失業保険受給中に親の扶養に入れますか?
会社都合で解雇される予定です。
失業保険を貰いながら親の扶養に入れてもらおうと思っていましたが、扶養に入れるという意見と入れないと言う意見が
あり混乱しています。
調べたのですが、私は4ヶ月受給でき、日給で約4000円とのこと。
年収130万以上だとダメだそうなのですが、私は貰えても4ヶ月なのですがそれでも扶養に入れないのでしょうか?
説明が下手で申し訳ないです。
最終的な判断は親の所属する保険組合の規定によります。
が、一般的なことを言えば、日額3611円を超える場合は扶養になれません。
年間130万未満というのはあくまで目安です。
130/365日で日額が3611円を超える場合は、受給中は扶養になれない場合が多いです。

補足について:社保の扶養というのは税金とは違い1月から12月までの収入の合計を見るのではありません。
収入の移動のあった時点あなたの場合退職したとき、または、失業手当を受給し始めた時点から130万を超える見込みとなった場合に扶養から外れます。見込みというのをどのように見るかというと、月給なら130万/12ヶ月で108333円。失業手当なら130万/365日で日額が3611円がひとつの目安としている保険組合が多いということです。
年間130万というのはあくまで目安に過ぎません。
失業期間中のバイトについて教えて下さい。
現在失業保険給付中ですが、臨時出費が重なるため短期のバイトをしようと思っています。
みなさんの過去の質問を読んでいると、
週に20時間を超えなければ申告さえすれば給付期間が先にずれるだけで
残りの日数分はきちんともらえる、ということですが、
仮に20時間を超えてしまった場合、その先の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
ちなみに、1ヶ月半のお中元のバイトです。給付期間は20日ほど残っています。
考え方としては、勤務期間が全くの一時のもので更新もないのなら、その日数分の支給が後回しになるだけです。
しかし、期間が決まっていないとか更新があるのなら「再就職した」ということになります。

その辺の判断は職安に聞いてください。
事前に労働条件をきちんと詰めないと。
公務員の給与を民間並みに下げろと主張する方に質問
給与を下げるのではなく、民営化するのでは駄目ですか?
心理上、いきなり給与が下がるのは誰もが納得いかないと思います。
ですので民営化をドンドン進めるのが良いと思うのですか。
例:健康保険、年金、失業保険、金融市場、市役所業務ets・・
この意見に皆様はどうお考えか教えてください。
それとも民間企業では信頼できませんか?
私は日本政府より信頼できないものはないと思いますけど・・。
私も、自衛隊(防衛省)、消防警察(総務省) 日本銀行(国のお金の流れの調節)、外務省(対外的な施策行使) 財務省 (税金の集散)法務省(法の番人) 国会議員(国政資格)、これらは 国が責任を持つ仕事ですが 他は 民間で対応できるはずと 思ってます。 それにより 地方分権ができ、国民の政治に対する意識とモラルが、向上すると思います。数字は今思い出せませんが ニュージーランドが 上記のようになっているはずです。民間には義務を徹底させる事により 国の責任が 少なくなるはずです。
会社都合(リストラ)で無職になりました(:_;)来月から失業保険を頂くのですが正直生活上…それだけではやっていけません。
就職活動して次の仕事が決まるまでバイトしようと思うのですがそれって失業保険貰えながらできますか??友達に聞いたら申告しなかったら大丈夫だよ!と言われましたが友達は適当に答える人間なんで信用出来ません(>_<)是非御回答宜しくお願いしますm(__)mまた何か失業してから他にしないといけない事あれば教えて下さいm(__)m
雇用保険は求職活動を行う期間の当面の支援ですから満足がいく金額ではないことは当然です。
アルバイトをすることについては禁止されていませんが一応規制がありますので貼っておきます。参考にしてください。
やる場合は必ずHWに申告してください。不正受給が発覚すると大きなペナルティーがあります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
主人の扶養に入ってる場合での内職、年度内の退職について。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。

税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。

この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
38万円の誤解ですね。 収入と所得の違いを区別しましょうね。

扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。

ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。

結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
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