近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
派遣での失業手当について教えてください
同じ様な質問があるかもしれませんが、教えて下さい。
今の会社に派遣で入り、今月の末で終了なので1年5ヶ月働きました。
契約を更新しないと言われましたので、契約満了となります。その際、会社都合となると派遣営業の人から言われました。
雇用保険もきちんと掛けていました。

失業保険の申請については何となくわかるんですが、受給はいつから開始されるんでしょうか??
今の会社では、フルタイムにて少ない稼動でも15日は働いていました。
タイムシートを詳しく見てみないと覚えていませんが、15日の中に有給も入っていたかもしれません。
有給を含めなくても13日は実働で働いていました。

8月稼動分のお給料が、9月に入るのでその月は失業手当は貰えないんでしょうか??
失業手当の申請を初めてするのでわからない事だらけです。
ハローワークのサイトを見ていてもよくわからないので教えて頂けると幸いです。
後、何か制限があったりするんでしょうか??

つたない文章でわかりずらいかとは思いますが、宜しくお願い致します。
まず、失業のお手当をいただける条件はいろいろありますが、在職中のお給料振り込みに関しては無関係です。

既に失業している状況が明らかになれば問題はなく、問題になるのは失業給付を終えた後でバイト収入を得る勤め方をする場合なんです。

さて受給開始日ですが、質問者さんの場合には厳密には「会社都合退職」というより、「会社都合退職に準じる取り扱い」となります(「特定理由離職者」に該当することになります)。

離職票を携え手続きに行き、向う7日間は「待期の期間」といって、失業認定事務が完了するまでの何人にも必要な待ち期間です。この期間をアルバイトなどせずやり過ごせば、受給の期間が始まります。

もっとも、実際の給付金振り込みはその開始日に行なわれるのでなく、当初の手続き日に職安任意の「失業認定日」が指定され、その日に失業認定を受けたら受給開始日に遡って後日振り込みがなされる、という手順です。

なお、離職票は最終月のお給料の額が確定しないと作成できませんが、契約満了にあたっての退職日、いついつ頃に入手できるか念を押しておきましょう。離職票が手元にないうちはハローワークで仕事は探せても、肝心のお手当の申請手続きができませんので・・・
副業していても失業保険はもらえるのでしょうか?
現在勤めている会社が倒産しそうなのですが、私は2年ほど前から月に10万円ほどの副業収入があります。当然、年間所得が20万円以上なので、確定申告をしています。

そこで質問させて頂きたいのですが、この先会社が倒産になった場合、副業での収入があっても失業保険はもらえるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
失業保険はもらえると思います。おそらくです。

詳しくお話しますと、失業保険受給中にもアルバイトやパートなど賃金を得る仕事をすること自体は可能です。

ただし、ハローワークのベースとして「アルバイトは月14日未満で週20時間を超えない事」が大前提としてあります。

これを超えると「就業したもの」と見なされ、失業保険の給付がストップしてしまいます。

さて、ここで問題なのはアルバイト・パートの時給単価です。当然東京都内でアルバイトする場合と地方の田舎でアルバイトする場合、時給単価は同じ職種であっても圧倒的に違います。そのため月のアルバイト代も大きく違います。

なので、アルバイトに関しては働ける時間のみを制限している形となっております。どんなアルバイトだと駄目だ、という事はハローワークは示していないので、極端な話、夜の仕事で時給2000円くらいもらっていても問題はないようです。

ただし、これは各ハローワークの判断によるところが大きいので、副業をしていると駄目だと言うハローワークもあるかもしれません。

まずは最寄りのハローワークで相談した方が良いですね。最悪、ハローワークに副業していることを言わずに申請してもバレないので大丈夫だと思います。所得税の申告は税務署ですが、ハロワとの連携はないので自分から申告しなければバレないと思います。
詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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