13日に職安で失業保険の手続きをして28日が説明会に行きます。
会社都合で退職したので待機期間7日間を過ぎれば失業給付が支給されると言われたのですが、
説明会までに内定が出そうです。
仕事を始めるのは来月の15日からになると思いますが、説明会の日に就職が決まった事を話してもいいのでしょうか?
この場合、失業給付と就職手当は支給されるのでしょうか?
わかる方いたら教えて下さい!!
会社都合で退職したので待機期間7日間を過ぎれば失業給付が支給されると言われたのですが、
説明会までに内定が出そうです。
仕事を始めるのは来月の15日からになると思いますが、説明会の日に就職が決まった事を話してもいいのでしょうか?
この場合、失業給付と就職手当は支給されるのでしょうか?
わかる方いたら教えて下さい!!
説明会のときにはなす必要はありません。
失業給付は就職日の前日までもらえるので、9月の14に行けばいいんですが、カレンダー表を見ると日曜日で、休みですね。
最初の認定日が9月10日あたりでしょうか?
その際に就職が決まったことを報告して、9月15日以降に一度会社を休ませてもらい、9月14日までの期間について認定を受ける必要があります。
再就職手当については、初回の認定日の際に書類を貰っておくのがいいです。
9月14日の時点で給付日数の「3分の1以上であって45日以上」が要件なので、おそらく該当すると思われます。
補足への回答
特にはなしても問題はありません。
それよりも14日までの認定をいつ受けるかの方が大事だと思います。
会社の近くにハローワークがあって、昼休憩のときにいけるのならいいんですがね。
失業給付は就職日の前日までもらえるので、9月の14に行けばいいんですが、カレンダー表を見ると日曜日で、休みですね。
最初の認定日が9月10日あたりでしょうか?
その際に就職が決まったことを報告して、9月15日以降に一度会社を休ませてもらい、9月14日までの期間について認定を受ける必要があります。
再就職手当については、初回の認定日の際に書類を貰っておくのがいいです。
9月14日の時点で給付日数の「3分の1以上であって45日以上」が要件なので、おそらく該当すると思われます。
補足への回答
特にはなしても問題はありません。
それよりも14日までの認定をいつ受けるかの方が大事だと思います。
会社の近くにハローワークがあって、昼休憩のときにいけるのならいいんですがね。
退職を本当は自己都合であるのに、会社理由にして失業保険を早くもらう方法というサイトや本を見かけますが、
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
勘違いされていますね
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
失業保険の事で2つ教えてください。
知人からの話なんですが、
①年齢60でパートを定年した場合は失業保険はすぐにはもらえないんですか?自分都合の場合は数ヶ月後と調べたのですが、年齢の場合は自分都合に入るんですか?
②会社が倒産した場合はすぐに失業保険はもらえるんですか?
知人からの話なんですが、
①年齢60でパートを定年した場合は失業保険はすぐにはもらえないんですか?自分都合の場合は数ヶ月後と調べたのですが、年齢の場合は自分都合に入るんですか?
②会社が倒産した場合はすぐに失業保険はもらえるんですか?
失業保険は働く意思があり、働ける状況にあることで支給されます。
定年退職された場合でも、しばらく休養するなど働く意思がないと受給されません。
なお、定年退職は会社都合と同様の扱いになりますので、
失業保険の手続きを経てから7日間の待機期間のみで
支給されます。
失業保険を受給するためには、毎月活動報告をしなければなりません。
会社都合の場合は、最初の1ヶ月目は1回の活動期間になります。
これは失業保険の受給説明会を参加しますので、
これでクリアになり受給されます。
次に2ヶ月目以降ですが、これは2回の活動期間になります。
例えば、ハローワークが行っている説明会に参加すると1回、
会社の求人に電話やメールで問い合わせすると1回、
実際に求人応募したら2回分などになります。
しばらく休養したいけど失業保険も欲しいという場合は、
とりあえず1ヶ月に2回、会社の求人について電話やメールで
仕事内容や求人内容について問い合わせをしてください。
これで受給をクリアできます。
ちなみに会社が倒産した場合は会社都合になりますので、
7日間の待機期間のみで受給できます。
定年退職された場合でも、しばらく休養するなど働く意思がないと受給されません。
なお、定年退職は会社都合と同様の扱いになりますので、
失業保険の手続きを経てから7日間の待機期間のみで
支給されます。
失業保険を受給するためには、毎月活動報告をしなければなりません。
会社都合の場合は、最初の1ヶ月目は1回の活動期間になります。
これは失業保険の受給説明会を参加しますので、
これでクリアになり受給されます。
次に2ヶ月目以降ですが、これは2回の活動期間になります。
例えば、ハローワークが行っている説明会に参加すると1回、
会社の求人に電話やメールで問い合わせすると1回、
実際に求人応募したら2回分などになります。
しばらく休養したいけど失業保険も欲しいという場合は、
とりあえず1ヶ月に2回、会社の求人について電話やメールで
仕事内容や求人内容について問い合わせをしてください。
これで受給をクリアできます。
ちなみに会社が倒産した場合は会社都合になりますので、
7日間の待機期間のみで受給できます。
失業保険についての質問です。
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)
また失業保険の支給は可能で
しょうか?
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)
また失業保険の支給は可能で
しょうか?
貴方のおっしゃっている失業保険とは、基本手当(雇用保険法第13条1項・2項)のことですね。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。
特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。
よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。
ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。
特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。
よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。
ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
約2年程勤めた会社が今月末で突然倒産になり、今月末までの給料はちゃんと出るみたいなのですが、退職金は貰えるのでしょうか?又は払う義務は会社に有るのでしょうか?
それとこれから私が得られる金銭は待機期間の無い失業保険だけになるのでしょうか?
それとこれから私が得られる金銭は待機期間の無い失業保険だけになるのでしょうか?
退職金はその会社の賃金規定や給与規定に記載されていれば、そのルールで支払われる可能性はあります。
ただ、就労期間が2年と短いので、これくらいの期間ですと退職金を出す会社は少ないと思います。出るとしても本当によくて数万円くらいの話だと思います。がしかし、会社が倒産という話であれば、・・・・厳しいですね。
当然、失業保険の申請をすれば、一定期間は貰えるはずですが、その後、何もしなければ1円も収入がない(勤労収入)、という厳しい現実に晒されるのでは。。。
ただ、就労期間が2年と短いので、これくらいの期間ですと退職金を出す会社は少ないと思います。出るとしても本当によくて数万円くらいの話だと思います。がしかし、会社が倒産という話であれば、・・・・厳しいですね。
当然、失業保険の申請をすれば、一定期間は貰えるはずですが、その後、何もしなければ1円も収入がない(勤労収入)、という厳しい現実に晒されるのでは。。。
失業保険について。
今年入社した新入社員です。
あまりの労働基準違反の会社で退職を視野にいれています。
失業保険を貰えるには1年働かなくては…ということですが、これは4月1日からですか?
辞令を貰ったのが6月1日なので、そこから数えてでしょうか?
今年入社した新入社員です。
あまりの労働基準違反の会社で退職を視野にいれています。
失業保険を貰えるには1年働かなくては…ということですが、これは4月1日からですか?
辞令を貰ったのが6月1日なので、そこから数えてでしょうか?
辞令とかは関係ありません、雇用保険の被保険者期間が自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合等の場合は6ヶ月以上でも受給可能です。
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