してもらえるのでしょうか?

詳しい方回答の程宜しくお願い致します。
給付してもらえるかどうかであれば、現在のアルバイト契約を解除して申請を行えば、認定されると思います。

ただ、申請後はアルバイトの制限もあるので失業手当が少なければ、結果的に家計収入は現在より少なくなる事もありますし、新婚ということであれば今後、妊娠、出産なども考えられその時に権利を繰り越した方がいいのかなど総合的な判断が必要です。
こんにちは。

雇用保険(失業保険)についての質問です。

私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。

この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)

ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?

をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
>ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?

・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。

>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。

>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。

詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。

○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。

5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。

○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。

なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。

「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。

たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
失業保険と社会保険について教えて下さい。昨年12月末に派遣会社の閉鎖により退職をし、失業保険を受給していました。

今月になり派遣での就業が決まったため、今週から勤務しています。
ですが、最初聞いていた内容と違う事もあり、すぐにでも辞めたいと思っています…
このように数日で辞めてしまった場合、再度失業保険を受給する事は可能でしょうか?
失業保険の受給期間は半分ほど残っていました。


また、失業保険受給中は国民保険に加入していたのですが、就業が決まったと同時に社会保険へ加入となりました。まだ新しい保険証は届いておらず現在手元には国民保険の保険証があるのですが、今月中に辞めた場合、今月は国民保険、社会保険のどちらになるのでしょうか?

どなたかわかる方解答をお願い致します。
<数日で辞めてしまった場合、再度失業保険を受給する事は可能でしょうか?
はい、まだ受給期間内であって、所定給付日数が残っていれば受給できます。

<今月中に辞めた場合、今月は国民保険、社会保険のどちらになるのでしょうか?
はい、社会保険は同月に加入し喪失した場合は1ヶ月加入したものとして扱われます。(1ヶ月分の保険料が徴収されます。)
但し、月末以外の退職の場合には国民健康保険にも加入する必要がありますね。
<補足拝見>
はい、派遣会社が年金事務所などに加入手続きを提出してしまった場合は厚生年金の加入記録は1ヶ月分として残ります。
失業保険受給延長解除について…

パートで約2年働いた職場を出産のために退職しました。

退職日は23年2月11日で延長の申請を4月7日に職安へ手続きしにいきました。

今延長解除の手続きをすると、3ヶ月の待機期間かそれとも退職日から3ヶ月の待機期間 受給延長の手続きをしてから3ヶ月の待機期間なのか教えてください。
離職票を持って初めてハローワークへ出向いた日から
延長の申請をした4月7日までの間の行動によります。

説明会や、初回認定(待期満了の確認)は行ったのでしょうか?
それとも、初めて出向いたのは、延長の申請をした日なのでしょうか?

3ヶ月の待機期間は、1つの期間として固まってあるのではなく、
前後に分断する場合もあります。
(1ヶ月過ぎていた状態で延長の手続きをすれば、解除後は2ヶ月の待機期間が必要)


<補足>
では、延長解除の手続きをすると、そこから7日間の待期があって、
待期満了後、そこから3ヶ月の受給制限となります。

延長解除の手続きをすれば、説明会に来る日を指定されると思います。
説明会で、支給制限の話もあります。
派遣で仕事が決まったのに、就業直前にいきなり仕事がなくなったと言われました。
3月中旬からの事務の仕事を紹介され、3月初旬に面接に行きました。
他の派遣会社から紹介され面接を受けている方が他に3名いらっしゃいましたが、
なんとか”面接”で受かることができました。

ところが、3月中旬からと求人票に書いてあったにも関わらず
面接の時に、4月中旬からになりますと言われました。

このご時世なので、1ヶ月ずれても仕方ないかと思いましたし、
しかもせっかく受かったので、1ヶ月待つことしました。

一旦は、4月13日からですと言われたのに、
やっぱり、4月20日、やっぱり4月23日と就業日を延ばし延ばしにされ、
最終的に4月23日に確定と言われたのに、
今日、就業開始4日前になって
「その仕事自体がなくなってしまいました。」と
派遣会社を通して連絡がありました。

これって、私は泣き寝入りするだけで、
派遣先企業にも、派遣会社にも何も保障してもらえないのでしょうか?

3月の面接の時点で断ってくれていたら、他の仕事が見つかっていたかもしれないのに・・・・。
4月になって、求人が余計に少なくなったので悔しくて仕方ありません。

1ヶ月半も、この仕事のために就職活動も失業保険の給付申請も
なにもせずにきました。

このまま、私だけが損をして、我慢するしかないのでしょうか?
すごい会社ですね。。びっくりしました。

派遣先企業に質問者さまが直接抗議することはできませんが、その会社を紹介した派遣会社にはちゃんと意見するべきですよ。

「面接で受かった」という表現だけではわかりませんが、派遣会社から「あなたに決まったのでお願いします」と言われてるんですよね?
面接時に4月になると聞いている以上、そこは諦めなければいけないかもしれませんが、就業日が延びていくということは契約書はどうなっていたのでしょうか?
以前に似たような話を聞いたことがありますが、大手の派遣会社であればそういう場合別の仕事をすぐ探してくれたり、給与保障のようなことをするところもあるようです。
派遣会社も最近はルールが厳しくなってますし、あまりいい加減なことはできないはずです。クレームをきちんと出さない限り派遣社員の地位は上がりませんし、その権利は当然もっているはずです。その案件の担当者ではなく上司を出してもらって、ちゃんと交渉したほうがいいですよ。上には報告が上がってないことも多いかと思います。
失業保険の基本手当について。
今月から失業保険の受給が始まるのですが、
受給資格者証の裏に基本手当の金額、<残2/3到達予定日10月○日>
と記載がありました。
そして、基本手当の金額が日当×5日で
計算されています。(残日数85日)
振込み予定日の25日に日当×30日で振込み
されるのかと思っていたのでこの金額に驚いてしまいました。
給付の仕組みがよく解っていないのですが、
このようなものなんでしょうか?
私も現在頂いている最中です!

はじめの月は待機満了日から認定日までの支給になるので、その間の日数が5日だったのではないでしょうか?

次回からは認定日から認定日前日までの1ヶ月分が支給されると思いますよ☆
(1ヶ月=28日分です)
そして、最後の月に残りの日数分の支給がされ、トータル90日分となるはずです!
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