妊婦で無職になったら
妊娠してると、会社を辞めてもすぐには失業保険をもらえないんですよね?
無事出産して失業保険をもらえるようになるまで、
会社の退職金、貯金、旦那さんの給料で生活をして行くってことですか?

それぞれだと思いますが、実際、これで生活していけるものでしょうか?
なんで、旦那さんのお給料で生活していけないんですか???
最初から共稼ぎを考えていたんですか?

一般的には旦那さんのお給料だけで生活できるものだと思いますよ。
子供の塾や学校、洋服などに少なからず贅沢をしたい人、又はせざるを得ない人、所得が極端に低い人、時間的に余裕がある人、旦那さんが働けない人、離婚・死別によって自分が働かなければならない人。

こういった人が働きに出るものであって、妊娠したからって旦那さんの給料で生活できないのはおかしくないですか?
貯金もあるんだし、出産準備もできますよね・・・?

ちなみに働ける状況にない人は失業保険もらえないと思いますよ。
失業保険の手続きについて。(企業側)
疑問に思ったんでどなたか教えていただきたいのですが、会社側の手続きとして『自己都合』で退職した社員さんが、後日『会社都合』にして欲しいと要望してきました。
会社側としては、訂正して『会社都合』にしても良いとなった場合、手続き的には職安に提出する書類を一から作り直さなくてはならないのでしょうか?
また、訂正を職安は受けてくれるものなのでしょうか?
素朴な疑問です。よろしくお願いします。
既に回答はある程度出ているようですが、補足です。

離職理由の訂正をする場合は、離職証明書の事業主控えと本人の離職票に訂正願いを添えて提出、安定所控えと三枚重ねて(三枚切り離す前の最初の状態にして)訂正となります。既に交付番号を付与し、発行された離職票は新たに作り直すことはできません。
訂正願いには(安定所によって様式が違うかもしれませんが)誤った離職理由を書いた理由も書く欄があることもあります。
また、自己都合を会社都合にする場合、喪失原因も訂正になりますから、印字された資格喪失確認通知書の事業主控えと本人の離職票1も安定所に持っていく必要があります。(要は、離職票発行時に安定所から貰った書類はほぼ一式持参する必要があるということです。)
ところで、確認なのですが、実際の離職理由は何だったのですか?
もし本人から退職したいと言ってきた(会社都合ではない)のであれば、本人からのお願いを聞き入れて訂正するのは止めてください。それは不正に手を貸す(会社と本人が不正を行う)ということになるのですよ。
離職票は公文書ですから、公文書偽造にもなります。
後で会社都合ではなかったと判明した場合、会社も罰則を受けることになります。
離職票には必ず事実のみを書き、本人の勝手な都合に応じるのは止めた方がよいでしょう。
それと、後々何か助成金等の申請をしようと思った時に、解雇者を出した場合は申請できないといったペナルティもあります。
本人がかわいそうだなと思ったとしても、安易な考えはよくありません。
元々会社都合だったのに本人都合になっていた為に訂正ならいいですが、そうでないなら、本人のお願いは拒否された方がよいでしょう。
会社の品格も落としますよ。

ご参考になさって下さい。
退職届の日付に関して質問がございます。
現在、社長、社員1名の会社にて
アルバイトにて5年勤務しており

妊娠が発覚し
その後つわりがひどいため
年末からずっと仕事をお休みしております。

1月は1度も出社しておりません。

会社にはもちろん連絡済みで
1月の中くらいに一度 退社の了解を得たのですが
つわりで外出できなかったため
退職届が提出できないままでした。

その後、社長と連絡を取り合っておりましたが
引き継ぎしてもらって2月の締日までと考えていると連絡がありました。


就業規約等あるのかないのか、
社員の年間に使える有給ですら提示されていない会社のため
かしこまった規約等いっさい聞いたこともなく
今までそれに沿っての退社をした方も一人もいません。

2月の締日つけで退社届を書き直しましたが
引き継ぎも1回で済みそうな状況になってきており
2月締日での退社でなくてもいいのでは?と。

1月から1度も出勤していなく
2月も1度くらいの出社になりそうで

この場合 いったいいつ付けでの退社届を書くべきなのでしょうか。


失業保険を考ええると
本当は はじめに了解を得た1月の中での退社届を受理していただけたら
よいのですが
もう日にちが過ぎ過ぎていますし

失業保険のことも考えると
いつの日つけでの退社届が望ましいのでしょうか。

ちなみに1月分は 1月締日までに2回出社しています
退職日は、本人または会社側からの希望日をもって設定するものなのでいつというのが難しいですが、会社が2月末でというのであれば2月末、もしくは2月の最終出勤日にしてもらうのがいいのではないでしょうか。

仮に1月末退社としたところで、「退職(離職)日」よりも「申請に行った日」からの待機期間等という計算になり、早く退職したからといって支給日が早まったり、日数が減るということもありません。
退職日以前の給与で、勤務日が11日以上ない月の給料に関しては計算外となりますから、平均額が下がるのでは?という心配も不要です。
下手に退職日を早めて、後に1日分の給料を貰ったということにする方がややこしくなるかも。

何はともあれ、速やかに日付を決めて、さっさと書類を出してもらいたいところですね。
失業保険について質問です。

3年勤めた会社を退職しました。
次の仕事はすぐ決まったのですが1ヵ月後からの開始になりました。

すぐ決まったのでハローワークには行ってません。
この時点で保険はもらえないとあきらめてたのですが、
新しく決まった仕事が1ヵ月経たない間に会社の都合で解雇されました。
この場合、保険はもらえるのですか?
新しい仕事をなかったかのようにできるのですか?
失業給付受けられますよ。
1ヶ月勤めた会社からもらった離職票と3年勤めた会社の離職票、
両方をハローワークに持って行きます。

新しい仕事をなかったかのようにするのは、場合によっては
あなた様の不利益になるかもしれないので、得策ではない
ですよ。
といいますのは、前の会社の離職理由が「自己都合」であれば
あなた様の年齢によっては新しい会社の離職理由の「会社都合」
のほうが、トータルでもらえる金額が多いからです。
去年の12月に退職しました。妊娠の為働けないのですが、失業保険の手続きをしそびれてしまい。すでに4ヶ月経過してしまいました。
手続きは1ヶ月以内にしておかなければならないとの事なのでもう無理なのでしょうか?
雇用保険は1年以上かけていましたか?
それでれば、妊娠のため働けないので失業保険の手続きはできませんが、働けるようになるまで延長の措置を取る必要があります。
延長手続きをしていれば、あなたが出産育児をして再び働けるようになってから失業保険の手続きをすることができます。
延長は最大3年間可能です。
ただし、延長中にお仕事の類をたとえバイトやパートであってもしてはいけません。

既に4か月過ぎているとのことですが、今からでも延長の手続きは可能です。
詳細は安定所で聞いていただく方がよろしいかと思いますが、諦めなくて大丈夫ですよ。
離職票が手元にありますか?
延長の手続きは離職票と母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外:認めでOK)が必要です。
手続きは1日でも早い方がいいでしょう。
9・15に会社を退職いたしました。
18年4月~19年9月まで働いていましたが、その間、時間外労働が、毎月平均44時間でした。
ちなみに月平均休みは年末年始、お盆、夏休みも入れて5日です。
これは失業保険の給付制限がかかりますか?
直近3カ月の残業が45時間以上は制限がかからず失業保険を受け取れると書いていましたが、
私の場合、直近は、41.5h 42h 45.2hでした。
これは、ハローワーク職員の方に相談のうえ、多少、融通がきくものなのでしょうか?

以前の仕事が時間的にきつく、次はじっくり選んで職探しをしたいので早めに失業保険をもらいたいのですが。。。

教えて頂きたいです。。
自己都合で退職の場合、「特期期間7日間+待機期間3ヶ月」は雇用保険の失業給付を受ける事ができません。

「特定受給資格者」の基準に、
離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行なわれた為、生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政期間から指摘を受けたのにもかかわらず、事業所において改善が行なわれなかったため離職した方
がありますが、あなたは当てはまるのでしょうか???

単に残業が多いという事だけではダメで・・・行政機関から法令違反の指摘があったのに会社で改善が行なわれず、そのために離職した方というのが特定受給資格者(7日目の特期期間後に直ぐ失業給付が出る)の条件ですよ。
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