失業保険の受給について。掛け持ちで仕事をしています。今度仕事を辞めることになったのですが、失業保険についてわからない事があるので質問します。
現在掛け持ちで仕事をしていますが、この度退職する事が決まりました。
次の仕事も決まっていて、少し間があくので失業保険を使いたいのですが、よく分からないので質問します。


今現在2つの仕事をしています。片方は準社員(契約社員?)、もう片方はアルバイトです。

年金や健康保険・雇用保険は準社員として勤めている会社で加入しています。
5月でこの会社を辞める事が決定しています。(退職理由は自己都合でなく契約期間満了ということになるようです。)

しかしアルバイトは6月いっぱいまで続けることになっています。
もともと週3日、1日6時間勤務でしたが、最後の1カ月は週5日、1日8時間働く予定です。
この場合6月分は失業保険は貰えないのですよね。

そして次の仕事が7月20日からで、20日間無職になるわけですが、この期間の分の失業保険は受け取ることができるのでしょうか?それと退職後即引っ越しするのですが、新居の方のハローワークに申請したらいいのでしょうか?
また申請後実際に失業保険が振り込まれるまでにどのくらい日数がかかるのか教えて頂きたいです。

ネットで調べてもいまいち理解できなかったので質問します。
ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。
失業給付は受けれません、5月退職なら、普通の工程で、6月中旬に申請ですね、申請日を受給資格決定日と言いますが、この時点で就業してますし、就職が決まってます、申請日を何時にしても就職が決まっている訳ですので、受給出来ません。
決定日は、就職、就業の予定も記入等があります、失業給付は、求職されてる方への援助資金と考えて下さい。
失業保険について。
現在、うつ病にて傷病手当を頂いて休職しています。
来月1年半の傷病も終わってしまい、仕事はこのまま退職する予定です。

退職後は失業保険を申請するつもりでいますが、自己都合の退職なので、3か月は受給出来ないのはわかっているのですが、頂ける期間や、傷病後の退職なので、ほかの普通の退職のかたと同じ扱いをして頂けるのかなど、よくわかりません。

現在の会社にはH14年9月に入社しました。それから保険などはずっと納めています。

一時期、年金の受給を考えていたこともありますが、現在、障害者手帳の申請中で、手帳が頂けないと現在私が通っている病院では年金の申請をして頂けないこともあり、年金は諦めました。

わかりにくい質問ですが、よろしくお願いします。
仕事が出来る前提でないと失業手当は貰えません。

会社を辞めるのなら、主治医に就労可の診断書を書いて貰えばいいです

よ。失業保険がきれたら、生活保護受給も検討しえ下さい。
市民税について
質問です。

7月末に栃木県A市から
茨城県B市に
引っ越しました。

6月頃
A市の市民税納付書が
届き、1期分は納めました。


その後7月末に
引っ越したんですが
この場合A市の市民税を
支払うのでしょうか?

あと7月に主人が
解雇され、今は
失業保険で生活しています。

ですが
市民税が5万円、
国民健康保険が4万5千円あり

とても払える金額では
ありません。

どちらか免除など
できないでしょうか?
その年の1月1日現在に居住していた「市区町村」へ納付するものなのです。従ってB市に転居されても、本年中は今後もA市が納付先です。

「住民税(市県民税)」も「国民健康保険料/税」も前年の所得を基に算出されますので、そのように支払が厳しくなることがあるのです。
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。

7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。

しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)

①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)

②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?

③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?

④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。

医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。

②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。

しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。

③その流れでよろしいです。

ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。

健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。

④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。

omntrsc_ooo0222さん
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