健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)

ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。

この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?

どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
失業給付を受ける場合は社会保険の扶養には入れません。
ただし日額が3,611円以下ならば、受給可能な健康保険組合もあります。

失業給付開始になるまでは扶養に入っていてよいので、11月に開始になった時点で雇用保険受給資格者証の両面の写しをもって質問者さんの勤務先で確認をしてはいかがでしょうか?
7月末で派遣期間満了で退職となりました。なかなか就職できなかったので、9月の初めの頃に失業保険の手続をとりました。
待機期間後に、面接、内定、就職となり、10月の初めに再就職手当の申請を出しました。11月の6日にハローワークから職場に調査依頼書が届き、8日に回答をファックスで流しました。手当が銀行振込みになるまでに、あと一ヵ月ぐらいかかるのでしょうか?どのくらいで振込みになるのか知りたいのです。支給まで長いですよね。
私の友人が再就職手当てをもらいました。
ハローワークが再就職手当てを認めたという内容の書類を
受け取ってから約1ヵ月後の振込みでした。

2年も前の話なので改正されていたらすみません。
失業保険について教えてください。 8月に自己退社し給付制限が3カ月ついたのですが、今月末で給付制限が終わります。
次回の認定日は12月初めなのですが給付はいつ頃になるのでしょうか?
また給付額は 「所定給付日数90日×基本手当日額」が一度に振り込まれるのでしょうか?

また今月末までに再就職した場合は早期再就職手当てになり、満額は給付されないという事になるのでしょうか?

よろしくお願いします
12月初旬の認定日に認定されるのは給付制限終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額です。
認定日から5営業日以内に振込されます。
一度に90日分が支給される事はありません。
再就職に関しては給付制限終了までに就職した場合は、基本手当日額×90日×50%=基本手当日額×45日分が一括で支給されますが、支給される時期は採用証明書等を提出・手続きをすれば就職日から約1ヶ月半後に支給されます。

再就職手当を受給して、すぐに辞めた場合には残りの45日分が通常の28日ごとの認定日に28日分・17日分の2回支給されます。
失業保険(雇用保険)と公共職業訓練についてです。
先日、ハローワークでたまたま親しくなった人にこんな事を相談されました。

ある公共職業訓練に通おうと思い職員に相談しに行ったら、その職業訓練の開始日(9月の中旬)に失業保険の残日数が約1週間ほど足りないから申し込みが出来ないと言われたそうなんです。
彼女の所定給付日数は210日なので71日以上残ってないといけないとの事。
そこで彼女は、「短期のバイトをすれば、後ろへ持ち越されるのではないかなぁ。」と私に聞いてきたのですが、彼女の場合、バイトをしたら就業手当の対象になってしまい、持ち越されないのではないでしょうか?
私は今回初めての失業で、ハローワークに通いだして間もない為、詳しい事がよく分かりません。
就業手当についても正直本当はよく分かっていません。
こんな事、ハロワの職員に聞きにくいし・・・。
私も職業訓練の事は検討中ですし、気になります。
彼女が望む公共職業訓練に通う方法はないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
短期や日雇い的にバイトをした場合は受給期間内で残日数は持ち越されます。
1週間足りなければ、それ以上の日数でバイトすれば残日数はクリアできます。
就業手当は本人が希望しなければ申請の必要はないと思いますが・・・
ハローワークに相談するのが一番確実ですが、聞きにくければ「バイトをした場合は残日数や就業手当てはどうなるのでしょうか?」と質問すればどうでしょうか。
失業保険、扶養、妊娠について
もうすぐ結婚を予定している会社員の男です。
12月に入籍を予定していて、婚約者は10月頭に仕事を退職しています。
ちなみに婚約者はもともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。

もともと、退職から入籍までの間は婚約者は父親の扶養に入る予定でした。
現在もその手続きをしているところです。

しかし最近、婚約者が体調が不安定で妊娠しているようなのです。
まだ、健康保険の手続きが済んでいなく、病院での診察を受けられていない状況です。


不安なこと、わからないことがいくつかあり、以上のことをふまえた上でわかる方がいらっしゃればお答えいただければと思います。

まず、婚約者が失業保険を受給できるのかどうか、ということです。
妊娠すると労働力と認められなく、給付されないときいたことがあります。
結婚自体お金のかかるものなので、もしもらえるのであればもらいたいところです。

次に、父親の扶養に入るにも種類がある?らしく、どのような形で扶養に入るのがベストなのか、ということです。
ちなみに、父親は会社員です。

体のことでもあるので、急ぎで答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
〉病院での診察を受けられていない状況です。
正常なら、妊娠の検査や妊婦健診は保険が効きませんけどね。

〉婚約者が失業保険を受給できるのかどうか
つわりがひどくて働けない、などという状態でないのなら、産前休業にあたる期間までは受けられるはずです。
しかし、産後、再就職できる状態になった時点で受けた方が良いのではないかという点を見当されるべきかと。
※再就職するつもりがないなら受けられませんよ?
※※離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠により働けなくなったから辞めた」という意味だからまず受給できませんが、婚約者の場合はそうではないので。

また、そもそも受給資格があるのかどうかが問題です。
〉もともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
「更新あり」の契約なのに、本人から「辞めます(更新しません)」と言ったのなら「正当な理由のない自己都合」で、3ヶ月の給付制限がつきますし、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしていなければなりません。
※「離職区分」が「2D」では?


〉父親の扶養に入るにも種類がある
ありません。
「健康保険の被扶養者」だけです。
「健康保険の任意継続」とか「国民健康保険に加入」という選択肢はありますが。

なお、基本手当を受けるなら、収入があるわけだから、その間は被扶養者になれません。
※手当の日額が低ければなれる可能性があります。逆に、給付制限中も資格なしとされることもあります。
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